司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式の譲渡制限と公告方法の変更登記 その5

2011年12月16日 | 商業登記

定款を拝見しますと、たまぁに、登記された内容を一致しないことがあります。

特に、歴史の古い会社サンの場合、定款が縦書きで、目的が平仮名じゃなくカタカナであることがわりと多いんですが、登記は横書きで(これは仕方ないですね^^;)、平仮名になっていることも多いです。

目的の号数なんていうのは、「1、2、3、」「①②③」「(1)(2)(3)」「1.2.3.」など、それぞれですが、定款と登記内容が一致していないことが良くございます。

こういうコトくらいでしたら、目くじらを立てるほどでもない、とは思います。
でも、意味が同じなら表現が違っても構わないとしたら、どの程度の違いまでなら良いの?ということになります。きっと。
それって、すごく混乱しますよね。

とすると、やっぱり、今回特別に認められた措置だとしても、ワタシ自身は、定款と登記内容が違うことって、すご~く気持ちが悪いんです。

そこで、公告方法と譲渡制限の規定に関しては、「他に課税区分が同一の変更登記を伴う場合」には文言を今風に変更するけど、そうでない場合には文言を変更しないことをお勧めしております。
今後、定款変更をする場合に、もしついでがあれば、一緒に定款変更してもらえれば、モンダイありませんから。。。ということでね。

しかし、すでに会社の稟議を通している定款変更案(←公告方法などの規定も会社法風に表現を変更してある)がある場合もあります。
そういう場合は、定款変更案は変えられませんから、「費用が余計にかかりますけれども、変更登記をしますか?」「それとも、今回は登記するのをヤメテおきますか?」と伺っていました。
結果的には、前者が多かったような気がしますけども(もちろん、ワタシの意見を尊重してくださった結果なんだと思います。)、登記をしなかった会社サンもございました。やっぱり、3万円は安くはないですからね。しかも、通常、登録免許税1万円の役員変更しかしない会社サンなんて、とっても高く感じるだろうと思います。

。。。というわけで、世の中には、現在もそのまま変更登記をせずに、定款規定と登記された文言が一致していない会社も結構存在するのですが、今回の会社サンも同様の状況だったんです。

そして、今回の定款変更はいわゆる「課税区分-その他事項」が盛りだくさんなので、この際、公告方法と譲渡制限規定も定款と同じ文言に変更しましょう!ということになりました。

。。。なのですが、これって、どういう風に変更登記するんでしょうか???

ワタクシ、初めてのことでございます^^;
ま、想像はしていたんですけども、法務局に確認すると思ったとおりでした。

つまり、添付書類は、その定款変更(文言の変更)をした議事録で、原因日付は、もちろん、その定款変更日です。
ってことは、5年も前の変更日が、今、登記されるということです。

あ、それと、モチロン、過料の制裁はございません。(←「間違えて過料通知しないようにメモ書き付けてね♪」って言われました^^;)

う~ん。。。やっぱりかぁ~。。。
結局、こういうことになるのです。
見た目はあたかも登記懈怠!
何だかイヤですよねぇ~。。。。

ちなみに、さらに一文字文言を変更するとか、便宜的に、読点「、」を付けたり取ったりする変更をしたら、直近の変更日だけでOKなのじゃないかな~なんて思ったりしています。
今回の会社サンは、ソコまでは希望されていないのですが、将来的には「議事録がないっ!」なんてコトも起こりそうで、善後策も検討しないといけないのかも知れません。

コメント
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