おはようございます♪
今日は、まず1つご報告があります。
チャラが5月28日の日曜日に亡くなりました。
1月に1週間ほど入院した。。。ってコトは、ちょっと書きましたけれども、その後は通院をしながらも順調に回復していて、食欲もあり、とっても元気そうに過ごしていたんです。
なので、私も、高齢猫サンだからもうそれほど長く一緒にはいられない。。。って分かってはいましたケド、あと1年くらいは。。。なんて思ってしまったんですよね。
ところが、急に具合が悪くなり、その後1週間ほどで逝ってしまいました。
とっても安らかな顔で今にも動き出しそうな姿でした。
16年間一緒に過ごして来ましたから、ふとどこからか現れそうな気がして。。。何だか毎日がふわふわしている感じです。
皆様にも可愛がっていただいて、ありがとうございました。
「charaneko」のハンドルネームはずっと使っていきたいと思っておりマス。
では、先週の続きです。
株主総会議事録ってね。。。旧商法下では「議長及び出席取締役」の記名押印が必要でございましたケド、会社法になって、署名義務がなくなりました。。。
未だに旧商法のルールに従っている会社もありますが、ずいぶんと簡略化する会社が増えてきているな。。。。って気がいたします。
簡略化するに当たっては、「議事録作成者」か「議長(=代表取締役)」だけが記名押印するコトがホトンドですね。
ワタシとしては、出来るだけ会社の実印を押していただくようにお願いをしておりますし、通常は「議事録作成者=議長=代表取締役」ですので、大体は1人だけが議事録に記名押印することになりマス。
たまには代表取締役でない取締役が議事録作成者である場合もございますが、こういうトキは、議事録作成者と議長の2人に記名押印をしていただくようにお願いをしておりますね。。。。議事録作成者が個人の認印(三文判)を押しただけって議事録もたまぁ~にはございます(~_~;)
ただし、定款に「株主総会議事録には議長及び出席取締役の記名押印を要する」旨が規定されている場合には、この規定を変更する必要がありますんで、ちょっと注意が必要ですね。
ちなみに、書面決議の場合には議長ってヒトがいませんから、基本は「議事録作成者」が記名押印されます。
「議事録作成者でない代表取締役」の場合もありますケドも。。。。取締役全員が記名押印する。。。っていう議事録は、書面決議では見たコトはありません。
(書面決議の議事録について、定款に規定する会社はみたコトがありません。ちょっと謎です(@_@;))
一方、取締役会議事録ってモノは、旧商法下とは若干扱いが変わってはおりマスが、ほぼ同じですよね~。。。
念のためご説明をしておきますかねぇ~。。。再三ではございますが。。。(~_~;)
旧商法:
出席取締役と取締役会への出席義務のある監査役の記名押印が必要
(出席義務のない監査役は取締役会に出席していたとしても不要)
現行会社法:
出席取締役と出席監査役の記名押印が必要
(監査役に取締役会への出席権限があるかどうかは関係なし)
。。。で、ちょっと横道にそれますが、定款のハナシ。。。
監査役の監査の範囲が会計に限定されている場合は、定款規定がちょっと変わりマス。
(1)取締役会の招集をする対象者に監査役は含まれない
(取締役会の招集手続の省略についても、監査役の同意は不要)
(2)取締役会の書面決議の場合「監査役の異議の有無」が問題にならない
しかし、取締役会議事録に関する定款規定に関しては、「監査役が取締役会に出席した以上、会計限定されていても監査役の記名押印が必要」となります。つまり、この議事録に関する定款規定だけは、会計限定されていてもいなくても同じように「出席取締役及び出席監査役が記名押印する」。。。となるワケですよね。。。^_^;
。。。で。。。ほとんど進まなかったけど。。。(@_@;)。。。次回へ続く~♪
議長及び出席取締役の記名押印を省略しているのは、株主総会議事録だったんですね。
取締役会議事録だと勘違いしていました。
本文を読みなおしたのですが、しっかりそのように書かれていました。
分かり難いなんてことはなく、私の読解力不足でございます…。
いつも読ませて頂いているので、何かの際はまた質問するかもしれませんが、これに懲りず今後ともよろしくお願い致します。
お問い合わせの件ですけれども。。。。
会社法369条は取締役会議事録のハナシでございまして、株主総会議事録に関しては会社法318条に規定がございます。
見比べていただくと分かりますが、318条には記名押印に関する定めがないんです。
ちょっと分かり難かったですかね?
「ここの記述は誤解を招きますよ!」というような点がございましたら、ご遠慮なくご指摘くださると嬉しいデス。
どうぞよろしくお願いいたします。
初めまして、やっしーと申します。
いつもこちらで勉強させてもらっています。
どうもありがとうございます。
さて、本記事の
>株主総会議事録ってね。。。旧商法下では「議長及び出席取締役」の記名押印が必要でございましたケド、会社法になって、署名義務がなくなりました。。。
>未だに旧商法のルールに従っている会社もありますが、ずいぶんと簡略化する会社が増えてきているな。。。。って気がいたします。
>簡略化するに当たっては、「議事録作成者」か「議長(=代表取締役)」だけが記名押印するコトがホトンドですね
についてですが、会社法369条で「出席取締役と出席監査役の記名押印が必要」とあるにも関わらず
なぜこのように簡略化できるのでしょうか。
ご面倒をお掛けしますが、ご回答もらえると嬉しいです。
神戸ではゆっくりお話しできず、失礼しました。
何だか、遠い昔のコトのようです^_^;
実務では、ホント、チョットしたコトが分からなかったりするモノですよね~。
私の頃はヒトに聞くしかないので、恥も外聞もぶっ飛ばす感じでしたが、何とも便利な世の中になってワタシ自身有難いことだなぁ~と思います。
それに、ブログを通じて情報交換できるし、暖かい励ましのお言葉もいただけて嬉しいデス。
チャラ(のお骨)は、しばらくは家におりマス。
猫のお世話の仕方がずいぶん変わってしまい、すごく違和感があるのですが、おかげ様でキモチはずいぶんと楽になりました。
また何かありましたら、ご遠慮なくコメントくださいね♪
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
3Dさんの同期で、平成27年の神戸研修で先生の講義を受けた者です。
愛猫のチャラさんが他界されたとのこと、、、本当に残念ですね。。3Dさんがおっしゃるように、チャラさんの魂が先生の側で支えてくれますように。
ところで私は実務についてから、新米で分からないことだらけなので、神保先生のブログはしょっちゅう参考にさせていただいてます。分からないことがあってネットで調べると、大抵こもブログにたどり着きます(笑)
これからもチャラさんと共に(!?)先生のブログの更新を楽しみにしてます♪
3Dさんとは猫つながりでもあり、お気遣い本当に感謝しております。
チャラの闘病生活の中では、飼い主としてどうすれば良いのか、色々考えさせられました。
もっと早くからできるコトがあったんじゃないかとか、猫にとって何が幸せなのかとか。。。今でもぼぉ~っと頭に浮かんできます。
3Dさんのお家のお猫様も、もっともっと長生きできるよう、お祈りしていますね。
ワタシは、チャラがものすごく長生きして、そのうち妖怪「猫又」になるのだと思っていたんですよ(~_~;)
本当に、そのうちまた会えると良いなぁぁ~と思います。
3Dさんとも、いつか猫談義をしてみたいです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m
確かに16歳っていったら、人間にしたら80代半ばぐらいですから、ある程度は覚悟してたとは思いますが、ほんまに悲しいですね。
なんでこんなに寿命が短いんだよ、って思いますね。何十年も生きる小動物だっているのに。
うちの残った一匹はこんどの8月で18になります。今のところは特に調子悪いところはなく、おかげさまで元気ですが、覚悟はしてます。チャラさんのように、逝くときは安らかに苦しまずに、というのが唯一の願いです。前の一匹は苦しんで亡くなったので、それだけはさせたくないです。
しばらくは悲しい日々が続きますが、残された者たちで頑張って乗り切られることをお祈りします。
ps.変な話ですが、身体は失っても、魂というか、意思というか、存在してるんだなっていうのを前の猫のとき、不思議な体験しました。だから、きっとまたしばらくしたらチャラさん、新しい身体与えてもらって先生のとこに戻ってきますよ。オカルトチックですが(笑)、僕は本気で信じてます。