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三菱自動車の燃費データを巡る問題について~3

2016年04月24日 14時13分08秒 | 法関係
4)型式指定に際し、違法となるのか?


前項に関連するが、走行条件値というものの実態がよく分からない(笑)。自動車型式指定規則の3条を示したように、

『申請に係る自動車であつて運行の用に供していないもの及び国土交通大臣が定めるところにより走行を行つたもの』が、どの項目について範囲が及ぶのかが、分かり難いのである。まるで4項規定の数値の場合のみ、走行を行ったもの、みたいに言うわけだが、条文を普通に読めば、どの項目についても、「運行の用に供してないもの」か「走行を行ったもの」かのいずれかを選択してもいいかのように思えるわけである。

走行して、計測しました、という数字を出すのがダメということなのでしょうか?
この辺りの実務上の決まりというのは、自動車企業の人じゃないと分からないでしょう。


けれども、条文からすると、必ずしも排ガス測定関連の4項以外であっても、普通に1項に記載があって、4項条文中では「走行車」との文言を用いるというのが示されているだけに過ぎないように見えるのですが。



5)自動車の運行管理・使用者責任はどうなのか?

走行条件値を変えて出したことにより、排ガスの有害成分値が悪化するんだ、というような新聞記事があったのだが、走行条件値の違いが環境負荷への影響が大きく出てしまうから、型式指定取消なんだ、というなら、自動車を運転している人なり管理者に、本来的には相応の責任を負わせるべきなのでは?

自動車整備が不行き届きのせいで、排ガス中の除去機能低下とかが発生することはあるのに、これは放置されているわけである。製造責任だけ厳しく追及されるのに、使用者責任は問われないというのは本末転倒ではないか?

そんなに環境負荷を問題視するなら、一定年数を経過した車両については、車検時に除去機能試験でも実施して、部品装置交換なりを義務化してなければおかしいのでは?

それとも、軽自動車に比べ圧倒的に環境負荷の大きい大型車やSUVを厳しく制限するべきでは?


そういう話になると思うのですよ。
燃費データを誤魔化すことは、消費者への背信行為に等しく、決してよいことではないですよ。しかし、燃費は法的に規定された重要な保安基準でもなければ、型式指定に影響する事項でもないのではないですか?


もしも、欠かすことのできない重要項目である、ということなら、全カタログに記載義務化だの、販売時に必ず説明義務を課すような事項としておくべきなのではないですか?
不動産取引時の重要事項説明書だの金銭消費貸借時の金利だの、金融商品販売時の重要事項だのといったものは、法的根拠をもって説明義務があるでしょう?燃費はそれに該当するような重要事項ですかね?車検証に記載されねばならない重要事項なら、何故法的根拠を持たせてないのですか?


そんなに重要じゃない、ということで、単に消費者の選好に影響を与える一因子に過ぎないなら、過剰な社会的経済的責任を負わせるような事柄なのでしょうか?

利益、不利益のバランスが、あまりに公平性を欠いていませんかね?
勿論、企業としては、社会的責任、道義的責任を負うでしょう。信用失墜という、商売の基本中の基本に大きなヒビが入り、屋台骨を揺るがすことになるかもしれません。失うのは一瞬ですから。


だからこそ、誠実を旨とすべき、なのです。
三菱自動車が、本来あるべき企業として、不誠実であった、とは思います。残念ですがね。

けれども、まずは法的評価をきちんとすべきなのではないかと思います。



※※追加

報道などから、データ偽装の疑惑というのが、「走行抵抗」の算出について、ということらしい。

これまで、法律の条文を見てきたわけだが、どこにもそういう数値の算出の法的根拠のある指定というのは、見つからない。細目の告示でもないわけである。


で、惰行法と高速惰行法みたいな違いがある、ということらしいが、これは、法律ではないでしょう。

これは、業界団体が定めた、自主規制規格みたいなものです。


日本工業規格 JIS D 1012


の測定方法には合致しない、というだけでは?
仲間内からみれば、それは、ドーピング選手みたいなものだけれども、違法薬物に指定されていないなら、法的責任を負わせることができない、というような状況に似ているのでは。


自動車業界の定めた試験方法に違反したから、ということで、行政処分を食らうというのは違うんじゃないですかね。

>http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160423/k10010494981000.html


JIS規格を準用する、という条文は、道路運送車両法には規定がありませんけど?




残る論点は、不正競争防止法、地方税法及び租税特措法、の2つでは?
消費者を誤認させたか、ですかね。


参考までに、あなたがゴルファーで、ハンディキャップを計算する場合を考えてみてください。
練習初期の、スコアが悪い時期とか、全部通算しませんでしょう?15年前の成績を反映するわけではないんじゃ?

きちんと数えられてなかった回の誤ったスコアも除外したりするのでは?
打数を数え間違ってたスコアなのに、これをハンディの計算に算入しますかね?


そういう不備のあったデータを除外したりすると、それは捏造なのですか?
測定方法がマズいとか要領を得ない時期は外して、うまく測定できるようになってからのデータを入れたら、それは悪ですか?




よくまとまっている記事を発見。

こちら>http://160sx.cocolog-nifty.com/blog/2016/04/post-67e5.html#_ga=1.221252952.1166273368.1460868551




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