司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の代表権の復活 その4(オマケ)

2011年02月18日 | 役員

先日いただいたコメントにお返事しようと思ったのですが、何だかすごく長くなってしまいそうなので、こちらで失礼します。
またしてもグダグダと考えていたので、上手くまとまらないかもしれません。 (前もって)スミマセン。 

>補助者ハットリさん
。。。というわけです。ご指摘のとおり、結果的にはBを代表取締役に選定し、代表取締役就任の登記をするだけでOKでした。
有限会社というのは、実務ではあまり取り扱わなかったので、たまに出てくると「どうだったっけなぁ~??」と、すぐに結論を忘れてしまうんですよね。しかも、あの葉玉記事は珍しく良く読んでいたので、グチャグチャになってしまったような気がします。
ただ、取締役会非設置の会社は、今後どんどん増えていくでしょうから、本を見なくてもキチンと理解していないとマズイな。。。と思いました。大変失礼しました。

>遊歩道さん
記事の中で、はっきりしたお答えが出来ていなかったかも知れないので、整理してみようと思います。
先日のコメントで、「すこ~し違うかも」と申し上げましたが、それについてです。

昔の文献などを読み返しておりましたら、結局、「定款の定めがどうであるかに関わらず、株主総会や定款で選定された代表取締役が死亡(辞任も含む)した場合、他の取締役の代表権は当然には復活しない。」というのが、登記実務の見解であって現在でも維持されているようです。ただし、例外的に、定款の規定振りによっては、「代表権付与」の登記がされる場面はあるってことでしょう。

私見では、(前の記事にも書きましたが)株主がこの人にだけ代表権を持たせる、と決めたのだから、株主の関与なく他の取締役の代表権が突然復活することはない、と考えられているのだろうと思います。

ハンドブックの定款規定をもう一度考えてみますと、「取締役を選定するのは株主総会だけれども、代表権を誰に持たせるのかは取締役に任せ、株主は関与しない。」 つまり、ABの取締役を選定したとすると、株主としてはどちらが代表取締役になっても良いと考えているのだから、取締役の互選で選定された代表取締役Aが死亡(辞任)したとしても、株主はBの代表権が復活することに関して異議がないはずだから、Bの代表権が復活すると解しても良い、ということなのかな。。。?と思います。

ちなみに、ハンドブックの例で「2名以内」の箇所に下線が引かれていることについてですが、個人的には、規定上は3名だろうが4名だろうが関係がなく、実際に取締役が2名で代表取締役がいなくなったら、残り1名の取締役の代表権が復活するけれども、残りが2名以上だったら互選で代表取締役を定めないといけないので代表権は復活しない、と考えるべきだろうと思っています。

ですので、定款規定が「。。。定めることができる。」なのか「。。。定める。」なのかによって結論が異なるのではなくて、選定された代表取締役がいなくなった場合、他の取締役に代表権を持たせて良いよ♪ という主旨の規定なのであれば、代表権は復活すると考えて良さそうだな~。。。って気がしています。
(でも、実はワタシも最初は同じような考えでした。つまり、代表取締役が選定されるかどうかは任意なのだから、株主総会は代表取締役を選んでも選ばなくても自由。たまたま代表取締役が選定されていた場合と選定されていなかった場合で結論が異なるのはおかしい!と^^;)

例えば、「取締役が2名以上あるときは、株主総会の決議によって代表取締役を定めることができる。ただし、当該代表取締役が任期途中で退任したときは、他の取締役が当会社を代表する。」 みたいな規定であれば、疑いの余地はないので代表権は復活するんでしょうね~。 今後は定款の表現も工夫しなければなぁ。。。と思いました。

そして(長くなってスミマセン)、①複数の取締役が必ず選定されている必要があり(取締役を2名以上とする)、②その中から代表取締役1名以上を必ず選定する、とされている場合にも、ご指摘のように代表権は復活しない、というのはそのとおりだと思います。

この場合には、残された取締役が1名である場合は取締役の増員が必須であり、代表権のない取締役が存在することも必須なので、取締役にはモトモト代表権がない、という考え方ですね。こちらは、意味合いとしては、取締役会設置会社に近づけた感じがしますよね。
また、有限会社(現在の特例有限会社も)では、「代表取締役の氏名抹消」の登記があって、例えば、代表権を有しない取締役が死亡して代表取締役だけになってしまった、というようなケースでは、上記定款規定があれば「氏名抹消」の登記は要しない、との結論だったと記憶しています。

とにかく、色々グチャグチャで申し訳ありません。
なにか変な点がありましたら、またコメントをいただければありがたいデス。
長々と失礼しました!

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5 コメント

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Unknown (黒猫タケ)
2011-02-21 09:03:01
さゆり先生。先日はありがとうございました。みんなそこそこ老けているに、髪型を含めて、変わらぬさゆり先生のお姿に、あんたは化け猫かと突っ込みを入れたくなりました。また、コメントさせて頂きます。
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Unknown (charaneko)
2011-02-21 09:25:22
黒猫タケさん、早速コメントしていただきありがとうございました_(_^_)_

タケさんこそ、お変わりなくパワフルですね。(昔のような野性味にはちょっと欠けているような気がしますが^^;)
先日は、久しぶりにL●Cの皆様にお目にかかれて、とても嬉しかったです。

ブログの記事についても、かなり独りよがりな部分が多いと思いますので、変なことを言ったら、ビシビシとご指摘いただけると嬉しいです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

選挙応援もしなくては。。。

ホンモノのタケちゃんにも、会ってみたいです
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Unknown (勉強家)
2019-12-10 22:53:09
先生のコメントはとても分りやすく、
(勝手に)関心させていただいております。

寄り道ついでに質問させていただきます。
この記事から少しズレますが、
取締役AB
代取A の会社において、
定款で「株主総会の決議により、代表取締役を1名以上選ぶことが出来る」
といた趣旨の規定がある場合。。。

株主総会決議にて、代表取締役Bを選定し、2名とも代取とします。
このケースでは、選定行為によっているため、代表権付与ではなく、「就任」で良いでしょうし、
就任承諾書の添付は不要と解釈して良いでしょうか。

考えれば逆に分らなくなって来た進化途中の者で申し訳ございません。

返信する
Unknown (charaneko)
2019-12-12 11:19:42
勉強家さん、コメントありがとうございました m(__)m

え~と。。。概ねご理解のとおりで良いとは思います。
が、若干補足をさせていただきますと、例えば、Aのみが取締役兼代表取締役だったとして、Bが新たに取締役に選任される場面だとしますと、取締役に選任すれば代表権はありますので、代表取締役の選定行為はなくとも、代表取締役に「就任」することになりますよね。

この辺が混乱するトコロだと思いますが、代表取締役「就任」が登記原因になる場面って、必ずしも代表取締役の選定行為があるワケじゃあないですね。

一方、「代表権付与」に関しては、何らかの事象の反射効という感じで、代表権が与えられる(又は復活する)ので、こちらは「直接的な選定行為はない」と考えてよいと思います。

ま、ワタシも相変わらず取締役会非設置会社はちょっと苦手なんですけどね(^^;)

また何かございましたら、コメントお待ちしております m(__)m
返信する
本人は嫌だと言って拒否できるでしょう (みうら)
2019-12-14 17:59:08
だから必要だと思いますよ。

代表清算人としての承諾書が必要で平清算人の承諾書は不要ということだしたから。
返信する

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