電脳筆写『 心超臨界 』

人生は良いカードを手にすることではない
手持ちのカードで良いプレーをすることにあるのだ
ジョッシュ・ビリングス

憲法制定には、まず日本の歴史の研究から――倉山満さん

2017-04-18 | 04-歴史・文化・社会
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【 倉山満、PHP研究所 (2016/4/3)、p154 】

伊藤(博文)にとっては、オスマン帝国ですらできなかった憲法政治の美果(びか)を上げることこそ、日本を「半文明国」だと決めつけた西洋列強に対する反発なのである。どの国の憲法こそが日本が模範とでき、そして文明国にふさわしい運用ができるのか、ヨーロッパ中の憲法学の権威を訪ねて探し回った。

そして、ウィーン大学のローレンツ・フォン・シュタイン教授に出会い、雷電に打たれたような衝撃を受ける。シュタイン曰く、「憲法とは、その国の歴史・文化・伝統そのものである。日本の憲法を制定するならば、日本の歴史を研究しなければならない」と。

歴史学派と言われるシュタインの教えこそ、伊藤が目指していた憲法の姿だった。

そもそも、Constitutionとは国家体制のことである。この語を最近は「国制」と訳すことが慣例だが、制度の意味合いしかなく不正確である。Constitutionには歴史・文化・伝統の意味が含まれるので、戦前流の訳し方である「国体」が正しい。すでに存在する国体を明文化した国家統治の根本法が、憲法典(Constitutional code)である。

シュタイン学派の神髄は、「歴史の確認こそが憲法である」ことである。だから、憲法に立脚した政治すなわち立憲政治を行うには、自国の歴史と文化を知り、何が伝統なのかを明らかにしなければならない。

欧州での「立憲政治調査」を終えた伊藤は、帰国後に憲法典編纂作業に着手するが、助手の井上毅(こわし)とともに最も重視したのは、『古事記』『日本書紀』以来の歴史の確認である。

近代憲法の大原則に、人権尊重や民選議院がある。これらは「文明国の通義」と呼ばれた。「文明国の通義」とは、実質において守られていなければ文明国だと認められないグローバルスタンダードという意味である。伊藤や井上はグローバルスタンダードを受け入れつつも、決して西洋からの借り物ではなく、自国の伝統より出(い)でたものであるという理論武装を行った。

人が人であるがゆえに尊重される権利、いかなる人も理由もなく殺してはならないとする人権思想は、日本においては「すべての国民は大御宝である」とされてきたので、伝統に則っている。だから西洋流の天賦(てんぷ)人権思想は採用されず、憲法典では「臣民の権利」とされた。

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