司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式の譲渡制限と公告方法の変更登記 その4

2011年12月15日 | 商業登記

こんなに長々と書いていて、実は実は、前に同じことを既に書いていたら、とってもショックなんだけどな~。。。と思いつつ、続きです。

まず、前提のハナシになりますが、定款規定の中には登記事項になっているものがありますね。
よく、定款変更したら、必ず変更登記が必要だと勘違いされている方がいまして(←コレ、ホントに多いですよ。)、委任状に「定款変更の登記申請に関する件」なんて書いてあることもあります。
気持ちは分かるんですけどね。。。^^;

一方、登記事項が全て定款規定かというと、それも違ってますよね。ソコを勘違いされている方はいないだろ~と思いますけど(役員が登記事項になってますから)。

とにかく、公告方法と株式の譲渡制限に関しては、定款の記載事項であり、かつ、登記事項であります。

登記事項である定款規定は、原則としては、表現を同一にするもので、定款規定の文言どおりに登記するのが普通です。
少なくともワタシ自身は、「そうでなければならない」と思っておりました。

だとすると、実質的な規定内容に変更はなかったとしても、形式的に文言を変更したら、それは定款と同じように登記しなければなりません、という理屈になるはず。

つまり、昨日の記事に書いたような感じで、意味は同じなんだけど文言を変える定款変更をしたら、定款の文言と同じように変更登記しなければならないということです。
でもね。。。考えてみたら、ヒドイ話なんですよ。
株券廃止(=正しくは、株券を発行する旨の規定の廃止)などの実質的な変更をする会社サンの場合、これに公告方法などの変更登記を加えたとしても、登録免許税は3万円です(課税区分が同一なため)。
どうせ3万円で、余計に税金を取られるわけじゃないですから、文句はないでしょう。(←司法書士の報酬は増えるかも知れません。アシカラズ^^;)

だけど、形式的な定款変更だけで、他に変更した登記事項がない会社サンもかなり多かったわけです。
そういう会社サンに対して変更登記を強制するのは、あんまりじゃないの?!ってことなんです。
実質的には何にも変更していないのに、「て・に・お・は」の変更だけで3万円って。。。

そこで(きっとすごい反発があったのでしょうねぇ~)、御上は、「変更登記はした方が良いけど、必須ではない。」というようなことにしたみたい。
ただですね。。。これは「一般的にということではありませんよ。。。」というニュアンスで、「不要」とは言っていないところがミソ^^;

。。。というわけで、いずれにしても、変更登記をしなければならない状況は回避されました。
ですので、変更決議をした会社の場合、他に登記事項(課税区分が一緒のモノ)があれば、公告方法の変更なども一緒に登記するけど、他に登記する事項がないのなら、変更登記はしない、というのが大勢であったと思います。

でも、それはそれで、ワタシ自身は何か抵抗感がありまして。。。ちょっと対応を変えておりました。
で、今日はここまで。

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