いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

オール人力狙撃システム試作機

道警裏金問題1

2004年11月26日 09時41分14秒 | 法関係
道警は裏金問題について新聞発表では9億円以上の返還を行うと決めたようだ。国民としては納得のいかない内容でもある。実態が明らかにされないまま、お金の返還で済まそうとする警察の姿勢に問題があると思う。




報償費返還住民訴訟が却下されたとのことである。本来は司法の手で明らかにすべき問題であると考えていますが、司法警察、検察、裁判所のいずれもが大義を失したような対応に失望と憤りを覚えます。国民に法の正義を示すべきであるのに、司法を担う人達自らが法を軽んじるかのような姿勢は非難されるべきと思います。


要点は道が支出する道警(または北海道公安委員会)への経費はどの様な種類のものか、ということです。

都道府県警察の経費への国庫支出につきましては、警察法第37条に規定され、これに基づく警察法施行令第2条および第3条に詳細規定があります。ここで重要な事は、第3条規定です。この第1項第2号に
「・・・(省略)所要額を算出し、その十分の五を補助するものとする。ただし、特別の事情があるときは、その所要額の十分の五をこえて補助することができる」となっています。

これは、仮に捜査に必要であった経費が1万円の時、道が半分、国が半分支出することを意味しており、この費用の調査権は会計検査院にもあると考えることができると思います。一連の問題となっている捜査費がこれに該当している支出であれば、会計検査院法を適用できるのではないかと思うのです。

以前記事に書いた(「会計検査院の仕事」シリーズ、カテゴリー:おかしいぞ)ように、会計検査院法第27条規定により、本属長官または監督官庁等の責任ある立場の者は会計に犯罪が発覚したとき、あるいは亡失があるときは会計検査院に報告が義務付けられています。よって警察庁か北海道公安委員会は会計検査院に報告しなければ同法違反となると考えられます。また、会計検査院法第33条により検査院が犯罪を認めた時は検察庁へ通告しなければなりません。

あくまで、私見ですが、領収書偽造に関して法的立証が可能かどうかが焦点となります。確か赤坂署の領収書偽造が民事裁判で最高裁が上告棄却により確定したはずです。このことは、「領収書そのものが偽造である」という裁判所の認定があるということで「有印私文書偽造」とか「有印公文書偽造」(私は刑法とか詳しくわかりませんので何に該当するか不明ですが)等の適用になりえるのではないか、と思うのです。

刑事訴訟法では刑事事件の存在が明らかな場合に、告発できるはずです。告訴と違い、6ヶ月の縛りもないんでは?この領収書偽造事件について刑事責任を生ずるならば、会計上の犯罪が明白となり、検査院法27条および33条規定が適用できると考えます。



現在和議協議中と報道されている旭川中央署名前無断使用訴訟でも同じように、領収書名や公文書中の偽造が裁判によって認定されるならば、同様に、刑事責任を問うことが可能になり、会計検査院法の適用をすることによって、検察捜査が免れなくなると思います。警察庁や道警側が裏金問題を明らかにしない場合には、このような強制力を発揮するしかないのではないでしょうか。


警察は返還によってこの問題を終わらせたいと思っているようですが、解明されるべきことが闇に包まれたままで終わり、では、法を守る警察を信頼することはできないでしょう。
国民感情としても、以前書いたようにUFJ銀行の検査妨害が刑事責任追及を受けたり病院の名義貸し問題では管理者が刑事責任を追及されたりしているわけで、これらと同列に責任追及するのが筋と思います。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。