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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新聞公告・電子公告 その5

2013年09月19日 | いろいろ

おはようございます♪

早速昨日の続きです。

電子公告を掲載するURLの決定は、個人的には取締役会で決議することをオススメしておりますケド、実際は取締役会を経ない会社が非常に多いようです。
実務上の都合も関係するんでしょうけれども、決議を経ない場合は書面がございませんので、登記の際はURLを委任状に記載していただくことになります。

次に登記事項。
公告方法を電子公告に変更する場合、これ、大変珍しいと思うんですが、定款規定の内容をそのまま登記するワケではございません。

例えば、定款規定が「当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載してする。」だったとした場合。

登記の際は、

***
「公告をする方法」
電子公告の方法により行う。http://www.××co.jp/
ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載する方法により行う。
***

というような感じで、URLを割り込ませることになっています(登記記載例)。

ただし、そのURLは決算公告そのものが掲載されているトコロでなく、分かり易くリンクが貼られていて、容易に決算公告が見られるのであれば、トップページでも良いコトになっています。
それから、例えば、親会社のHPなど、自社HP以外のURLでも良いか?というお問い合わせがあるのですが、特に制約はなく、他社のHPでも構いません。

法務省のHP もご参照くださいね
http://www.moj.go.jp/content/000105174.pdf

ちなみに、決算公告だけを電子公告する場合や、電子公告のURLと決算公告のURLを分けているような場合については、登記事項が少し変わります。

***
(公告方法が新聞で、決算公告のみ電子公告する場合)
公告をする方法:○○新聞に掲載する方法により行う。
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項http://www.××co.jp/(←公告をする方法とは別枠で登記されます。)
(↑ これには予備的公告方法はありません。電子公告できない事態が発生した場合は本来の公告方法で公告すれば良いのでしょうか?今、初めてギモンに思いました^_^; )

(公告方法は電子公告で、通常の公告と決算公告のURLを別に定めた場合)
公告をする方法:
電子公告の方法により行う。http://www.××co.jp/koukoku/
貸借対照表の公告 http://www.××co.jp/kessan/(←公告をする方法の一内容として登記されます。)

ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載する方法により行う。

(↑但し書きを最後に記載するかどうかは、記載例に載っていないんですケド、全体の予備的公告方法なのだとしたら、末尾になるんじゃないかと思います。経験がないので、想像です^_^;)
***

通常の法定公告は新聞に掲載したいけど、決算公告の費用は削減したい。。。というような会社サンは、決算公告だけ電子公告にされるコトも多いようです。
決算公告以外の法定公告は、基本的に電子公告調査が入りますので調査費用もかかりますし、中断のリスクもあるんでね。。。新聞の方が無難。。。って判断されているような気がします。

。。。というワケで、続きはまた明日♪

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11 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
会社法440の電子開示はできる。なので選択ですよね。 (みうら)
2013-09-19 20:19:14
会社法440の電子開示はできる。なので選択ですよね。
返信する
記載例等 (tkhg)
2013-09-20 15:24:29
いつも(とはいえ更新の都度というほどではありませんが…すいません)楽しみに読ませていただいています(かなり前のことですが一度コメントさせてもらったこともあります)。

標記について
(平成18年民商1110号記載例にはありませんが)
商業登記ハンドブックに,
予備的公告方法を末尾に置かず
「電子公告の方法により行う。
 http…
 (予備的公告方法)
 貸借対照表の公告
 http…」
とする例があること(2版P.24)をお知らせします。

電磁的な方法によることができない事故があった場合,決算公告も,予備的(又は本来の)公告方法によるべきか?なんて,今まで考えてみたこともありませんでした。面白いですね。上記の記載例は,予備的公告方法は決算公告には掛からないという立場で作られたものなのでしょうか(それとも,松井さんも別にそこまでは意図していないのか)。次のような考え,さらなるギモンが湧いてきました。

決算公告については電子公告が中断した時間が法定の公告期間の10分の1を超える事態(940条3項2号)は考えにくいので(5年×0.1=約180日),どうしても予備的公告方法によらなければならないという事態はなかなか生じなさそう。

また,電子公告又は電磁的開示(440条3項)を採用している以上,仮に予備的公告方法又は本来の公告方法によって新聞や官報にいったん(場合によっては5年分の?)要旨(でいいのかな)を掲載したとしても,故障がなくなり次第,別途,Web上で全文の継続的な公告又は提供が必要になるのでは?

上の方(みうらさん)にお尋ねします。

「選択」というのは,一般的に,本来の公告方法(新聞や官報)により決算公告をするか又は電磁的開示によってするかは,選択的だ,ということ(当たり前のこと)を言っているわけではないですよね?個々の決算について選択的だとおっしゃているわけですよね(でなければ,コメントの趣旨が不可解です)?つまり,電磁的な開示ができない事態が発生した場合は本来の公告方法で公告すれば良く,かつ,その事業年度の分の決算公告は,電磁的に開示することを要しない,と。言い換えると,「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」の登記(設定後数年経過)はされているが,そのアドレスの(ないしそこからリンクがあるどの)WEBページを見ても,ある事業年度のBSが載ってない,なぜなら,当該事業年度の分は本来の公告方法(新聞や官報)により紙媒体に要旨を掲載したから,…といった事態は適法だということなんですね?!興味深いです。

久しぶりに商業登記に対し新鮮な興味が出てきました。ありがとうございます(御二方に)。

長文失礼しました。


返信する
Unknown (charaneko)
2013-09-20 15:57:23
tkhgさん、コメントありがとうございましたm(__)m
ハンドブック、確認しました。
うんうん確かに。。。不勉強がバレてしまいましたね^_^;

ま。。。しかし。。。440条3項の方は分かりませんが、電子公告に関しては、単にBSを開示するURLが異なるだけのハナシで、予備的公告方法が認められない。。。というコトにはならないのでは?と思っております。

何故かというと、電子公告のURLが分かれていない場合、決算公告だけに予備的公告が認められないとは考えにくいですし、実務上は、予備的公告方法によって決算公告をすれば、電子公告による決算公告の継続開示義務はなくなる。。。と解されているように思うからです。
ただですね~。。。
電子公告による公告方法を現に採用している会社サンが、予備的公告方法で決算公告をしたかどうかは分かりませんから(HPに「第●期決算公告は、予備的公告方法によって、年月日○○新聞に掲載したので電子公告はしておりません」などと書いておいてくれれば別ですが。。。)、HPに決算公告が掲載されてなかったら「あれれっ?ないっ!?」と思われちゃうでしょうから、そういうのは現実的じゃないんだろうな。。。と思います。
(コメントの後段部分と同じコトを言ってるだけですね(~_~;))

おっしゃるとおり、そんなに長い間中断するコトは考えにくいので、実務上は、電子公告そのものを止める場合に、決算公告の継続開示義務を回避する目的で、予備的公告方法によって決算公告をされているようです。

コメントを頂戴しますと、ワタシ自身も勉強になります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
返信する
Unknown (tkhg)
2013-09-20 20:38:19
ありがとうございます。
「予備的公告方法によって決算公告をすれば、電子公告による決算公告の継続開示義務はなくなる」と解されている→目からウロコです。まさしくこれが知りたかったことだったのでしょうが,疑問点がいまいち未整理でした。2週間・20日・1か月等の期間すべき一般的な公告と同様で,別途電子公告による必要はないのですね。

URL切り分けの有無を問わず,決算公告だけに予備的公告が認められないわけがない,というのは,条文上はそう読むしかないと思っていまして,ただ,継続開示義務を免れないとしたらやる実益が無く(制度上想定されておらず),それでああいう記載例なのかと早とちりしていたようです。最後に挙げられた実務上の利用例を伺って,二度びっくりです。

考えてみると,A サーバー故障&復旧のめどが立たない→予備的方法でやろう!というのは,B 短期間で復旧できたため中断が長期に及ばず,会社法940条3項各号の要件を満たす有効な公告ができた,というのとはまた違った場面の話しですよね。結果的にBのようだったとしても,Aのような見通しのもとで予備的方法によったことが不適法になるとは思えません。

遅まきながら,1年ほど前のこちらの記事↓も拝見していました。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/d5bb55aa3728128ea0e515b510cf24da
予備的方法による決算公告 その3

5年の10分の1「6ヶ月中断するなんてコト」という指摘は既にされていましたね。投稿する前に読めばよかったorz

貴ブログのファンを自任しながら,知らずしらず随分と拾い読みになっていることが今回分かりました。(次は前の記事を踏まえてと自戒しつつ)また何かの機会にコメントさせていただく事があるかもしれませんが,そのような折りには,どうぞよろしくお願い致します。
返信する
ネットが故障したり (みうら)
2013-09-20 20:40:00
ネットが故障したりしたらどうしますか。
返信する
たとえば (みうら)
2013-09-20 21:01:53
決算をネット開示する措置をとることとすすることができる。
というような規定になるはずですよね。義務化ならね。
返信する
Unknown (charaneko)
2013-09-24 09:33:09
tkhgさん、コメントありがとうございました m(__)m
過去の記事もお読みいただいたようで恐縮です。

決算公告については、チョット特殊なモノのような気がしていますが、上場会社で公告義務が無くなってしまったコトもあり、ほとんど議論されていないように思います。
。。。なので、記事に書かせていただいたコトは、実務上行われている決算公告を拝見したりして、ワタシが勝手に解釈しているので、法律の趣旨に沿ったものなのかどうかは分かりません^_^;

ま、しかし。。。良く分からないコトって、まだまだたくさんありますね♪
今後ともどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
返信する
Unknown (charaneko)
2013-09-24 12:12:17
みうらさん、コメントありがとうございました。

決算公告だけをIT化しているケースって、電子公告とはヤッパリ同じじゃないのでしょうから、何となくスッキリしないのですが、中断が起こった場合は本来の公告方法で公告すれば足りるので、予備的公告方法を登記させる必要はない。。。というコトなのかなぁ~?。。。と、現時点では思っております。

ホントはどうなんでしょ~??(~_~;)
返信する
Unknown (tkhg)
2013-09-24 18:32:36
charanekoさんへ
ありがとうございます。前のコメントで少し大げさな書き方をしてしまいましたが,書かれていることをうのみにしている(確定的な解釈として受け取っている)わけではないので,ご安心ください。

それにしても,仮に,みうらさんが(もしかしたら私の深読みかもしれない,よくわかりませんが)ネット開示については,たとえその登記をしていても,これによることを会社に義務化する趣旨ではないのだから,本来の公告方法と選択的に利用できる,というようなことをおっしゃりたいのであれば,それはやはり意表を突く解釈であり,興味深いです。まああり得ないことではないかという印象は受けます。会社法上,Aの方法が原則であることについて,Bの方法によることができると規定している場合であっても,Bはあくまで特則であり,Aの方法によることを妨げない趣旨であることもありますからね。
しかし,会社法440条3項の「措置をとることができる」という文言は,果たしてそのように解することの決め手になるものかどうか,疑問です。登記事項に関しては,440条3項の規定による「措置をとることとするときは,」URLを登記しなければならない,という規定になっていますよね(913条3項27号)。電磁的開示の制度を採用する会社において,本来的な公告方法による決算公告と電磁的な開示が選択的であるという解釈を素直に導き出せるのは,「たとえば」条文が,「措置をとることができることとすることができる」「措置をとることができる旨を定めることができる」のような規定になっている場合ではないでしょうか。最初のコメントで述べたことの繰り返しになりますが,本来の方法に代えてある措置をとることができるとあれば,その措置をとるか否かが選択的なのは当たり前です。しかし,その措置をとることとし,しかもそれを公示した上でなおも選択的だというのには違和感が拭えません。それに,「取締役会の決議をもつて」の削除以外にも実質的な改正点があったということであればそれまでですが,かつての旧商法283条7項,監査特例法16条5項は,まさしく「措置ヲ執ルコトトスルコトヲ得」,「措置を執ることとすることができる」という規定でしたね。
誤解しないでいただきたいのは,〈電磁的開示の制度を採用する会社において,本来的な公告方法による決算公告と電磁的な開示が選択的である〉という解釈について,それが間違っているとか,一定の立場にあらかじめ立って論難したりしているわけではないということです。まずは,みうらさんが本当にそのような解釈を採っているのか確かめたく,さらに,仮にそうであれば,虫のいい話なのですが,当該解釈が理由のあるものであることを説得していただけたら幸い,くらいに思っていました。ただし,ネット故障という想定や条文規定への注意喚起では,この解釈を支持できるだけの説得力に欠けると思うのです。

最後に,「ネットが故障したりしたらどうしますか」という問いに対し,私見を述べてみます。一時的なものなら,復旧次第,940条3項3号に準じて,中断に関する付記をするでしょうね。中断に関し明文規定のある電子公告と異なり,440条3項の規定による電磁的な開示については中断が許されない,と解することはあまりに均衡を失すると考えるからです。
あるいは,あまり現実味のある想定ではないですが,以後2度とネットが使えない故障ということであれば,貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の廃止の登記を申請しますね。それでも,廃止前設定後に確定した決算については,ネット開示する旨を公示していたことになっちゃうかもしれませんが…事実上できないということなら,法は不能を強いずで,致し方ないのではないでしょうか。その上で,ネット開示が不能になった時点で定時総会から5年引き続き開示していないものについても全て定款所定の方法により要旨を公告すべきでしょう。また,この間の事情についても,併せて公告すべきかもしれませんね。

また長くなってしまいました。すいません。これで失礼します。
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Unknown (charaneko)
2013-09-25 09:53:41
tkhgさん、詳細なコメントをありがとうございました!
いろんな方々にいろんなご意見を述べていただけると、自分では全く考えていなかった新たな発見があって、大変参考になります。

440条3項に関しては、ワタシもtkhgさんと同意見で、「措置をとることができる」けど、「措置をとるのであれば登記」なので、選択できないと考えています。
おもしろいです。。。^_^
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