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国家公務員共済の謎10

2004年11月16日 19時49分11秒 | おかしいぞ
解説と言っても、私が自分でする訳ですから大したことないんですが、一応私が注目したポイントを挙げておきます。



第一に、「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」が法令や通知・通達データベースで検索できなかったことです。無いと言うことは何か隠す理由でもあるのかな?って人間思いますよね。

謎シリーズや会計検査院の仕事とかにも書いてますが、法令と通知・通達は厳密に言えば異なります。おおざっぱに言えば業務命令のようなものですね。ですが、多くの場合に実質的強制力を持たせているでしょうね。まあ、それは置いとくとして、通達はどこそこの局長とか課長とかの名前で下級部署や役所などに出されますから、形式が決まっていて「~局発第○○号」とか「~~年第○○号}みたいな名前が付いてます。過去に出していたら必ずあります。なけりゃ、通達じゃありませんね。

この通達の内容自体が法令に違反していないかの判断が必要で、通常は通達を出す省庁が関係法令に照らして矛盾やおかしなところないかチェックが必要なのです。現実には間違えて法令解釈と合致しない通達を出してしまうことがあるはずです。出てしまうと引っ込みませんね。お役人は基本的に前に出ている命令とかを覆すことは禁忌で、法律改正とか特別なことがない限り、何十年も前の通知や通達が重視され実態とはかけ離れてしまっていることが多々あります。
この問題についてはまた別の機会に。

交付要綱の発効はいつからか?に対して、向こうの答えは「各年度初に発効します」だと。ボケかすーーー。バカもいいとこ。こっちをなめてるな、はっきり言って。
予算執行は年度ごとに決まってるだろ!!そんなこと聞いているんじゃない。昭和何年何月とかに決まってるだろーに!!


一度出た通達があるからということで、代々役人たちは何の考えも持たず、漫然と予算振り分けて、適当にやっていたのか、敢えて利益供与のために行っていたかはわかりません。


以前指摘した、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(略して補助金適正化法らしいです。会計検査院の返事に書いてました、以前の記事に掲載してます)の第7条第2項規定がこちらの唯一の武器でした。ここを衝くしかないんですね。条文をもう一度確認のため載せてみます。

第7条(省略)
2 各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附すことができる。
3 以下、省略

これが一つの突破口です。
向こうの答えはとんでもなく幼稚な回答でした。「公益と私益の均衡を図る」って、バカじゃないのか?上の規定に対する答えになってませんね。具体的基準は何か?と聞かれて全く具体的じゃない答えを書くバカの心理がわかりません。書いてるのは本物の財務省の官僚でしょうか?条件を付けられるかどうかはたった2つのポイントしかありません。
一つ目は「相当の収益」を生ずる補助事業者かどうか。二つ目は補助金の交付目的等に反しないかどうか。目的に反するならたとえかなり収益があったとしても条件をつけることはできない、ってことです。前の謎シリーズ参照して下さい。
それが、まるで曖昧な基準を出してきた。っていうか、基準じゃない。基準ってのは、例えば利益水準が補助金の50%を超える場合、補助金の何%返還してくれ、とかだろ。金や経理の専門の財務省職員は数字が命じゃないのか?こんな曖昧さが許されるのかっての!!!


そして極めつけの致命的ミスが出た。こんな所でボロ出すとは、財務省はバカで浅はかとしかいいようがない。答え考えたのは誰だ?第7条第2項規定を適用しなかった理由が次です。

「ご指摘のような条件を附したことがなかったのは、当該補助金が国家公務員共済組合連合会の行う医療事業に対してのものではなく、医療施設の整備事業等に対しての補助であることから、その整備事業等に相当の収益が生ずると認められる場合でなかったためです。」

読んだ時すぐに閃きました。要は、医療施設整備等の事業内容そのものに収益があるわけではない、ということが向こうの言い分です。ところが第7条第2項規定は「補助事業者等が相当の収益を生ずる」という条文なのです。これは事業内容ではなく事業者つまり人です。法人でもいいですが。私はブログ書くために、今まで何度もこの条文を読んでいたし、書いてたからすぐに気づきました。
やったー!って叫びました。同僚には笑われたけど。

なんと、この補助金適正化法には言葉の定義があるのです。これは全ての法令の条文にある訳ではありませんので、こちらにとっては有利に働きました。これも偶然条文を読んでいたので、落とし穴に気づいたのです。その条文を下に載せますね。


第二条  略
2  この法律において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3  この法律において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4  この法律において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
以下、略

第2条第2項と第3項を見ると明確な区分がなされているのです。第7条第2項規定はこの「補助事業者等」になっており、財務省が用意した答えではダメなのです。補助事業等が相当の利益があるかないかではなく、「補助事業者等」に利益があるかないかの判断でなくてはならないのです。

財務省は後から自分達の都合の良いように理由を考えようとしたのでしょう。そして、自らの無知といい加減さをうっかり出してしまったのです。

私の最初のメールから、こんなところまでやってくるとは思いもかけませんでした。連中は重大な誤りを犯してしまったことは間違いない!!ここが崩せたら、法の運用を間違えていたことになるので、補助金事業の合規性は損なわれることになると思います。このことは、つまり会計検査を受けると不当である、ってことです。そうなれば、事業の改善要求や、業務命令である交付要綱を変更しなくてはならないはずです。

財務省も少し反省してくれー!!

国家公務員共済の謎9

2004年11月16日 18時36分21秒 | おかしいぞ
前の記事に載せた財務省回答は酷いものでした。こちらに対して子供に答えるかのような内容になっております。愚弄しているのか、あるいはバカな個人だと思って高をくくっているのか、何とか言いくるめて誤魔化そうとしている様子が伺えますね。



恐らく現在まで気づかずにきたのでしょうが、後付で適当な都合のよい理由を述べ、誤魔化そうという姿勢がバレバレです。何とかこちらの追及を封じる方法を考えてみたのでしょう。ですが、間に合わせ的な回答を作成することによって、逆に自らの墓穴を掘る結果を生んだのです。それは関係法令や制度について理解していなければ、誤った答えをうっかり言ってしまうものなのです。人間隠し事をしたり、ウソをついて誤魔化そうとしたりすると、逆の結果になるということの見本のようです。

以下に再び財務省主計局法規課、同大臣官房文書課、会計検査院渉外広報課にメールした内容を転載します。



1.「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」(以下、交付要綱)は以前に全ての法令検索及び通知通達検索で発見できませんでしたので、お聞きしているのです。この文書は公表できない種類の文書に該当するのですか?


2.発効はいつかということを聞いているのは、この交付要綱が出された年月日をお聞きしているのです。通達を出した年月日及び出した担当部局はどこですか?誰の通達になっていますか(局長とか課長とかあるでしょ)
文書には例えば「~~年財計○○号」という書式があるはずです。それをお答え下さい。それがなければ、実在する文書であることを確認できません。データベースに検索できない以上、通達番号を答えて下さい。


3.「各年度初より発効します」との回答ですが、予算の執行ですから各年度当初に開始されることは当然です。答えになってません。
通達は通常特に変更がなければそのままその内容が継続して生きるはずです。変更の通達を出して以前のものを無効とし、~年いつ以降はこの通達を有効とする、ということになっているはずですから、一番最初に出された通達と、それ以後変更された通達があれば、その通達番号を回答して下さい。もし前回の回答のように「各年度初」に出しているなら各年度ごとのその通達番号を回答して下さい。


4.第7条第2項規定の「相当の収益」についての具体的水準を聞いているのです。法解釈の根拠を示して下さい。また何をもって「相当の収益を生ずる補助事業者」と認定しないかの判断基準を聞いているのであって、全く具体性に欠ける回答です。こちらの質問の意味が理解できないのですか?公益と私益の均衡は財務大臣が根拠のない独自の裁量をもって決定しているとでもいうのですか?客観的に判断できる事実と根拠をお答え下さい。各年度毎に補助金交付以前に検討されるべき、補助事業者の第7条第2項規定の適用除外に相当すると判断される事由を答えて下さい。当該団体が相当の収益を生ずる補助事業者と認定しない理由または補助金の交付目的に反すると判断するに十分な根拠を論理的かつ客観的に説明して下さい。

5.「医療事業に対してのものではなく、医療施設の整備事業等に対しての補助であることから、その整備事業等に相当の収益が生ずると認められる場合でなかったためです。」と回答にありますが、明らかな誤認と考えられます。補助金適正化法の条文をよく読んで下さい。第7条第2項規定は「相当の収益を生ずる補助事業者等」であって、対象は「補助事業」に対してではなく「補助事業者」に対する適用条文です。それが判っていない以上、第7条第2項規定が正しく適用されていなかったと推測するに足る事実でしょう。明らかな法令解釈の誤りです。「補助事業者等」とは第2条第3項に規定されており、「補助事業等」とは定義が異なっています。この事実は会計経理における不当事項と言える可能性が高いでしょう。


以上の内容です。財務省に致命的なミスが出ました。法令解釈の誤り、つまりこれは「合規性」の根幹を突き崩す大問題なのです。ここまで読んで頂いた方には感謝致します(いつも感謝しておりますが)。長々と続く文章ですし、素人の私が書いていますから、変な所がいっぱいあるでしょ・・・。読みつかれですよね。。
そんな訳で、解説は次の回に致します。

国家公務員共済の謎8

2004年11月16日 18時01分00秒 | おかしいぞ
今日事態に進展がありました。財務省からの回答やっときました。私のたった一人の戦いに、少しの光明が見えました。昨日は限りなく落ち込んだんですが・・・。敵も遂に馬脚を顕にしました。



以下に財務省大臣官房文書課からの回答を転載します。


1.「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」(以下、交付要綱とする)は財務省所管の法令に相当しますか?法令データベースには見出せませんでした。
2.交付要綱は法令ならば何に(法律、政令、省令、告示等)該当しますか?あるいは通知・通達等に該当しますか?

○ 「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」は法令ではなく、通達に該当いたします。


3.交付要綱の発効はいつからですか?

○ 各年度の予算執行において、その年度初より発効いたします。


4.「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の第7条の2に規定する、「相当の収益」とは具体的基準はありますか?どの程度を指していますか?

○ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第7条第2項には、各省各庁の長は、補助事業等の完了により補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合、補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の補助条件を付すことができることとされていますが、その趣旨は公益と私益の均衡をとるためのものです。


5.「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の第7条の2に基づいて、交付要綱の変更が行われたことはありますか?

○ 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の第7条第2項に基づいて「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」について、ご指摘のような条件を附したことはございません。


6.変更なき場合、当該補助事業者に相当の利益を認めなかったということと解してよろしいのでしょうか?

○ ご指摘のような条件を附したことがなかったのは、当該補助金が国家公務員共済組合連合会の行う医療事業に対してのものではなく、医療施設の整備事業等に対しての補助であることから、その整備事業等に相当の収益が生ずると認められる場合でなかったためです。



7.交付要綱に基づいて交付された補助金等の全部または一部を国に納付すべき旨の条件を附することが過去にありましたか?

○ 「国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金交付要綱」に基づいて交付された国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金の全部または一部を国に納付すべき旨の条件を附したことは過去にございません。


8.「追加費用」は昭和34年以前の恩給に対応する部分とご回答されましたが、総務省統計局の『日本の統計 社会保障費 平成13年度』に記載されている「国家公務員恩給」の項目550億円が事業主負担欄にあります。
① これは支給対象が異なる別々の恩給ということですか?
② 今から45年前以前に就業していて恩給期間を有し、かつ現在も受給資格を有する人に給付する合計額が5千億円以上あるということですか?

○ ① ご質問の「国家公務員恩給」は、昭和34年以前に退職等した公務員に支給するものであり、一方、国家公務員共済年金は、昭和34年以後に退職等した場合に支給されるものです。なお、国家公務員の恩給の内容につきましては、総務省人事・恩給局にお問い合わせ下さい。
② 昭和34年以前に就職してそれ以後に退職したこと等により支給される国家公務員共済年金について、昭和34年以前の恩給期間に対応する部分を追加費用として負担しているものです。なお、平成6年をピークにその額は減少しております。



以上です。いい加減さに呆れるばかりです。素人が見たっておかしいことは直ぐに判ります。
こちらを愚弄しているとしか思えませんね。




次の記事に問題点を列記します。それを財務省大臣官房文書課、同主計局法規課、会計検査院渉外広報課に早速メールしました。

北朝鮮の隠蔽

2004年11月16日 00時26分06秒 | 外交問題
北朝鮮との実務者協議は家族会にとってあまりに落胆が大きく、北朝鮮の対応には誠実さがまるで見られません。これ以上の交渉は難しいのかもしれません。



北朝鮮側の資料や証拠類、発言などは首尾一貫性が全くない上に、きちんとした説明をしようという姿勢すら感じられませんね。北朝鮮側は最初から正しい情報や説明を提示する気などこれっぽっちもないようです。

家族会の方々は何の希望も見出せなかったのではないでしょうか。日本政府(外務省)がよほどの交渉術を発揮するか、take&takeで情報をむしり取るくらいの姿勢を見せないと無理でしょうね。なんたって相手は「悪の枢軸国」ですからね。今更日本に追及されるような手掛りを与える訳がありません。




日中間の問題もあるし、北朝鮮としては何とか時間稼ぎさえできればいいと思っているでしょう。そう言えば中国は返事が遅いですね。日本の省庁からのお返事メールなみに遅いかもしれません(他の記事を読んでない方にはちょっとわからないかもしれません、変な表現ですみません)。

中国が本当に領海侵犯を認めて、謝罪などしてくるのでしょうかね~
北朝鮮はそのこともよく考えてるはずですよ、きっと。

外務省のみなさん、今回頑張らないとまたも失敗の汚名を着せられるんじゃありませんか?北朝鮮の変なミサイルの脅しなどに屈してはいかんですよ!断固たる態度で臨んでほしいものです。向こうはまた何かおねだりしてくるかもしれません。