司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その2

2021年09月29日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、「本題」の続きでございます(ーー;)
長々と引き延ばしてしまい、大変大変失礼いたしましたっ!! m(__)m

順番をどうしようかなぁ~。。。。と悩みましたケド、まずは、印鑑提出の任意化からいきましょうかね。。。^_^;

 

え~。。。
印鑑提出のハナシは、法人設立ワンストップサービスが検討されている頃から問題になっていたように思います。
一連の手続きを「紙」なしでやろうとした場合に、どうしても「印鑑提出」が障害になってしまう。。。というコトのようでした。

当時のハナシは、コチラ → https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/hojinsetsuritsu/dai7/siryou3.pdf

 

じゃあ、印鑑提出もオンラインでできるようにすれば良いのでは?。。。と思うワケですけども、改正前は「印鑑提出は書面に限る」とされておりました。
書面に限るとされていた理由は、

→ 1.印鑑届書をPDFデータに変換すると画質が悪くなり,印影の照合が困難になるおそれがある
  2. データ画像は自由に拡大・縮小でき,印影の正確な大きさを担保できないおそれがある

ってことだったようです。

 

そこで、今般の改正では、オンラインでも印鑑提出ができる。。。ってことになりました!
。。。んで、1の回避策については、解像度の目安は600dpi程度とし、解像度が低くて不鮮明な印影等であると登記官が判断した場合には、原本を提出するケースもありますよ。。。と。
2の回避策については、法務省のHPから目盛付の専用書式をダウンロードして、原寸大でスキャンしているかどうか確認できるようになっている。。。と (^^)
PDFファイルの目盛が長かったり、短かったりする場合は、これも、「原本を提出しなさいっ!」。。。って言われるんだろうと思います。


そんなこんなで、印鑑提出もオンラインでできるようになりましたんで、一応、障害はなくなった。。。ということにはなりそうです。
ただし、オンラインで印鑑提出ができるのは、登記申請と同時に行う場合に限りますので、注意してくださぁ~い!!

 

これに関連して、先日ちょっとしたご相談があったんでございマス。
えーっとですね。。。東京本社と大阪支社がある会社でして、東京本社で会社の実印が管理されています。
この状況下で「震災等で、東京本社が機能しなくなった場合、大阪支社(=つまり大阪法務局)で、現在の印鑑とは別の印鑑を登録(=つまり改印)できますか?」というご相談。

コレ、どう思います??(◎_◎;)

まず、印鑑の提出は、本店を管轄する登記所でしか行えませんから、大阪法務局に対して印鑑を提出することはできませんよね。
それから、仮に改印できるとしても、代表取締役の印鑑証明書が必要になりますから、これもハードルが高そうな気がします。(#^.^#)

。。。となると???
予め商業登記電子証明書(又は代表取締役のマイナンバーカード)を取得しておき、オンラインで改印届出すれば良いんじゃない??。。。と思ったんですよ (#^.^#)
改印する場合でも、商業登記電子証明書は引き続き使用できるはずだし、電子証明書を使えば代表取締役の印鑑証明が要らなくなるじゃない??。。。と。
(ハナシの順序がちょっとビミョーなんですが、どうして「商業登記電子証明書」が使えるか。。。については、改めてご説明します(~_~;))

そうすれば、大阪本社で改印届出を作成し、これをPDF化→電子署名(商業登記電子証明書又は代表取締役のマイナンバーカード)→大阪から東京法務局へオンライン申請できるでしょ??

我ながら、ナイスアイデアじゃない!!。。。と思ったんだけどね。。。登記申請と同時にしないとダメだった。。。Σ(゚д゚lll)ガーン。。。ということで、これは使えないことになりました。

 

しかしですよ!?
またまたハナシの順序がおかしいんですが、商業登記電子証明書の発行請求は単体でオンライン申請できるのに、どうして印鑑の提出はダメなんでしょうか?
紙なら(場合によって)単独でできるのに。。。むぅぅ~。。。(一一")

 

。。。という感じで、完全に紙とオンラインが対応しているワケでもないんで、頭を柔らかくしないと、ゴチャゴチャになっちゃう気がしておりマス。

印鑑提出の任意化のハナシはどこへ???。。。あれっ?。。。(~_~;)。。。っと思いつつ。。。次回へ続く~♪

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