司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

現行定款 その1

2015年05月20日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、定款規定のオハナシでございます。

初めての会社サンについては、「きっとどこか間違ってるハズよ!」というキモチで定款や登記事項証明書などを確認いたしますけども。。。。結果。。。「残念な定款」であることが多い。。。^_^;
モトモト、司法書士が関与していたモノも結構あるのですけどね。。。
実のトコロ、定款に関しては「キレイな定款だなぁ~」というモノはごく僅かのように思います。

★ 改正法に全く対応していない、定款変更をしているのかどうか分からない 又は 定款自体がない(内容不明)
★必要な部分しか変更していない(例えば任期のみ伸長、株券を発行する旨の規定だけを廃止)
★パッと見はキチンとしているように見えるが、ポロポロと旧規定が残っていたり、整備法のみなし規定が一部漏れていたり、まとめて変更すべき個所が一部変更されていない
★間違いではないが表現が適当でない箇所がある(または意味不明な任意的記載事項がある)、誤植がある

。。。残念な定款。。。とは、ざっとこんな感じ。

しかし先日、こういうカテゴリーに入らない定款がありました。

定時株主総会で取締役の改選決議をする。。。という会社サン。。。初めて役員変更登記のご依頼を受けまして、いつものとおり、定款と登記事項証明書を送ってもらい、議事録案を拝見したところ。。。。へっ???

なんだかオカシイ。。。
だってですね。。。定款には、単元株式の規定や、役員の責任免除の規定なんかが設けられているのです。
ケド、登記はなし。。。。(>_<)
さらに、議事録案に記載された議決権数は1株1議決権になっていまして。。。^_^;
(定款では、1単元の株式の数は100株とされています。)

でもですね。。。
その会社サンは、いつものクライアントさんの完全子会社でして。。。
担当者は、しっかり者の方のように感じるし、大体、単元株式なんて登記が漏れるようなモノでしょうか?

確かに、上場会社の子会社が意味なく単元株式を設けている場合だってあるにはある。。。ケド、そういう事情でもないらしい。。。

ま、普通だったら、登記が漏れているって思うトコロなのですが、他の規定も何だかちょっと違和感がありまして、担当者に確認しましたら、「単元株なんて知りませんケド。。。」というようなコトを仰る (~_~;)

なので、過去の議事録を拝見したり、過去の状況の聞き取りをしたりしてみたのです。
結果、恐ろしい事実が発覚!

ぃやぁ~。。。。これは、ワタシも初めてのケースでした。
こんなコトあるんだな~。。。(@_@;)

さて、どんなことが起こっていたと思います??

次回へ続く~♪ 

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