司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

組織再編のスケジュール その1

2009年11月25日 | その他会社法関連

先々週のことです。合併案件のご紹介がありました。
ここのところ、遠方の会社の案件をご依頼いただくことが多くなってきたような気がしています。ありがたいことなのですが、やっぱり遠いところだと、「ちょっぴりやりにくいなぁ~」と感じます。

郵便物が届くまでに時間がかかる(トーゼン、バイク便×)とか、法務局への対応もこの辺とは違うとか、交通費の関係で打ち合わせができないとか。。。
もちろん、近くの会社であっても、メールと電話でのやり取りがほとんどなのですが、「いざっ!」というとき会社に行けるというのはメンタルな面で違います。

それから、地方の会社さんというのは、あまりセカセカしませんよね~。 こんなに悠長にやってたら間に合わないよ~!と、こちらのほうがアセッテしまいます。

先日の合併の件は、来年の1月1日が合併期日(効力発生日)ということでした。最初は、「少し急ぎだけど、債権者もほとんどいないらしいし大丈夫だろうな。。。地元の優良企業のグループ会社だということだし。」と思っていました。
が、念のため公告日程を計算してみたところ、決算公告をしていない場合は結構ヤバイ。。。

まだ、正式に受託しているわけではなかったので、先方からの連絡を待たないと失礼だしなぁ。。。と思いつつ、いつも官報公告をお願いしているところに、最大ギリギリの入稿日(決算公告と合併公告の同時掲載の場合)を確認しました。

すると、通常なら明日、ギリギリでも3日後の午前中だと言うのです。これは大変! 失礼とか言っている場合ではなくなってしまい、こちらからお電話しました。結局、心配していたとおり、決算公告は未掲載でした。
というわけで、受託するかどうか分からない状態でしたが、ムリヤリ資料をいただき、なんとか入稿いたしました。
当時者が思っているより実際には時間がない、というケースは珍しくありませんが、ここまで急ぎなのは初めてだったかも知れません。

ちなみに、ワタシが官報公告をお願いしているところでは、合併公告だけの場合、入稿から掲載までは中5営業日、決算公告と合併公告を一緒に掲載する場合は、中12営業日必要です(時期によって多少変わります。繁忙期はもうちょっとかかるかも。)。
組織再編に限らず、公告が必要な手続は掲載までの期間がネックになることが多いので、くれぐれもご注意くださいね。

あまり新鮮なネタでもないのですが、明日もスケジュールのことを考えてみたいと思います。

コメント
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