ISOな日々の合間に

土曜日は環境保護の最新の行政・業界動向、日曜は最新の技術動向を紹介。注目記事にURLを。審査の思い出、雑感なども掲載。

エネルギー管理講習受講

2009年07月14日 | 法改正など
若い人に混じってほぼ1日フルの詰め込み講習を受けてきました。

一定以上のエネルギーを使用する事業者は「省エネ法」に基づいて、エネルギーの節約やCO2の排出削減に努めなければならない。省エネ法は、正式には「エネルギーの使用の合理化に関する法律」といい、1973年のオイルショックを反省して制定され、幾度か改訂されているが、2008年5月の改訂では、規制対象が広くなり内容が強化された。

事業所単位の規制から事業者ごとの規制に広がった。工場だけでなく本社や営業所なども含めた事業者全体が規制対象になった。また、従来は対象でなかったファミレスやコンビニも規制対象になった。

燃料と電気の使用量を原油に換算して年間1500kl以上使う事業者を特定事業者と言う。従来は規制対象で無かった工場でも本社や営業所の使用量を合算すると該当する場合が多く出てくる。各事業者はH21年度の使用量を確認して、特定事業者に該当するときはH22年7月までに使用状況届出書を提出しなければならない。

特定事業者に該当すると、エネルギー管理士の資格を持つ者や、一定の講習を受講したエネルギー管理員を選任して法に基づいて省エネ管理にあたらせたり、定期的に国に報告するなどのさまざまな対応が必要性になる。

特定事業者に該当するような規模の企業はほぼ全てISO14001の認証を取得しているはず。エネルギーの使用量削減目標を環境マネジメントシステムにリンクして設定し、省エネ活動を展開している場合が多い。そのような場合でも、従来は審査の中で具体的な省エネ活動に踏み込んで審査したり、報告内容の妥当性まで確認することは無かった。

今回、この講習を受講することで省エネ対策の具体的な中身や、法の要求事項をかなり詳しく理解できたので、今後は深みのある審査に役立てられるだろう。

写真は、有明の会場「TFT]周辺の景色