司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

「●丁目」は漢数字? その1

2014年12月24日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、「丁目」のハナシでございます。

先日、ご質問を受けまして。。。。
⇒印鑑証明書や住民票には「●丁目」の「●」部分がアラビア数字になっているものと、漢数字になっているものがあるのですケド、証明書に記載されたモノが正式な表記なのではないですか?

この案件、実は、設立登記で個人の発起人が複数人いらっしゃいましてね。。。
ヒトによって、証明書の「●丁目」の表記が違っていたのです。
ま、通常は、例えば代表取締役の住所の「丁目」がアラビア数字になっていても、特に指摘をしたりはしないのですケドも。。。
定款に記載するのだから。。。ってコトで、「●丁目」を漢数字に統一したのですよ ^_^;

そしたら、「証明書どおりに書いたのに、ど~して訂正しちゃうのよぉぉ!」。。。と思われたのでしょうね~。
「そもそも、何が正式なんですか???」。。。とのお問い合わせ。

良くあるお問い合わせ。。。でございます。

コレね。。。以前の記事にも書きましたが、「●丁目」というのは固有名詞と解されているので、漢数字になる。。。ってコトなのです。

現に、登記簿が縦書きだった時代(←懐かし~♪)には、「1、2、3」は多画文字の「壱、弐、参」で登記されていましたが(←ルールがあるんですが、今回は省略)、「●丁目」については漢数字の「一、二、三」だったですよね。
例えば、東京都港区○○1-1-1は、「東京都港区○○一丁目壱番壱号」という具合。

で、現在、登記記録は横書きですケド、登記申請書に「1丁目」と書いても、一律に「一丁目」で登記されるワケです。
たとえ、住民票や印鑑証明書を添付するケースで、公的証明書に記載された住所の「●丁目」がアラビア数字であっても結果は同じ。

だけど、漢数字の「丁目」が正しいのだとしたら、ど~して、証明書はアラビア数字になってるんだっ!。。。というギモンが出てくるワケですケド、これに関しては、「正式な表記が漢数字の場合でも、便宜上アラビア数字による表記をしても差し支えない」という先例があるのだそうです。(昭38.7.9 民甲1947 号)

へぇぇ~。。。先例があるんだ。。。今回初めて知りました。。。(~_~;)

これで、証明書がアラビア数字になっている謎は解けましたから、モンダイ解決か!?。。。と思いきや。。。。
実は、そのハナシって、全てのケースに当てはまるワケではないらしい。。。というコトを知りまして (@_@;)

ま、少なくとも、東京に関しては今まで通りの理解で良いようですケドね~。。。
まだまだ知らないコトが多いモノです (~_~;)

。。。んで、次回に続く~♪

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5 コメント

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つまらない話ですが (内藤卓)
2014-12-24 17:10:49
印鑑証明書に「1丁目」とあったケースで,定款案に「一丁目」と記載したところ,公証人が「『1丁目』じゃないと認証しない」と強硬だったことがあります。

ちなみに,京都市内は,住居表示が実施されていないので,「○丁目」は,ほとんどありません。
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Unknown (charaneko)
2014-12-24 19:33:27
内藤先生、コメントありがとうございましたm(__)m

それはそれは。。。災難でしたね(~_~;)
京都だからでしょうか?
こちらでは(少なくともワタシ自身は)そういうケースはありません。

住所のハナシは結構奥が深いですね~。。。
インターネットがなければ、知らないままだっただろうと思います。
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いいえ、参丁目で嘱託されたからそのまま登記しました。だから更正できません。といわれました。 (みうら)
2014-12-30 15:40:19
いいえ、参丁目で嘱託されたからそのまま登記しました。だから更正できません。といわれました。
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今更ですが ()
2015-12-16 23:09:20
丁目を含む正式な町名は地方自治法260条の告示によりますが、
内藤氏の例は恐らく告示がアラビア数字表記なのだと思われます。
この場合「一丁目」でなく「1丁目」が固有名詞であって、
勝手に漢数字に変換することはむしろ許されず、公証人の主張の方が正しいということにならざるを得ません。
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それは公報が横書きになっている自治体 (みうら)
2015-12-17 18:09:49
それは公報が横書きになっている自治体のものだと思います。
県公報なども同様ですから。
国の告示なども横書きのものは同様です。
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