司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式上場のための手続き その2

2014年06月12日 | いろいろ

おはようございます♪

株式の上場準備についてですね。。。
え~確か以前も同じような記事を書いたような気がしますが。。。

あった!  ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/3336bed3b8a604c259d1a58ce0a728e1

スペースを稼ぐため、今一度。

1.目的 詳細な見直しをします。事業自体を変えるのではなく、表現を整えます。
2.機関設計 監査役会や会計監査人を設けます。
3.公告方法 官報から日刊新聞又は電子公告に掲載する方法に変更します。
4.譲渡制限規定 譲渡制限を廃止して、公開会社に変更します。
5.単元株式 株価の調整のために単元株式にする場合もあります。
6.株主名簿管理人 株主名簿管理人を置きます。上場会社では必須です。
7.株式取扱規定 今までなかった場合は、新設します。
8.参考書類等のみなし開示 インターネットで開示することによって、参考書類等の記載事項を省略することができます。
9.監査役会 監査役会の設置に伴い、必要な規定を設けます。
10.会計監査人 会計監査人の設置に伴い、必要な規定を設けます。
11.取締役等の責任免除 取締役会による責任免除や、社外取締役等の責任限定に関する規定を設けます。
12.剰余金の配当等の決定機関 剰余金の配当等を取締役会で決定できるための規定を設けます。この場合は、取締役の任期を1年に短縮します。

定款変更以外ですと、必ずではありませんが、ストックオプション目的の新株予約権を発行したり、株式分割したりします。
株式分割の方は、ほとんどの会社サンが実施されると思います。

。。。で、順序ですケドも。。。

そうですね~。。。まずは、増資でしょうか?
つまり、第三者宛に募集株式を発行するワケですね。
そして、第三者に出資を引き受けてもらう場合、時価発行になります。
見ている限りでは、金額は、結構アバウトな気がしますケド、当初の発行価額が5万円だったものが、10万円、20万円、30万円。。。と、段々(かどうか分かりませんが)と高くなっていくような気がします。

この辺では、有価証券届出書の要件に該当するケースがありますので、注意が必要ですね~。。。。(~_~;)

旧商法下では、有価証券通知書を提出する増資がわりと多かったモノですから、たまに届出書が必要になってもあんまりビックリはしなかったのですが、今はなんだか怖いです。。。。ま、証券会社サンがどの段階で乱入(?)してくるかによりますかね?

ではまた~♪

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2 コメント

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株価調整は分割・併合ですよ (みうら)
2014-06-15 14:05:32
単元は一律100に変更されたので。

三浦尚久 様

 6月8日付けの当局宛の2度目のメールを拝見しました。お尋ねの会社につきましては,御指摘のとおり,本来,本店移転の際には記載されることにない役員の就任日の記載がありましたので,職権抹消いたしました。
 ご不便をおかけし,申し訳ございませんでした。
 今後とも御意見等ございましたらお寄せいただきますようお願いいたします。

 岡山地方法務局法人登記部門

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2014.05.22(木)【資本金計上「証明者」】(金子登志雄) (みうら)
2014-06-15 14:39:38
2014.05.22(木)【資本金計上「証明者」】(金子登志雄)

 法務省のHPによると、新設合併の際に提出する資本金計上証明書には、新
設会社の代表者が登記所に届け出る印鑑を押すことになっています。

   http://www.moj.go.jp/content/000057790.pdf

 ところが、新設分割や株式移転では、代表者が登記所に届け出ている印鑑を
押せとあります。

   http://www.moj.go.jp/content/000057791.pdf
   http://www.moj.go.jp/content/000057792.pdf

 これが混乱の種で、Aが新設分割でBを設立した際は、Aの届出印を押すの
であってBではいけないのではないか、AがBの管轄外だったら印鑑証明書を
付けないと届出印かどうか不明だがどうするのか、甲乙が丙を新設分割する際
の共同分割では甲乙2社で押印するのかなどの疑問が生じてしまい、法務局自
身も混乱しているところがあります。混乱した司法書士は、設立会社との連名
で押印する者もいるようです。

 結論から言うと、AでもBでも、どちらでもかまいません。考え方としては、
新設分割の登記申請人であるBが自ら添付書面を準備するのが原則だから、B
作成のもので十分だが(私はこの方法を採用しています)、提出者がBであれ
ば、証明者はAであってもよいということです。

 これは、合併の際に提出する消滅会社の債権者に催告したことを証する書面
につき、催告者である消滅会社が証明して、それを存続会社が提出しても、合
併登記申請人である存続会社が自ら消滅会社の分まで証明してもよいのと同じ
ことです(私は後者方式です)。

 したがって、法務省のHPは、新設合併では消滅会社は消滅しているという
前提だから「届け出る」印鑑としただけで、また、新設分割の際に「届け出て
いる」としたのは、商業登記法20条に「登記の申請書に押印すべき者は、あ
らかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない」とあることを前提と
したためか、あるいは、ABどちらでもよいという趣旨を匂わせたもので、深
刻に考えるほど深い意味はないというべきでしょう。

 AとBの管轄が相違し、A作成の証明書をBが提出する際は、Aの印鑑証明
書を添付してAの届出印である旨を証明する必要もありません。証明書の例の
1つであって「ねばならない」ものではないからです。

ーーーーーー
登録免許税法施行規則12条に違反するよ。。。。
2014.06.13(金)【配当「優遇」株式?】(金子登志雄)

 「A種株式には普通株式の2倍を配当する」という優先株式を定めたいとい
う相談を受けました。今年、2回ほど質問を受けたように思います。

 定めることはもちろん可能ですが、こういうのは伝統的な配当「優先」株式
とはいえません。

 配当優先というのは、先取特権のようなもので、配当する財産が1000だ
とすれば、そのうち200を優先的に取得し(先取りし)、残りの800につ
いても参加できるものを参加的優先株式、参加できないものを非参加的優先株
式といいます。200を配当されないときに、翌年に繰り越すのが累積的、繰
り越さないのが非累積的優先株というものです。

 ところが、質問された案は、配当率では優遇されていても先取りする優先部
分がありません。金額が確定していないので、配当されない場合に翌年に繰り
越す累積的定めも不可能です。

 A種株式につき1株を2株に分割し、1単元2株とすれば優先株式にする必
要もありません。やはり、こういう配当「優遇」株式の定めは避けるべきでは
ないでしょうか。
ーーーーー
議決権が2個になるよね。


なんでこんな頓珍漢なこというのかね。
http://esg-hp.com/
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