司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式の譲渡制限と公告方法の変更登記 その1

2011年12月12日 | 商業登記

おはようございます♪

今日のお題は、「とっくに書いてるだろうなぁ~。。。」 と思っておりましたが、検索すると(←鳥アタマの為、記憶にはあまり残っていません^^;)全然引っ掛からないので、たぶん、書いていない。。。んでしょう。。。きっと。。。

もし、同じ話題があったとしたら、ゴメンナサイ_(_^_)_
(過去の記事を発見されたら、教えてください。)

。。。というわけで、はじまりはじまりぃ~

先日、定款変更(その他モロモロ)のご依頼をいただきましてね。。。
実はこの会社サン、昔からのクライアントさんなのでありますが、何かご事情があったらしく、何年かご無沙汰いたしておりました。

当時は親会社の方が担当されていたので、おそらく、親会社の手を離れて子会社が自分で手続をしなければならなくなったからなんじゃないかしらねぇ~。。。と想像しておりますが、「どうしてですか?」なんてことは聞けない^^;
ただ、こうしてまたお付き合い(?)を再開することができて、とっても嬉しいです♪

昔話になりますが、その会社ですごく印象に残っているのは、株券喪失登録のこと。
上場会社の子会社さんというのは、やっぱり違いますねぇ~。
株券を失くされた株主サンがいたのですが、キチンと喪失登録の手続をいたしました。

滅多にないことですから、とても勉強になりましたし、なかなか面白かったんです。
雛形は上場会社のものしかありませんでしたし、手続が創設されて間もないこともあり、大変でしたけれどもね。。。。懐かし~。。。
すごく困ったのは、どこで失くしたか分からなかったことなんです。
あれって、警察への遺失物届など、「失くしたことについての客観的な疎明資料」が必要らしく、だけど家の中で失くした場合は、届けも出せないワケですよ。 裁判所へ提出したりすることはないのですが、キチンと手続しておかないとマズイということで、頭を悩ませました。
こういうとき、要領の良いヒトは適当にパパッ!と処理することが出来るんでしょうけども。。。良く言えばマジメ、悪く言えば融通の利かないドン臭いワタシ。。。あ~でもない、こ~でもない、と、屁理屈を考えるのに苦労しました。
(もし、リクエストがあれば詳しく書きますけど。。。いないよね。。。^^;)

かくして、今年の春から再びご依頼をいただいていて、先日も事務所に打ち合わせにいらっしゃいました。

今回の変更は盛りだくさんでして、商号、本店、目的など。。。。フルコースです。
。。。で、前回は定時総会がらみでしたので、定款は必要なところだけザックリと拝見していたのですが、今回は定款変更なので、ジックリと内容を確認しました。
すると。。。「あ~これがあるな。。。どうしよう。。。」というモノ。。。。発見!

皆さんおなじみの規定ではございますが。。。次回へ続くっ=3

コメント
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