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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

利益相反取引の外形を有する所有権移転登記 その8

2015年12月03日 | いろいろ

おはようございます♪

え~。。。利益相反取引を承認した場合の書面をまとめてみたので、これを踏まえて、利益相反取引に該当しない場合の証明書面について、もう少し検討してみたい。。。と思います。。。しつこくてスミマセン ^_^;

利益相反取引に該当する場合には、「第三者の同意」を証する書面として、その承認を得た旨の証明書が必要。。。ってコトになっております。

コレ、不動産登記における法定添付書面ではありマスが、ケースバイケースで添付する書面が異なりますから、先例等において解説が加えられているワケですよね。

一方、利益相反取引に該当しないのだけれども、「形式的には該当するように見える」ケースについては、「利益相反取引の承認を得たことの証明書」を添付しないのだから、添付しない理由を証明しなさいね♪。。。なのだろうと思います。
ただし、実体法上は何もする必要がないので、単に登記申請の際に「実務上添付すべき書面」の取り扱いをどうするか?。。。ってコトになります。法定添付書面でもないのに、添付が必要。。。しかも、消極証明。。。
(商業登記もそうですが、登記の添付書面というのは、原則として「積極証明」ですよね。消極証明。。。っていうのは、証明するのが難しいから。。。。ただし、現在では、消極証明させるケースがいくつかございます。)

あぁ~そうだ♪ 商業登記でいうトコロの、「目的上事業者」のような感じですね。
事業目的としては、許認可事業が掲げられているので、通常であれば、「許可書や認可書」を添付するケースなのだけれども、実際には許認可事業を行っていないのであれば、当然のことながら、「許認可を受けた証明」は不要。
ただし、法務局には「目的上事業者なのかどうか」、見た目からは分からないので、許認可事業を行っていないコトの証明書を添付してくださいよ♪。。。ってコトになっておりますモンね。

消極証明であるトコロも、法定添付書面でないトコロも同じじゃないですか♪

。。。が、不動産登記の場合と違うのは、目的上事業者については、先例において、キチンとした結論が出ている。。。というトコロです。
まぁ、他のお役所(←主務官庁)が存在するので、そちらとの調整が必要だから。。。なのでしょうケド、今回のケースも、やっぱり、ちゃんと公的な見解を示して貰いたいよなぁぁ~。。。なのデス。

どの程度拘束力があるのか、イマイチ良く分からない記事があるもんだから、かえって実務は混乱しているんじゃないの?。。。と思うのは、ワタシだけでしょうか???

。。。でですね。。。
利益相反取引に該当しないことの証明書。。。ですけれども。。。^_^;
利益相反取引に該当する場合の証明書の方は、会社法の改正によって、大幅な見直しが行われたのですよね~。。。
登記インターネットの記事も、会社法施行前に掲載されたモノだったワケですケド、こっちはそういう事情はそっちのけ。。。他の書籍などにおいても、従前の取り扱いに関しては変更すべし。。。的なコトが書かれているモノを見たコトはございません。

もともと、先例などではないので、「取扱いを変えるとか変えないとか」ってハナシではないのかも知れませんケド、やっぱり、利益相反取引に該当する場合よりもしない場合の方が厳しい。。。という取扱いは、ヘンだと思うんですよぉっ=3

先日の記事にも書きましたケド、不動産登記の場合は、利益相反取引を行った代表取締役が会社の実印を押印して、会社の印鑑証明書を添付すれば良い。。。っていうコトまで認められていて(←そういうケースもあるってコトですが)、ソレ、会社法における書面の作成義務ウンヌン。。。が理由。。。

だったら、利益相反取引に該当しない場合なんて、書面の作成義務はハナッからないのだから、同じ理屈で考えるべきなんじゃないのか???って思ったのです。

ですのでね。。。個人的には。。。。完全子会社は株主名簿、完全親会社は(利益相反取引に該当しない旨の)上申書を添付して、それぞれ会社の実印を押印し、印鑑証明書を添付すれば十分なのではないか?。。。という気がしています。
「完全親子会社である」という事実は、各社の取締役全員が知っているハズのことかも知れませんケド、印鑑証明書まで出させる。。。という取扱いは、「酷」なのではないでしょうか?

。。。などと、今のトコロは考えております。
まぁ~ね~。。。ワタシがココで熱くなったトコロで、どうにもならないってコトは分かっておりマスよ。。。トホホ。。。^_^; 。。。
どなたか影響力のあるヒトが、現状にギモンを呈してくださらないモンでしょうかねぇぇぇ~???
どうかどうか、お願い申し上げます m(__)m m(__)m m(__)m

。。。というワケで、ホントにこれでお終い!!(~_~;)
長々とお付き合いいただいた皆様、ありがとうございました m(__)m

追伸: 先日、肉球仮面さんからコメントを頂戴しまして、色々考えさせられました。
確かに、必ずしも「100%親子会社だから承認を受けるのは間違い!」って言いきれるワケじゃないのに、それを前提にしてギャーギャー大騒ぎしたコトについては、反省もしているところです。

ただ、コメントをさせていただいたとおり、企業法務においては、100%親子会社の取引に関して利益相反取引の承認をする会社は、ほぼありません。そして、不動産登記のために、便宜承認決議を採れる状況にない会社も多数存在する筈です。
だとすれば、問題提起が必要だ。。。というキモチで、最後にこの記事を書きました。

厳しいご意見を頂戴すると、実のトコロ、かなり凹むのですけれども、ご自身の得になるワケでもないのに、苦言を呈していただけるのは大変ありがたいコトだなぁ~。。。と、心から思います。

まだまだ至らない点が多いとは思いますが、皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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