司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

商号と外字 その3

2013年04月17日 | 商業登記

おはようございます♪

これまでの記事にも書きましたけれども、会社自身が正式表記として使っている商号と登記された商号の表記が若干異なっているコト。。。これまで何件か経験がございます。
そうですね~。。。たぶん、両手で収まるかどうか。。。くらいかと思います。

で、考えてみましたら、それらの会社に共通するのは、「歴史が古いこと」じゃないか?っていう気がしています。

昔の登記簿は手書きでしたのでね。。。商号資本欄を移記するタイミングで写し間違えた。。。というコトではなかろうか。。。。
少なくともコンピュータ移記のときの誤りであれば、職権更正してくださるのですが、それ以前ですと、閉鎖登記簿を遡りたくても保存期間経過で廃棄されちゃって確認できない。。。というコトになります。

モチロン、更正登記をするコトは可能ですが、それだと更正登記したコトが登記記録に載ってしまいますね。
それは見た目が悪いからヤダ!とおっしゃる会社がホトンド(というか、全部)です^_^;

ただ、いずれにしても、当事会社では登記が間違っていることは認識されていて、そして、それは会社にとっては許容範囲なワケです。
一応、公告とかオンライン申請の際の表記だけ気を付けていれば、議事録などの添付書類は正しい表記で記載しても大丈夫なんで、さほどの不便は感じていない、というコト。

しかし、今回は、会社自身が「知らなかった。。。」という。
確かに一見して分かるような外字じゃないんで、知らなければ、特に支障も感じないのだろうな。。。と思います。
それに、オンライン申請って、法務局の方に伺ったトコロでは、まだまだ普及していないのだそうです。
遠方だったら郵送申請ができますし、3月までのオンライン申請の減税措置だって設立登記だけが対象でしたから、それこそ、オンライン申請のメリットはあまり感じない。。。というコトなんでしょうね~。。。

結果、紙申請だったら、外字がどうの。。。というようなハナシには至らないと思うんです。
なので、長い間、ヒッソリと外字が使われていて、関係者も気付かなかった。。。のではないでしょうか?

さて、そうなりますと、通常でしたら「直すか、直さないか」という選択をしていただくのですが、今回は消滅会社ですのでね。。。ま、直すメリットもなさそうだけど、一応伺ってみました。
何故ならば、合併によって解散してしまいますと登記記録が閉鎖されますんで、後日、「あ~直したかったのにぃ~!」って言われても、大変に面倒なコトになるか、それとも、登記の利益がないというコトで直せないか。。。どちらか。
だったら、この段階で直したいのかどうかを確認しておく必要があるのかな?と思ったからです。

お返事はすぐに来まして、「直す必要はないけれど、コンピュータ移記のミスかどうかだけ知りたい。」とのこと。

そうですよね~。。。
それなら簡単に確認できますし、それに、ワタシも法務局の方に聞きたいことがあるからな。。。

。。。というわけで、電話してみました。
続きはまた明日~♪

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