司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

辞任届

2010年01月28日 | 役員
年末年始にかけて、取締役や監査役の辞任の登記(プラス就任の登記)をたくさんご依頼いただきました。
この仕事をしていなければ、辞任をする場合というのは、体調が思わしくないとか、不祥事の責任を取るとか。。。と思うのだろうなぁ~。。って気がします。

もちろん、そういうケースもあるのですけど、実際はご本人が辞めたいというよりは、社内規程による定年に達したとか、親会社の業務命令(人事異動)とかで、要するに他から「辞任しなさい。」って言われて辞任届けを提出することの方が多いようです。
そうそう、例えば会社の従業員が子会社数社の取締役を兼務していた場合、親会社の従業員を辞めて転職するときには、子会社の取締役も辞めるってケースも多いですね。

本人の意思でない場合の辞任届けは、会社が用意します。ワタシ共が雛形をお渡しすることもありますし、会社が作った書式をこちらで予め確認することもあります。いずれにしても、登記が発生することなので、登記の際に困らないように作って、そこにご本人の自署をしてもらいます(記名押印でも良いのですが、後日の紛争のことも考えて出来るだけ自署をお願いしています。ちなみに、自署でしたら認印等の押印はなくても構いません。)。

でも、不祥事とか業務不振の責任を取って辞任される場合には、おそらくドラマのように、自分でこっそり書いた辞任届けを突然提出されるんでしょうから(考えすぎ?)、登記に使用するにはちょっと。。。というものも出てきます。

そもそも、手書きの辞任届けを見せられると、ナマナマしいものを感じてキモチが重くなりますね。「なにかモンダイがあったんだろうな。。。」と思います。ですから、会社さんが積極的にお話しされるトキは別にして、事情をお聴きすることは控えるようにしています。

辞任届けの記載として必要なことは、①辞任すること、②辞任する肩書き(取締役、監査役など)、③辞任の日 です。

具体的なケースで考えてみましょう。
「辞職願 私は今般の不祥事の責任を取って辞職いたします。」
コレ、どうでしょう?

まず、辞職と辞任は違いますし、何を辞めるのか不明だし、いつ辞めるかも不明です。
さすがにコレはダメでしょうね。

辞任の時期は、その意思が会社に到達したときとされています。
通常は、辞任届けの日付(●月●日をもって。。。などと記載されている場合は、その日)が到達時点だということが多いのですが、例えば、辞任届けが郵送されてきたようなケースでは、辞任届けの日付よりも後の日が辞任日になります。
そういう登記をしたことはありませんが、辞任届けの日付と申請書に記載された辞任の日が異なる場合は、会社の上申書等で補完できるだろうと思います。

また、「●月●日開催予定の株主総会の終結をもって辞任します。」のような場合は、辞任届けのほかに株主総会が終結したことを証する株主総会議事録を添付することになります。

多少の不備がある辞任届けでも、手書きのものについては、法務局も大目に見てくれているような気がします(書き直しが難しい事情を考慮して。。。かな?)。
一度きちんと訊いてみたいケド、ヤブヘビになりそうで怖い。。。
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