司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式の譲渡制限と公告方法の変更登記 その3

2011年12月14日 | 商業登記

定款変更の文例では、著者によって、それぞれ若干の表現の違いはありますが、実質的な内容は同じです。
ただし、会社法対応の定款変更の場合、法律の規定に合わせて変更するだけという会社もありますが(こういうのは、定款変更決議をする必要がないという議論もありますが、措いといて。。。)、この際、色々見直しをしちゃおう!という会社もありますよね。

例えば、最も多かったのは取締役会の決議の省略の規定の新設だろうと思います。
登記事項では、株券の廃止(=株券を発行する旨(=みなし規定)の規定の廃止)でしょうかね。

一方、機関設計の変更というような重要なモノは、施行直後ではなく、周囲の動向を見つつ実施されていたような気がします。特に多かったのは、監査役会の廃止でした。

とにかく、会社によって方向性がマチマチでして、ご希望を伺いながら変更案を作成しておりましたが、困ったのが「公告方法」と「株式の譲渡制限」の規定。

これを実質的に変更しようとする会社って、ごく僅か。譲渡承認機関を変更することが出来るようになりましたので、皆無ではないものの、ま、ゼロではない程度です。
(譲渡制限が存在していなかった会社(=公開会社)が規定を新設する方が多かったと思います。公開会社だと、色んな不便がありますからねぇ~。それにしても、世の中にはこんなにたくさんの公開会社があったのか。。。とビックリしたものです。)

しかし、条文の文言がちょっと変わったのですよね~。。。そのために、文例では、どれも条文の表現に合わせて定款規定も変更されていたわけです。
会社としてはですよ。。。。細かいことは全く気にせず、サクサクと文例どおりに変更案を作成します。

ご参考までに、具体的には、こんな感じ。

【旧規定】
第○条 (公告をする方法) 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第○条  (株式の譲渡制限) 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。

【変更案】
第○条 (公告方法) 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う
第○条  (株式の譲渡制限) 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を得なければならない。

だけど、これ、大きなモンダイになったんです。
。。。ってことで、チョットだけ本題に入れたところで、次回につ・づ・く。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする