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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株主名簿記載事項証明書 その1

2009年12月16日 | 株式・新株予約権

株券不発行の制度は商法の時代に創設されていましたが、その当時は、株券発行が原則で不発行が例外となっておりました。
会社法では、原則と例外がひっくり返り、株券不発行が原則とされ、今年は上場会社も株券が電子化されたためか、株券不発行会社がほとんど、と言っても過言でないくらい増えたように思います。

実際のところ、株券発行会社で株券を発行せずに株式譲渡をしている会社も少なからずありますね~。
登記とは全く関係ないのですが、株式譲渡のお問い合わせって結構あるので、その際は、「コピー用紙でも何でもいいから、株券はちゃんと発行してくださいね♪ 株券の交付をしないと譲渡の効力が発生しませんからね~」と申し上げています。
印刷会社に依頼して立派な株券を作らなくちゃいけないと思い込んでいる方も多いんです。そうすると、確かに一旦は譲渡のために株券を発行しても、どうせ、すぐに株券不所持の手続をして廃棄される運命なんだから、モッタイナイ。。。っていうのも理解できます。

この点、株券不発行にすれば株券を発行する必要がない(もとい!株券を発行したくてもデキナイ。)のでスッキリしますよね。

このところ、何件かそのことでお問い合わせがありました。
①「株券不発行の会社の株式を譲渡するんですが、株券の代わりになるものってあるんでしょうか?」 とか、 ②「株券発行会社が株券を発行していない場合、株主である証明書を会社からもらえないでしょうか?」 というようなことです。

①ありますっ! 株主名簿記載事項証明書(会社法第123条)と呼ばれているモノです。 要するに、株主名簿の記載事項のうち、請求した株主さんの部分を抜粋して会社が証明した書面と考えていただければ良いと思います。

株券不発行の会社の場合、譲渡の効力は意思表示によって発生しますが、会社または第三者に対しては、株主名簿の記載(または記録)が対抗要件とされています。
(これに対して、株券発行会社の場合は株券の所持が第三者に対する対抗要件です。)

つまり、「あなたは株主名簿上の株主さんに間違いないですよ~」と会社に証明してもらうことが、株券の所持人であることと同じような意味になるんです。
(発行)株券を持っていること=株式の所有者(株主)
(不発行)株主名簿に記載されていること=株式の所有者(株主)

株式の買主さんは、売主さんが株式の所有者であることを確認したいのですが、株券はありません。そこで、その代替手段として証明書を利用します。この証明書は、株主から請求があれば出してもらえるので、譲渡契約の直近日の証明書を請求すると良いと思います。
ただし、証明書発行と譲渡の時間には多少のズレがあるはずですから、株券と同じレベルとは言えませんけどね ^^; 

そして明日へつづきます。。。 

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