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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式の取得日

2010年04月08日 | 株式・新株予約権

会社法では株券不発行が原則になりましたので、もともとの株券発行会社でも、株券を廃止される会社が非常に多いんです。
ただし、定款変更したり登記したりする手間や費用がもったいないし、別に株券発行会社のままでも困るわけじゃないから、今のトコは変更しなくてイイや♪ っていう会社さんもそれなりにあります。

確かに、 実際に株券を発行しなくても良いのですし、株式譲渡なんかがなければ特に支障はないですね。
しかも、原則として株券発行会社が株券提供公告を要するような手続であっても、株券が発行されていない状況(株券未発行)であれば、公告をしなくてよいことになっているので、そういう点でも急いで定款変更する必要はないような気もします。

株券提供公告等の法定公告が必要になるのは、例えば、株券の廃止、株式譲渡制限の設定、吸収合併(消滅会社)などですが、これらの場合、実際に株券を発行していないときは公告をする必要はありません。

その場合、登記の際は公告する必要がないことを証明するため、株主名簿を添付することになっています。つまり、株券を発行している場合、株主名簿には株券番号を記載しなければいけないので、それがないこと(=株券が発行されていないこと)を証明するってことなんです。

株主名簿については(良くお問い合わせがあるんですが)、法律上、決まったフォームはありません。記載事項が網羅されていれば何でも良いし、データで管理しても一向に問題ありません。

登記の際に株主名簿を提出することになると、各社各様の株主名簿が出てまいりますが、たまに困ったことが起こります。
「株式の取得日が分からない。。。」 というんです。

株式の取得日は株主名簿の記載事項ですから(会社法第121条)、どうしようかなぁ~。。。と思うのですが、無理やりウソの日付を記載するのはイヤなので、とりあえず、記載しないで提出してみることにしています (^_^;)

調査官によっては補正になることもありますが(わりとダイジョウブです)、コレばかりは反論できませんから、会社さんにガンバッテ調べてもらうことにしています。

ただ、株式の取得日は、当事者間の売買の日ではなく、会社に名義書換請求をした日ですから、株式の所有権移転の日とは若干ズレることが多いでしょうね。

だから適当でも良い、というつもりはないですケド、ある程度の誤差は許されるのかしら。。。なんてことを思ったりしています。 

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