鈍想愚感

何にでも興味を持つ一介の市井人。40年間をサラリーマンとして過ごしてきた経験を元に身の回りの出来事を勝手気ままに切る

所得税と市民税とで算定の基礎となる配偶者控除の金額が違うのはどう考えても不合理だ

2016-06-14 | Weblog

 13日、川崎市の市税事務所から今年度の市民税・県民税の決定・納付通知書が配達されてきた。いつもはそのまま銀行引き落としで納付していたが、今回は詳しく読んでみた。すると、市民税・県民税算定の根拠となる総所得が今年春に所得税の確定申告した際の課税される際の所得金額より10万円高くなっている。前年んもチェックしてみると同じように10万円くらい高くなっていた。市民税・県民税あわせて10%強の課税となっているので、10万円高ければ1万円高くあんるということになる。

 さらに詳細にチェックしてみると、所得控除金額が所得税算定の場合は配偶者控除が38万円、基礎控除が38万円なのに、市民税・県民税は33万円といずれも5万円低く印字されている。これで合わせて10万円総所得が高くなってるこが判明した。で、通知書に記載さてある市民税課に電話して、その旨確かめてみた。担当者は「そういう規定となっていますので……」としか答えない。それでは腹の虫がおさまらず、「同じ所得の控除で国の管轄する所得税と地方自治体の管轄する市・県民税で控除の金額が異なるのは不合理ではないか」と尋ねると、「そうですが……」と煮え切らない回答しか返ってこなかった。

 「そういう”決め#できているので」というのはお役人の常套句である。ただし、税金と取られる市民の側から見れば、国と地方自治体で配偶者控除や基礎控除の額が異なるのはどう考えても解せない。地方がそれらを低く設定したのは税源の薄い地方自治体の税収入をなんとか保ちたい、との考えからであろうが、国と地方自治体の税のやり取りは地方交付税の多寡を操作することでなんとでもなるのではないか、と言いたくなる。こんなことは税の世界では常識なのかもしれないが、一般にはそれほど知られていないことかもしれない。常識なのにこんな不合理なことがいつまで経ってもまかり通っているのは非常識なことである。

 鈍想愚感子は収入のほとんどを年金に頼っているので、所得税が10万円くらいなのに市・県民税は21万円と倍以上にもなっていて、市・県民税が家計に厚くのしかかっている。しかも市・県民税は少ない年金から差し引かれる、という仕組みとなっている。

 ついでに所得税の確定申告の際に用いている8ケタの納税者番号と市・県民税の納付通知書に記載されている12ケタの個人宛名番号とは全く違っている。いずれマイナンバーで統一されるのだろうが、上に述べた配偶者控除や基礎控除の金額などもぜひ統一してもらいたいものだ。 

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