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アコムの遅延損害金

2006年09月24日 16時30分58秒 | 社会全般
以前に取り上げた消費者契約法ですけれども、消費者金融での保証委託契約においては、上限金利が14.6%に拘束されるということのようです。既に判決も出ていたようです。知りませんでしたです。

遅延損害金はグレー金利か?~消費者契約法と利息制限法


アコムは金融庁の検査を受けていたはずですが、こうした違反が発見されたということでしょうか。まだ、定かではないと思いますけれども。アコム側は「利息制限法の範囲内」という主張をしているようですので、これを押し通すのであれば訴訟提起するのかもしれませんね。


asahicom:アコム、高率の遅延金 違法契約の疑い-社会

(記事より一部抜粋)


消費者金融大手のアコムが、地方銀行など10社と提携する消費者ローンの滞納者に対し、消費者契約法で認められた利率(14.6%)を上回る遅延損害金を請求していることが朝日新聞の調べでわかった。いずれのローンもアコムは借り手の保証人として登場。滞納があると残金を肩代わりし、その後は新たな債権者として借り手に高率の遅延損害金を課す仕組みだ。内閣府は「このような契約では原則的に消費者契約法が適用される」との見解を示しており、アコムの契約は同法違反の疑いが強い。

 違法の疑いが浮上しているのは、提携先が北海道、スルガ、十六、広島、青森、西日本シティ、長崎、南都、北陸の9銀行のほか、三菱東京UFJ銀行との合弁会社DCキャッシュワンの消費者ローン。利用件数は少なくとも20万件前後にのぼるとみられる。

 借り手は、地銀などと年10~20%程度の金利で融資を受ける契約を結ぶとともに、アコムとは債務保証の委託契約を交わす。返済が滞ると、アコムがいったん肩代わりして地銀などに支払い、その後借り手から回収する。その際、アコムは肩代わりした額などに加え、日数に応じ、年率17~26%程度の遅延損害金を請求している。

 しかし、消費者契約法は特別法の規定がない限り、遅延損害利率の上限を14.6%としており、これを上回る部分は無効と定めている。

 保証委託契約の遅延損害利率をめぐっては、04年5月に東京高裁が「(金銭消費貸借契約の場合に最大29.2%まで認める)利息制限法の規定は適用されず、消費者契約法が上限となる」との判断を示しており、同法を所管する内閣府も同様の見解だ。

 これに対し、アコム広報部は「さまざまな法的見解があることは承知しているが、利息制限法の範囲内であり、違法ではないと認識している」と説明している。




通常の金銭消費貸借契約では利息制限法の上限(1.46倍まで)が適用されるということらしいですが、保証委託契約では消費者契約法が適用になる、ということのようです。裁判が既に行われていたというのは、大事ですね。判決は重要な意味を持ちますからね。


これって、金融庁検査ではなく、朝日新聞が調べて判ったのでしょうか?それも何だか不思議ですけど、リークでもあった訳でもないんですよね。記事の通りならば、朝日さんの「1ポイントゲット!」ということでしょうか。




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2 コメント

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保証と代位弁済の法的性質 (吉行誠)
2006-09-24 17:16:44
以前に説明しましたが、

消費者契約法は、物品売買における分割払い、月賦支払いに適用される法律で、金銭の使用に関する消費貸借料としての金利の規則である利息制限法、出資法とは異なります。

保証については、保証人と債務者の間に金銭消費貸借関係があるわけではないですが、消費者契約法が優先するとの判例が優先するとの解釈。保証を受けるまでの延滞遅延金については、もし主たる債務の金利が18%であれば、26.4%(1.46倍)まで認められ、保証、すなわち保証委託契約に基づく保証人の代位弁済がなされ、主たる債務が消滅したのち、保証人に求償権が譲渡された時点から、遅延損害金は消費者契約法に従うことになります。

主たる債務と、保証履行後の求償債務とは、別物で、法律上、なんら疑念が生ずる余地がありません。

ただ求償債務が、代位弁済による支払いが金銭消費貸借の法的性質をもつと決定されるのであれば、18%、あるいは29.2%まで有効となります。

銀行が、貸してである場合には、18%の金利までは適法であり、かつ保証料は、主債務者と保証委託会社の間の別の契約であり、貸しては関わっている3社契約ではなければ、11%と設定することは違法ではないと解されます。29%超過であっても、このような貸し手とは別個の第三者感契約とすれば、現行法の範囲で取り締まりはできないのではないでしょうか。
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Unknown ()
2006-09-25 12:32:44
acomの開示から



平成17年4月1日以降に、保証提携先銀行にてご契約いただき、弊社が保証履行(代位弁済)を行った一部のお客さまに対して、以下の事象により遅延損害金の誤った算定をおこない、受領していた事実が判明いたしました。

・・・超過受領件数・金額 21件、13,971円



1)保証委託契約(保証委託約款)に定める遅延損害金利率14.6%に対して、15%または18%にて請求し、受領を行った先

2)保証委託契約(保証委託約款)では、代位弁済時の残元本のみに遅延損害金利を適用すると記載されているにも関わらず、元利等合計額に対して適用していた先



1だけでなく、2)のような元本だけ保証の対象とするケースがあるようです。2では、主債務の延滞利息まで代位弁済したとして、請求してしまったにすぎませんが、どうやらアコムには、どうやら悪気はなく、すでにわかっていたということでは。

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