司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期間満了日 その1

2009年11月16日 | いろいろ

秋は祝日の多い季節ですね。 祝日と言えば忘れられない一件があるんです。

日本の祝日は、「国民の祝日に関する法律」で定められていることはご存知だと思います。そして、この法律、ここ10年ほど改正が相次いでいますよね。例えば、体育の日。体育の日と言えば、以前は10月10日でした。 何の祝日なのかはうろ覚えなことが多いワタシですが、体育の日や文化の日は完璧に覚えていたのに、体育の日はいつの間にか10月の第2月曜日に変更されました。
もちろん、連休になるのは嬉しいけれど、何だか今でも慣れません。

そのことで、ちょっとしたモンダイが起きてしまった会社があるんです。

この会社、ストックオプション目的の新株予約権を発行していました。行使期間は税制適格要件を充たすように設計されていましたが、何と!期間の末日が祝日に当たってしまったというのです。

行使期間の末日は、土日、祝日にならないように定めるのが通常です。何故かというと、新株予約権の行使の効力は行使請求と金融機関への払込みによって発生しますから、払込みのできない日を期間の満了日と定めると、実質的には行使できないからなんです。

この会社の場合、新株予約権を発行した時点では期間満了日は平日でした。ところが、法律が改正されたことによって、祝日になってしまったんです。

行使期間の定め方としては、 「ただし、行使期間の満了日が払込取扱期間の休日に当たる場合には、その翌日までとする。」というようにしている会社もあります。この会社でも別のストックオプションではそのように定めているものもあったのですが、残念ながら、今回のケースではそれもなし。

さぁ、どうしましょう!?
って、何を? と思われる方もいらっしゃるでしょうね。
つまり、行使期間の満了日が祝日になってしまったことによって、満了日が1日延びるのか、延びないのか。。。ってことなんです。

賛否両論あるでしょうが、つづきはまた明日。 

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