たまおのページ

遊びと旅のページ。
他にも「ボヤキ、グチ、ネタミ、ソネミ、イヤミ」などなど(^O^)/

しょうがくもきゅうさい

2011年08月14日 | Weblog
 8月 14日

 小額でも消費者被害を救済することになるそうです。

 まだ原案の段階なので、これからどうなるか分からない
んですが、とりあえず消費者にとっては少しでも良い方向に
向かってもらいたいよね。

 一人一人の被害者が訴訟などをするためにはその費用の
ほうが被害額よりも高額になってしまうので、殆どが
泣き寝入りだよね。
 そりゃそうだよ。例えば被害が1万円なのに訴訟で100万円
使って、勝訴しても1万円が返ってくるとは限らないんだ
からね。
 それに手間も半端じゃないんだろうね(アタイは裁判した
こと無いけれど)。

 弁護士を頼んだり、書類を揃えたり、裁判に出たり・・・
相手から逆に訴えられることもあるしね。
 そいでね。この場合の裁判って自分が住んでいる裁判所とは
限らないんですよぉ。
 相手が裁判を起こした裁判所です。つまり東京に住んでいても
九州や北海道の裁判所に出廷することになる可能性があります。
(悪質業者の場合、わざと居住地とは離れた裁判所にすることが
多くあるそうです)そうなると通うだけでもタイヘンですよ。

 んでね。この法律ができると、国の指定を受けた団体(今の
ところ全国で9団体)が代表者となって、集団訴訟を起こす。
ということを考えているそうです。
 現在も同じような制度があるんですが、損害賠償を求める
ことはできなくって、「使用差し止め請求権」だけです。
 2013年の施行を目指しているそうです。

 適格団体(国に認められた団体)は契約無効や違法行為の確認を
求める訴訟を起こして、勝訴した場合には被害にあった(該当者)に
訴訟への参加を呼び掛け、被害をまとめて賠償請求するんだそう
です。

 この団体が求めている内容(賠償額など)が自分の考えと違う
という人は、異議を提出して通常の裁判にすることもできるんだ
ってさ。
 んで、この団体が敗訴したとしても、個人で提訴することも
できるそうです。

 ハッキリ被害が分かるものに限定されるみたいですねぇ。
個人情報などの流出については、契約関係の特定が難しいとして、
今後の検討になるそうです。

 対象となるのは
 ・誇大広告
 ・不当勧誘
 ・クーリングオフ関係のトラブル
  (その他検討中の事項もあります)

 対象外は
 ・個人情報流出
 ・製品事故
 ・食中毒 などです。
コメント