司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

印鑑カードの保管場所

2010年07月26日 | いろいろ

面白いオハナシを訊いてまいりました。うわさ話です。(うわさ好きのオバチャンか!?)

皆様は印鑑カードをどのように保管されていらっしゃいますでしょうか?
今はすっかり印鑑カードなるものが普及しましたが、数年前までは考えられないことだったんですよぉ。

印鑑証明書を取得する場合には、必ず印鑑カードが必要ですよね。その前は。。。というと、印鑑証明書の交付請求書に会社の届出印を押して法務局に提出する方法で印鑑証明書を取得しておりました。

印鑑証明書の取得方法には2種類ありまして、直接方式と間接方式と呼ばれていました。直接方式は、印鑑証明書になる用紙を証明通数分(プラス請求書用に1通)提出し、その用紙に直接法務局が認証するというモノ、間接方式は、証明書1通を提出し、証明部分を法務局がコピーしてそこに認証するというモノでした。(得意の昔話なので、ご興味の無い方は読み飛ばしてクダサイ(^_^;))

直接方式か間接方式かは法務局によって異なっていまして(理由は不明)、司法書士手帳を確認しながら(そういう情報も書かれているベンリな手帳♪)、請求書を使い分けておりました。

会社から「印鑑証明書を取ってくださ~い」という依頼があると、わざわざ印鑑を押してもらうために会社に伺わなければいけませんでしたが、場合によっては予備の印鑑証明請求書をお預かりしている会社もありましたね。

それが、印鑑カードに切り替わることになり、これからはどうするべきか。。。。と考えたわけです。

つまり~。。。個人の印鑑カードを他人が預かることはほとんどないですから、会社のカードも同じかしら??だったら、事務所で印鑑証明書を預かることもなくなるのかな??預かるとしたら紛失のリスクもあるよね~。。。ってことです。

フタを開けてみますと、それは要らぬ心配だったようでして、印鑑カードを預かることは普通のことになっています。ただ、会社によっては「やっぱりカードを預けるのはヤダッ!」とおっしゃいます。
会社の印鑑証明書というのは、頻繁に取得しなければならないため、そこまで考えてはいられないのかも知れませんが、確かに、カードさえあれば印鑑証明書は取り放題なので、多少の危険は伴うものだと思います。

さて、遅くなりましたが本題デス。

先日、ひょんなことから、設立登記のご依頼を受けた会社さんがありまして(通常は、別の司法書士さんに依頼されています。)、一連の手続が終わったので印鑑カードをご返却すると、そのカードをマジマジと見ながら、「あの~。。。うちの会社(設立した会社の関連会社)のカードって、司法書士さんがお持ちなんでしょうかねぇ??」という質問。「はぁ??少なくともウチの事務所ではカードをずっとお預かりすることはないですケドね、その司法書士サンが印鑑証明書を取ってくださるのでしたら、預けてあるってことだと思いますよ。。。」

会社の印鑑カードを見たことがない(気がする。。。)とおっしゃるし、印鑑証明書は普通に取れているということなので、カードは司法書士事務所に預けてあるということで間違いなさそうでした。

確かに、会社の方が印鑑証明書を直接取りにいくことが無ければ、カードの受け渡しのリスクと手間を考えると預けっぱなしにした方がベンリではあるのだろうと思います。ですケド、ワタシ自身はかなりビックリしました。

もしかして、これって普通のことなのでしょうか?
実は、その事務所は都内では(たぶん)超有名はトコロなので、「だから特殊なんでしょ?」と思いたいんですケドね(^_^.)

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2 コメント

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直接方式か間接方式かは法務局によって異なっていまして(理由は不明)、 (みうら)
2010-07-26 21:12:55
直接方式か間接方式かは法務局によって異なっていまして(理由は不明)、
順次指定されていたのです・・・

直接証明のところは未指定だったんです
返信する
登記所にわざと忘れるという方もいますが (みうら)
2010-07-26 21:14:31
登記所においておけばいい・・
このまえカード忘れていったのですが・・
と言って申請すればよい
返信する

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