おはようございます♪
オンラインで印鑑証明書を請求する場合の続きデス。
結局、こちらの請求方法に何の問題もない。。。ということはハッキリしましたケド(←まぁ、当然ですよね(^_^;))、電話がブチッと切れた後、こちらとしても、裏取りは必要かなぁ~。。。と思い、法務省のHPとかマニュアルを確認したのです。
それにね。。。総合ソフトの申請様式にくっついている委任状って、表示させることはできたのですケド、どういう風に使うのかわからない。。。( ;∀;)
結果、委任状の添付方法が二種類ある。。。。ということは、マニュアルにもHPにも説明がありました。
電子証明書も、商業登記電子証明書だから文句を言われる筋合いもない。
電子署名も、登記申請の添付書面情報と変わりない。。。
しかしですね。。。ちょっと気になったことがあるんです。
仮に、申請様式の委任状を使おうとした場合ね。。。会社の電子署名と司法書士の電子署名を重ねてしないといけないみたいなんですよね。
へっ??? それって、どうやるの??(@_@)
ちょっとちょっとぉ~!!
マニュアルには、「会社と代理人の電子署名が必要」と書いてはあるケド、具体的な操作方法が書いてないんですよ。
もちろん、同じパソコンを使えばできる。。。っていうのは分かりますよ?
だけど、普通は遠隔地にいる場合を想定するんじゃないの?。。。(-"-)
法務省のHPの説明
委任による代理人が請求する場合には,次の2つの方法があります。
(ア) 請求書様式に組み込まれた委任状を利用する場合
請求書には,委任者(本人)及び受任者たる代理人双方が電子署名を行う必要があります。その場合,一般的には,まず,代理人が請求書様式に必要事項を編集(入力)し,電子署名を行います。次に,適宜の方法で代理人が電子署名した請求書情報を本人に送信します。本人は,自己のパソコンに送信された請求書情報を保存し,当該請求書情報に電子署名を付します。そして,適宜の方法により,請求書情報を代理人へ送信し,代理人はそれを登記・供託オンライン申請システムに送信します。
(イ) 別途作成した委任状を利用する場合
請求書様式には,受任者たる代理人のみが電子署名をすることになります。電子署名された委任状(委任状情報)は,添付書面情報の設定で請求書情報に添付されることになります。
↑ んんん~????コレ、説明になってます?
「適宜の方法」って、どんな方法さ??????"(-""-)"
「いつもの委任状と違う」と言われたので、申請様式の委任状を使って印鑑証明書のオンライン請求をするヒトはいるのでしょうね。。。(^_^;)
。。。しかし、具体的にはどうやるのかなぁ~???。。。たぶんこんな感じかな ↓。。。
まず、司法書士は作成した申請様式に電子署名したデータを「書き出し」て、それをメールで会社へ送る。
会社は、自社でインストール済みの申請用総合ソフトに受信したデータを「取り込み」、そのデータに電子署名する。
会社はそのデータを「書き出し」て、司法書士にメールで送信。
司法書士がデータを取り込んで、オンライン請求。
↑これがもし、勘違いでないのなら、とんでもなく面倒な方法じゃないですかね?
だって!! 会社側でも申請用総合ソフトが必要なんだったら、会社が直接請求すれば良いじゃない!
委任状要らないし。。。(-"-)。。。司法書士が代理人になる必要あります??
え~。。。じゃあ、方法が違うのかな~。。。。???
ま。。。そっちの委任状の使えない。。。ってコトは分かったので良しとしましょうかね(^_^;)
そんなこんなで、なかなか苦労いたしましたが、今回は窓口で受け取って無事終了♪♪
あ。。。窓口で受け取る場合は、印鑑カードが必要なので念のため。
個人的には、こういうところから、書面の電子化を進めていけばいいんじゃないかな~。。。と思っています。
少額であっても安くなるなら、使いたい会社もあるんじゃないでしょうか。
しかも、マイナンバーカードでもOKになったので(2021年2月15日から)、わざわざ商業登記電子証明書を取得する必要もありません。
法務省も、色々工夫している様子はわかるんですケド、印鑑証明書に関しては使いにくいような気がします。
。。。というワケで終わりデス♪
結局、愚痴を言いたかっただけだったかも。。。。(^_^;)。。。失礼いたしました m(__)m
1つ知りたいのですが、印鑑証明書を取得する際の委任状には、取得通数は記載する必要があるのでしょうか。
「依頼の都度、電子署名をしてもらって、そのファイルをもらう」というのではなく、(通数記載のない電子署名済委任状ファイルを)一度、包括的に貰っておいて、個々の依頼ごとに、それを使用するものなのでしょうか?
委任状には、通数を記載する必要はないみたいデスね。。。たぶん(^_^;)
ワタシは通数の記載のない委任状でダイジョウブだったので。
。。。で、確かに委任状ファイルは電子証明書の有効期限が切れるまでは、何度でも使いまわしができるワケですが、私見としては、その都度委任状を出してもらうべきかと思っております。
そうしないと、結局、代理人側でいつでも何通でも印鑑証明書が取れることになっちゃうので、良くないんじゃないかしら。。。と。
なので、そういうことができないように、取得通数を書いてもらうというのも、一つの選択肢ではあるかもしれません。
それに、電子署名も一度やってみれば、特に面倒じゃないと思います。
ご参考になれば幸いでございマス m(__)m
来週もブログを楽しみにしております。