たまおのページ

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じゅーたくほけんつかえる?

2013年01月08日 | Weblog
 1月 8日

 保険金が使える」という住宅修理サービスに苦情。

 これまた地震や台風など、自然災害への備えに関連した
便乗悪徳商売になるんでしょうかねぇ。
 ふんとに次々新しい手口を考えてきますよねぇ。

 自宅に訪問してきた業者が『おくさぁん、台風で破損した
屋根を保険金の範囲内で修理しませんかぁ? 契約している
損害保険会社への申請は当社が代行しますよぉ』ってことで
勧誘するんだよね。

 中には良心的な業者があるかもしれませんが、ふんとに
「かも」っていう程度の確率でしょうねぇ。ほとんどは信用
できませんよ。

 んでね。多くの事業者は「保険金の範囲内で修理するから
自己負担はない」とか、「診断・見積もりは無料」などと
いって、「やはり屋根が壊れていますよ。保険の範囲でやり
ますので、たぶん自己負担は無いですよ。」
 ということになるんでしょ。

 てなことで訪問販売等で消費者を勧誘し、「保険金の請求を
代行する」そして、住宅修理サービスまで一連の契約を結ばせ
ようとするんですよ。(このようなサービスを行う事業者を
「申請代行業者」と呼ぶんだそうです)。

 中には、「契約時に契約書面に署名しても、控えをくれない」
「解約すると言ったら、保険金の50%を請求された」「代金と
して保険金全額を前払いしたのに着工してくれない」
 などのトラブルも報告されていますよ。

 もっと悪質な例では事業者から「損傷は経年劣化によるものだが、
保険会社や共済には自然災害が原因という理由で申請するよう」
とウソの保険請求を勧められた。と思われるケースもあるそうです。
 これじゃ、保険申請した人が詐欺罪になってしまうものね。


  今回の問題点
1、一度契約はしたが、ヤッパリ解約しようとすると、保険会社から
  受け取った保険金の数十%を「解約金」名目等として請求する
2、どうせ保険が下りるんですから。ということで、修理代金を前払い
  させようとする
3、特定商取引法で義務付けられている書面の不交付や記載事項の
  不備がある
4、不十分な説明や強引な勧誘などによって、悪徳だということに
  気が付く前に契約させようとする
5、申請代行業者から、保険会社等にうその理由で保険金を申請する
  よう、勧められている可能性がある

  んでアドバイス
1、申請代行業者の説明を鵜呑(うの)みにせず、必要のない勧誘は
  きっぱりと断る
2、契約している保険の内容を自分の目で確認したうえで、事実に
  基づいて保険金を請求する。分からなければ保険会社等に相談する
3、複数の修理業者から見積もりを取り、慎重に判断する
4、修理の着工前に代金を全額前払いすることは避ける
5、訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合には、クーリング・オフできる
6、トラブルにあったら、最寄りの公的機関等に相談する

  相談件数が年々増加傾向にあるそうですが、悪質なケースがみら
れるし、今後も雪害や風害等の自然災害が起こるたびに似たような
事例が頻発する可能性がありますよね。
 賢い消費者は被害の未然防止・拡大防止のため、隣近所や友人に
「こんな悪い業者がいるんだってさ。」という情報提供してね。
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