司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記申請の添付書類のコト その16

2013年12月16日 | 商業登記

おはようございます♪

早速定款の続き。

「定款」といったら、こういうモノが該当します⇒

1.(設立後定款を変更していない場合)原始定款のみ(←会社の押印は要りません)
2.(定款を変更している場合)原始定款+定款変更した議事録
3.現行定款である旨を代表取締役が原本証明した定款(設立後の定款変更の有無は問いません)

え~。。。以前、定款変更していなかった会社が、「電子定款(原始定款)」を添付したら補正になった。。。というオハナシをしたような気がするのですがね。。。紙の原始定款がOKなら、電子定款で悪いハズはないっ!!って思います。

「会社変更登記申請に添付すべき定款は、公証人が謄本として作成したものでも、代表取締役の証明するものでも何れによってもよい(登記研究164・48)」という質疑応答がありまして。。。今度、電子定款を添付して文句言われたら、ナンデダメなのか聞いてみよう♪
。。。な~んて思っていると、そういう機会は訪れないんだよなぁ~。。。^_^;

では、添付書類として、定款を添付する場合、必要な部分だけ抜粋して原本証明するのはどうか。。。???

こういうハナシも、たまにあるんじゃないかと思います。
例えば、異様にボリュームのある定款とかってね。。。必要な個所だけ見せれば良いんじゃないのぉ~???。。。と考えちゃうのです。

定款を添付する理由が、「取締役会の書面決議が出来る」みたいな単純なコトだったら、全文を付けても意味がないんじゃないかしら。。。とかですね。

議事録だって、必要な部分を抜粋して原本還付するコトが認められているワケだし、定款だってそれで良いんじゃない!?とも考えられますしね~。。。

ただ、そういうコトを突き詰めて考えていきますと、「代表取締役が「その規定ありマス♪」って自己証明するだけだって良いんじゃない?」とも思えるし、例えば、規定がないコトの証明だって、「該当する規定は存在しません」というだけでも良いんじゃないの?とも思えてしまう。。。^_^;

。。。んで、結論としては、「定款は全文を添付すべきで、抜粋は認められていない(S35.9.26 民甲1110号)」というコトだそうです。
ワタシのように考えるヒトがいるからなんでしょうね~。。。。なんとなく納得^_^;

しかし。。。たまたま株主総会で定款変更の決議がされていて、偶然、証明したい事項が載っていた。。。というケースだと、定款は議事録の記載を援用出来てる気がします。
ケド、それって、定款の全文とは限らない。。。ケド、援用できてるよなぁ~。。。??あれぇ~??
ま、そこまで厳密に運用されてるワケじゃないのかも知れませんね(~_~;)

あ、それから、こういうのもあります。
「すでに提出されてある登記申請書に添付された定款を、他の登記申請書の添付書類として使用することはできない(登記研究141)」
「司法書士が証明した定款を添付して、登記の申請があった場合は、受理すべきでない(登記研究226・75)」←なにコレ~ッ!!!!受けた~ ♪

ぃやね。。。ハナシは変わるのですケド、毎月ストックオプションの行使がある会社サンがありまして、取締役会議事録の分量が相当多いモンですから、「前回添付した議事録を援用できると楽なんだケドな。。。」といっつも考えているんです。議事録もボロボロだし。。。^_^;

でも、なんか商業登記の場合、添付書類の援用は消極的な気がしてます。。。そもそも定款は援用できない取扱いだったんですね。。。だったら、議事録もダメなのかなぁ~。。。しかし、定款はその都度「現行定款」内容を確認する必要があるのかも知れないケド、議事録の内容は変わらないハズだから、議事録はいいのかも。。。。。う~ん。。。。(@_@;)
機会があったら、援用のハナシも記事にしてみたい。。。とは思っていますケド、ちょっと勉強不足で。。。^_^;。。。スミマセン。

。。。というワケで、今回も長々と続けてしまいましたが、本日で終了です。
お付き合いいただいた皆様、ありがとうございましたm(__)m

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1 コメント

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学校法人慶應義塾のように当分の間適用しないという附則とかあり得るのでだめです。 (みうら)
2013-12-16 19:53:12
学校法人慶應義塾のように当分の間適用しないという附則とかあり得るのでだめです。
附則10項・本則21条2項の書面決議の規定は当分の間適用しない。
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