司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

社外役員との責任限定契約 その3

2011年12月05日 | 役員

先週の続きです。

ワタシ共が登記申請をする場合、「社外取締役」や「社外監査役」に該当する役員であるか、すなわち、「客観的に社外役員の要件に該当するか?」「会社が社外役員として選任したヒトか?」ということは、拝見する書類にもよりますが、分からないことも多いような気がします。
しかし、その方たちが「責任限定契約を締結した」或いは「近々契約締結する予定」という場合には、社外取締役や社外監査役である旨の登記が必要なので、いくら鈍い方だとて、社外役員サンだということが分かる。。。という仕組み。

ただね~。。。株主総会参考書類の作成が義務付けられていない会社サンの場合、「社外役員として選任するつもり」が元々あったかどうか。。。定かでないケースも多いように思います。

ここに関しては、「そうなんだ」と納得するしかなくってデスね。。。ちょっと、モヤモヤすることもあります。
さらに「社外取締役である旨」の登記はしているものの、「ホント~に契約を結んでるのかな?」と、疑う場面もあります。
あまりにコダワリすぎると、「アンタ。。。クドイ!!」怒られそうなので、確認はしますが、クドクド説明するのは控えています^^;

。。。というわけで、取締役会における責任の一部免除も社外役員の責任限定契約も定款規定が必要で、且つ、登記事項であります。
これは、定款変更があれば即座に登記します。そして、前者はそれで終わり(それ以外の登記事項はありません。)です。しかし、後者は常に代表取締役以外の取締役や監査役の選任時に「社外役員である旨」の登記の要否の確認が必要ですし、任期途中で必要になる場合もありますし、任期途中で不要になることもあります(例えば、社外取締役が代表取締役に選定されて、社外性を失うというような場合ですね。)。
会社サンがそういう認識を持っていてくだされば安心できますが、んんんん。。。。
ムズカシイのです^^;

さて、やっとハナシが元に戻りますが、合弁会社の場合はどうなのか。。。?
ワタシ共のクライアントさんは、バリエーションが豊富でして、合弁会社サンも相当数ございます。

合弁会社については、折をみて詳しく書いてみよ~♪ と思っているところなのですが、今回について言えば、客観的には「責任免除や責任限定契約は不要」という気がしております。
合弁会社というのは、なかなかに興味深いものがありまして、株主全員の合意がないと会社を動かすことが出来ません。
ここには、多数決の論理があるような。。。ないような。。。
もちろん、あるにはあるんです。

ただね。。。お互いに合弁事業をすることに合意して、仲良くやっていかないといけない間柄。
過半数の株式を持っていたとしても、かなり形式的だったりもいたします(51株と49株とか)。
そして、株式を一番多くお持ちの会社(=株主)は、相手にすごぉく気を遣っていらっしゃいますしね。。。

役員さんは、通常は株主(である会社)からの出向者(=株主サンの役員や従業員)なので、もし「役員の責任」を追求するとしたら、自分以外の株主サンからの出向者(役員)になるんでしょうね。
だけど、その前に、株主同士の問題として処理されると思うんです。
そのため、本来は不要なのではないか。。。とは思いますが、実務上は、「定款規定は念のために置くけど、責任限定契約までは締結しない」ことがほとんど。

なのに、先日、突然、「責任限定契約を締結したので、社外取締役の登記をしてください!」との依頼がありました。
個人的には、「珍し~。。。」と思うんですがね。。。
続きは、また明日!

コメント
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