おはようございます。
先日、ご相談がありましてね。。。
またしても、備忘録でございます^^;
外国会社サンなのですが、公告方法は電子公告の方法を採用しています。
お問い合わせの内容は「電子公告によって決算公告をした場合、電子公告調査会社の調査は不要なのでしょうか?」ってコト。
「そんなの要らないに決まってるでしょ~♪」 とオハナシを聞いた途端に思ったのですが、ぃゃぃゃ。。。。「そういうコトじゃなくって、条文上、要らない根拠が見つからないんだけど。。。 ^^; 」ってことだったのです。
電子公告の調査については、会社法第941条に規定されています。
決算公告に関しては、条文上、電子公告調査が不要とされています。
けれども、外国会社の決算公告(貸借対照表に相当するものの内容の公告)に関しては会社法第819条に別に規定されていて、こっちの電子公告は除かれてない??ような。。。?
。。。。(ーー;)
立法趣旨を考えると、外国会社の決算公告だって、電子公告調査は要らないはずなのですけれども、条文上は。。。???
う~ん。。。。確かに確かに。。。「要らない」って、直接的には規定してないような気がします。
じゃ、解釈か?
そこで、コンメンタールとか、解説書とか読んでみました。。。
商法時代の電子公告導入の時まで遡ってね。。。
でも、外国会社の決算公告のことなんて、な~んにも触れてないっ!!
「もぉ~!これって、条文の不備じゃないのぉ~!?」とか考えてみたのですケド、「ぃや~。。。ワタシじゃあるまいし、そんなに不備があるワケないよね~^^;」 と思い直しまして。。。もう一度、条文とニラメッコ!
そして、ふと気付きました。
会社法第941条でいう「会社」って。。。。もしかして~!?
ビンゴ~ッ!!
会社法第2条によりますと、「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指してまして、外国会社は含まれていないってワケデスよ。
つまり、外国会社の場合は、そもそも、会社法第941条の適用を受けてない。
外国会社には決算公告以外の公告が義務付けられていないので、外国会社の公告全部に電子公告調査を課す必要がないってことだと思います。
な~んだ。。。な~んだ。。。そんなことなんだ~♪
分かってみれば、何てことはないけど、ココに至るまでは結構大変でした。
条文は正確に読まねばなりませんね。。。^^;
おっしゃるとおり、特別法によって電子公告調査が必要になるケースがあると思います。
言葉が足りず、失礼いたしました(~_~;)
そうそう。。。そうなんですよね~♪
記事では、色々ハショッテしまいましたが、補足していただいて助かります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m