司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

オンラインによる印鑑証明書の交付請求 その3

2022年11月08日 | いろいろ

おはようございます!

早速前回の続きです♪

 

「却下事件」の後。。。今度は別の法務局に申請しましてね。。。すると、事務所の方に電話がかかってきたそうです。
すぐにこちらからお電話したところ「あの委任状は、登記申請のものなので使えません( 一一)」という。

はぁぁ~っ??

「委任状には、印鑑証明書の取得と受領って書いてありますよね? 電子証明書も問題ないはずですケド、どういうことでしょう?(怒怒怒)」
「あの。。。でもですね。。。ああいう委任状は初めてで、いつもと違うし。。。」
「いつも」というのは、どうやら印鑑証明書交付請求の申請様式にくっついている「委任状」を指しているらしい。。。


だけどねぇぇ。。。「委任状の形式なんて決まっていないでしょう? つまり何ですかっ? 総合ソフトの委任状を使わないとダメってコトなんですかっ??そんな規定ドコにあります?」
「ぃや。。。しかしですね。。。委任状の印影部分にも何もないじゃないですか?」
「当たり前でしょ~!あれ、XML署名ですよ? 何もないに決まってるでしょうに。かわりに電子署名のファイルがありますよね?  そもそも、法務省が推奨している署名方法なのに、何言ってるんです?」

もうね。。。全然話が通じないのでして「上司出せぇ~っ!!!」とは言ってませんが(^_^;)、上司に聞いた結果もNGだという。

委任状なんてモノは、必要な事項が記載されていれば十分なのであって、形式なんてどうだって良いはずでしょ?
しかも、「印影」なんてトンチンカンなコトを言うし、全くわかってないじゃない!!最悪~っ!!!
(どうやら有効性の検証自体はできているみたいでした。)

 

仕方がないので「だったら、根拠を示してくださいよねっ!!。。。他の法務局では問題ないのに、オタクはダメなんてハナシはないでしょう??」
。。。というと、どうやら甲号の人(つまり法務局の職員さん)に聞きに行ったみたいです。。。。が、電話はブツッと切れました。。。(-"-)。。。失礼なっ!!

 

その後、法務局の職員さんらしき人から電話があって、「問題ないです。ご迷惑をお掛けしました。」ということでした。
乙号のヒトが慣れてないのは分からなくもないですよ。
だけど、「いつもと形式が違う」とか、おかしなことを言われて却下されそうになったんですよ?
何とかしてもらわないと困ります。

「ケースは少ないかもしれませんが、しっかり周知してくださいよねっ!!!」と、結構しつこく文句を言っておきました。
感じ悪いおばさんだと思われたかもしれないけど、乙号申請のバリエーションなんて、そんなに多くないんだから「分かりません」とは言わせませんっ=3

。。。というワケで、一応決着はしたんだけど、原因になった「総合ソフトの委任状」について、もう少し書いておきたいと思います。

 

次回へ続く~♪

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