司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式の譲渡制限と公告方法の変更登記 その2

2011年12月13日 | 商業登記

やっぱり書いたような気がするんだよなぁ~。。。おっかしいなぁ~?。。。と思いつつ、続きデス。
あ、もう今さら過去の記事が見つかっても、この記事は訂正いたしませんので、アシカラズ^^;
(結論が違うことを書いてたら、考えます。。。)

同業者の皆様はお題から想像できちゃってると思うんですけど、ま、一応、読んでみてくださいマセ。

え~。。。どこから書けばいいのやら。。。

会社法が施行されまして、商法の規定からはアレもコレも変わったわけですが、実質的な変更はないのだけれども、言い回しを変えただけってモノもありますね。
そして、いわゆる「整備法」ってモノもありまして、これ、改正前後の法律の調整役的な法律ですが、定款規定に関してはいわゆる「みなし規定」に関する定めがございます。

法律が改正されますと、それに伴って定款を変更する必要が出てまいりますけれども、会社法に関しては、そりゃもう!全取っ替えみたいなモンでして、定款に関する書籍もいっぱい出版されてますよね~。
それまでも、商法改正が続いていましたし、マジメな会社サンは、改正の都度、定款変更していましたけども、実際問題としては定款変更しない会社も多数存在していたように思います。

ま、それ自体は今だって同じで、未だに会社法対応の定款変更をしていない会社もありますが、数的にはそれまでと比べて圧倒的に少ないのじゃないでしょうか?

会社法対応の定款変更がそれまでと違うのは、やっぱり「みなし規定」の存在じゃないのかな?と、個人的には思っております。
「みなし規定」というのは、例えば、「取締役会を置く、という定めがあるものとみなす。」というものです。
これ、「定款という紙には書いていなくても、定款規定は存在する」ってことなので、とてもとても分かりにくいのです。

注)ただね。。。本当は、みなし規定は規定の内容を書いて(またはデータ)で記録しておかないといけないのです(整備法第77条)。
ですから、ホント~は分かりにくくはないはずはなんですが、ぶっちゃけ、これをちゃんとする会社だとしたら、会社法施行後、すみやかに定款変更して、みなし規定を定款に盛り込んでいるはずで、定款変更していない会社は、みなし規定の内容を開示するなんて面倒なことはしないでしょ?!
だから結局は分かりにくい状況になってしまう。。。

え~っと。。。とにかく、かなり多くの会社サンは、「会社法に対応した定款変更をしなくっちゃ!!」ということで、実際に定款変更されていますし、ワタシ共もたくさんの会社サンから定款変更案作成のご依頼をいただいておりました。

「じゃあ、どういう風に変更するのか?」ということでありますが、そりゃあ、お手本が必要。
それは、ワタシ共でも同様でして、会社法という法律だけで、ホイホイ定款変更案を作れるワケはないです。キッパリ!(←威張れることではありませんね^^;)

そこで、本屋さんで定款変更の本を買ってきて、一生懸命に定款変更案を作成します。

。。。あぁ~やっと本題に近づいてきましたよ♪
もうちょっと。。。です。。。。が、次回へ続く!

コメント (4)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする