司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

社外役員との責任限定契約 その2

2011年12月02日 | 役員

おはようございます~♪
早速昨日の続きでございます_(_^_)_

さて、ちょっとハナシを戻しますけれども、役員の責任を一部免除する方法というのは、いくつかございますよね。

原則は、株主総会の特別決議によって、責任を免除することになっております。
しかしです。。。う~ん。。。
この責任免除の決議ってのは、問題が起こってからするモノのようでして、そんな状況下で株主サン(=モメゴトの相手方)が「良いよ~、免除してあげよう♪」 なんて言うのかいな??

ま、普通に考えると難しそうな気がしますよねぇ~。。。
ホントはどうだか分からないけども。。。。

そこで、定款に、「取締役会の決議で免除できる」 という規定を予め設けておき、事後的に取締役会の決議で免除する方法も認められております。
ただし、株主総会決議だろうと、取締役会決議だろうと、免除できる金額はゼロには出来ませんで、会社からいただいている報酬額をベースに最低限の責任は負わなくてはなりません。

この最低責任額(決議をもってしても免除できない額)は、かなりオオザッパですが、代表取締役⇒報酬額の6年分、取締役⇒報酬額の4年分、社外取締役、会計参与、監査役、会計監査人⇒報酬額の2年分 であります。

しかし、取締役会の決議っていうのは、くどいようですが、事後的に行われるモノですのでね。。。可決されるかどうか分かりません。
つまり、絶対に免除されるかどうかは確約されてはいないってことです。

だけども、それじゃあカワイソウなお立場の方々もいらっしゃるじゃないですか?
社外取締役、会計参与、監査役、会計監査人の方たちは、積極的に業務執行に携わっているワケではないのですから、取締役よりも責任を免除しやすくしてあげた方が良いんじゃない?(←勝手な想像デス^^;)ってことで、予め「責任限定契約」を締結しておく、という方法が認められております。(と思います。)

この方法ですと、事後的に「いや。。。やっぱり、免除しないことにした。。。」なんてことは起こりませんから、当事者にしてみれば、コチラの方が安全・安心とお考えになるはず。。。

ただし、この方法に関しても、予め定款に規定しておくことが必要ですし、最低責任額は、「取締役会での一部免除の場合と同額または契約で定めた最低責任限度額のいずれか高い額」とされておりまして、金額的に優遇されるということではございません。

。。。というわけで、ハナシを戻そうかしら~。。。と思いましたけど、きりが良いデスから、また来週~♪ 

コメント
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