おはようございます♪
本日はヒジョ~に軽い話題です。
「登記申請の補正」というのは、司法書士としては、まぁ~。。。威張れたコトではございません ^_^;
しかし。。。ブログをお読みいただければバレてしまうと思いますが、頻繁ではないにしろ、それなりに補正になってしまう案件もございまして。。。^_^;
クライアントの皆様には、申し訳ない!
とその度に反省はしておりますが、やっぱり注意しているトコロと軽く流しているトコロがあるのでしょう。。。
やってしまいます。。。たまに。。。スミマセン m(__)m
一番最近のモノはですね。。。
新規のクライアントさんだったのですが、定款を拝見したところ、登記が漏れているモノがあるコトを発見しまして、本来ご依頼のあった事項と合わせて登記しましょう♪。。。というコトになりました。
添付書類は、数年前に定款変更決議をした議事録だけ。
その定款変更は、他にも登記事項がありまして、今回追加で登記した事項以外は、既に登記されていたんですよね。
つまり、1度変更登記に添付されていた議事録だった。。。というワケ。
。。。なので、ワタシも細かいコトは気にせず、単に今回の登記事項が問題なく決議されているかどうかを確認していたのです。
ところが、補正っ!!
笑ってはいけないのですケドね。。。
どこが補正だったか。。。というと、株主総会の終了時間が書いていなかった。。。のです。
開始時間は、例えば「午前10時」としっかり書いてあり、終了時間は「午前 時 分」。
後で手書きで書き足すつもりで、時間はブランクにしておき、結局書くのを忘れてしまった。。。というコトだったのでしょう。
そして、前回の登記申請の際は、代理人も法務局も気付かず、今回はワタシは気付かず法務局は気付いた。。。^_^;
モチロン、ワタシが悪いので、クライアントさんにはお詫びをし、終了時間を確認して補正をいたしました。。。というハナシ。
。。。ま、ココまでが前置きでございます。
それで、前々からチョット気になっていたコトがあるのですケド。。。同業者の皆様のご意見を頂戴できればなぁ~。。。と思っております。
続きはまた明日♪
来年の教育会館での講義楽しみにしております。
さて、周りの司法書士にきいても分からなかったので
もしかしたらと思い、先生のブログを訪ねてきてしまいました。
種類株式の内容の件で、法務局から補正の連絡をもらった事案について教えてください。
議決権
A種株式は、株主総会において1個の議決権を有する
B種株式は、株主総会において1個の議決権を有する
(※その他の内容あり)
この内容は、登記できないと言われました。
これまで、ずっと登記できていたので???となりました。
東京法務局で登記済のものを見せても、優劣がないので出来ませんの一点張り。
これって、ホントに登記できないのでしょうか。
先生、いかがですか?
宜しくお願い致します。
この議決権の部分だけ、削除してくれと言われました。
全体で優劣がついているから、議決権の部分だけで判断しないでほしいと交渉したのですが、出来るという何か根拠がないとだめだとのことで、、、、
他の法務局ではいくらでも出来ているのに
という感じです。すみません。お力を
先日はわざわざ事務所までお越しいただきありがとうございました。講義の内容はまだ全然決まってなくって。。。あんまり期待しないでくださいね。。。(~_~;)
さて、種類株式のハナシでございますけれども、ワタシ個人としては登記できなくても仕方ないかな。。。と思います。スミマセン。
理由としては、議決権の個数は種類株式の内容ではないから。
株式の種類ごとに議決権の個数を変えたいというご要望はたまぁにありますが、それって、種類株式の内容として定めるコトはできないので、例えば、種類ごとに単元株式数を変えるなどで対応しなければなりませんよね。
つまり、「A種株式の議決権は2個でB種は1個」とできるか?。。。できません。。。(-_-;)
だとすれば、登記できない。。。ってハナシになるハズ。。。^_^;
じゃ、今回のソレは何なんだ!?定款に定めて良いのかよぉ~! とも考えれるワケですケド、それは確認的に書いてあるダケのコトだから、定款に定めるコト自体はモンダイない(定款に定めなくても結論は同じ)のだと思いますし、実務上も良く見かける文言ですよね~。
。。。で、法務局はどのように対応しているか。。。
ワタシ自身は出来る限り株式の内容だけを登記するようにしていますが、既に登記された内容を拝見しますと、結構株式の内容じゃないモノが登記されているようです。
一番多いのは、「株式分割・株式併合をしない」とか「する場合は全部の種類の株式について同様にする」などの規定ですかね?
定款規定の文言の一部として組み込まれていて、ソレだけを除くのが難しいようなケースもあるんでしょうケド、法務局としては、申請されたとおりに登記してしまうコトが多いようです。コレ、種類株式では顕著です。
つまり、「厳密に言うと登記事項じゃないんだケド、登記したとしても害はないから、まぁいいか。。。」って感じなのじゃないかと思います。
ですので、今回のように補正になるのは、とても珍しいのでしょうケド(たまたまコダワル調査官に当たってしまったんじゃないでしょうか?)、補正だと言われれば確かにその通りなので、反論するのは難しいのではないかな。。。と思います。
。。。ちょっと不運でしたよね。。。
。。。とは言え、「それで補正になるのか。。。法務局の対応が変わってきたのかしら?」とは思います。
ぶっちゃけ、その辺の裏事情を知りたいです。聞いても教えてくれないでしょうケド。。。(-"-)
。。。というワケで、全くお力になれず申し訳ありません。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします m(__)m
議決権
A種株式は、株主総会において1個の議決権を有する
B種株式は、株主総会において1個の議決権を有する
↑ では、それぞれの種類の株式において議決権が株式数に比例する形になっていないので、株主平等原則に照らし、認められない
という理屈付けはいかがでしょうか?
発行可能種類株式総数をそれぞれ1株にしてあっても、それはそれ、これはこれ、ということで。
そうですね~。。。そういう考え方もあるのかも知れませんが、個人的には、そこまで深く考えていないのでは。。。と思います(~_~;)
法務局からの説明が、「優劣がないからダメ」ということからしても、前提としてA種とB種は内容が異ならないというコトではないでしょうか??
ワタシの意見とは異なるんですケドも。。。
種類株式って、難し~ですね。