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合同会社設立の際の代表社員の就任承諾書 その3

2017年11月06日 | 商業登記

おはようございます♪

合同会社というのは、一般社団法人なんかとは違って、株式会社とパラレルに考えるのはナカナカ難しいのですけれどもね。。。^_^;

はじめに、設立時の社員・業務執行社員・代表社員の定め方や就任承諾の要否について、確認しておきましょう♪

合同会社の社員は定款の必要的記載事項とされております。
なので、社員の住所と氏名は定款に必ず記載しなければなりません。
そして、定款に何も定めなければ、自動的に社員全員が業務執行社員となるワケですね。
さらに、定款に何も定めなければ、業務執行社員全員が代表社員となる。。。という仕組み。

当たり前ですケドも。。。業務執行社員じゃない平社員が代表社員になるコトはできませんから、ココは段階的に定めることとされております。

ちなみに、社員の一部を業務執行社員とする場合の定め方に関しては、「定款の別段の定めを置き、その定めに従って決定する(例えば、総社員の同意など)」か「定款で直接定める」のいずれかデス(会社法第590条)。

業務執行社員の一部を代表社員に定める方法としては、「定款で直接定める」か「定款の定めに基づく社員の互選によって定める」かのいずれかとなりマス(会社法第599条)。
もっとも、後者に関しては「互選」ですからね。。。社員の一部が業務執行社員である場合には、社員全員ではなく「業務執行社員の互選」と考えれば良いようです(商業登記ハンドブック第3版 612頁の注2)。

。。。で、実務上はどうやって定めているか?。。。ですケドも。。。社員が一人の場合には、業務執行社員とか代表社員を定款で定める必要はなくって、自動的にその社員が業務執行社員かつ代表社員になっちゃいます。
ただね~。。。そういうケースであっても、定款には業務執行社員と代表社員を直接規定する方法を採用しているような気がしております(~_~;)

社員が複数人いて、その一部が業務執行社員・代表社員になる場合に関しては、やっぱり定款に直接定めるケースがホトンドじゃないかと思います。
ただ、ウチのクライアントさんは、社員が複数。。。とはいっても、せいぜい2~3人なんで、社員1人の場合と規定の分量としてはさほど変わりません。

そして、ワタシが担当させていただいているレアな会社サンに関しましては、社員は100人越え。。。(@_@;)
ですんでね。。。あまりに違いすぎて、紹介しない方が良いかも!?。。。とも思いつつ、一応ね。。。業務執行社員に関しては定款に定める選定方法にしたがって選定しています。。。つまり、定款からは誰が業務執行社員かは判明しない状況でございます。
代表社員に関しては今のトコロ1人だけで、定款に直接定めています。

次に、就任承諾行為の要否。。。ですが。。。代表社員の就任承諾の考え方は取締役会非設置の株式会社と同じような感じでしてね。。。定款で直接定める場合については就任承諾行為は不要で、定款の定めに基づく業務執行社員の互選で定める場合に関しては必要。。。と解されております。

さらに、ハナシが前後しますけれども、社員の一部を業務執行社員に定めた場合の就任承諾の要否。。。。については、ワタシの知る限りですけど解説されていないような気がしております。

う~ん。。。ココはね~。。。前から色々気になっているトコロなんだケドも。。。(@_@;)。。。基本的にはですね。。。何故かは分からないのですが、業務執行社員の加入。。。イコール社員の加入。。。みたいに解説されているんですよ。
ぃやぁ~。。。それってどうなのかしら???。。。と思うのですケドも。。。少なくとも、業務執行社員の就任承諾が必要。。。というハナシはないようでございます。

イロイロ錯綜しちゃうんで、ココでは端折りますケドも。。。考えていることちゃんと整理できたらそのうち疑問点を記事にしてみたいな。。。とは思っておりマス。。。。が。。。今のトコロは白黒ハッキリ付けるような需要もないのだろうし。。。結論は出ないんだろうなぁぁ~。。。悩まし~デス。ハイ(~_~;)

。。。というワケで、次回へ続く~♪

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