司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

政令指定都市になったら。。。

2009年11月11日 | 商業登記
またまた今日も住所関連の話題です。

ここ何年か、政令指定都市になったり、市町村合併をしたりすることが流行っていましたね。
コレ、私たちのオシゴトにとっては、ちょっと面倒なことなんです。登記された住所や本店をどうしよう~。。。ってことになりますからね~。

この手の変更があった場合、原則として登記申請をする必要はないことになっています。「公知の事実」だから、みんな知ってるハズ。という理由です。

具体的には。。。。代表取締役個人の住所の場合は、読替規定が働きます。変更登記等をしなくても、当然変更された後の住所に読み替える。。ということです。
会社の本店の場合は、もちろん読替規定は働きますが、こちらは法務局の職権で変更後の本店が登記されます。
さらに、支店の場合ですが、例えば(関東近郊の)最近の例で言いますと、浜松市ですね。東京に本店、浜松市に支店を置いた会社があるとすると、本店の管轄法務局では支店所在地の変更登記はされず、支店の管轄法務局では支店所在地が職権で変更されます。

この結果、本店管轄での支店の登記記録は「浜松市○○一丁目・・・」、支店管轄での支店の登記記録は「浜松市××区○○一丁目・・・」となり、表示が異なってしまいます。
本店が浜松市で支店が東京の場合は、本店管轄では職権登記され、支店管轄では登記されません。

まあ、読替するので実質的には問題ないと言えますが、何かキモチワルイですよね?そのため、やりたければ、変更登記を申請しても良いことになっています(登録免許税はかかりません)。

なお、職権登記はすぐには実施されないことが多いので、職権登記を待てない会社は即座に変更登記を申請してもダイジョウブです。ただ、これをやるときは、職権登記の実施の時期を予め確認しておきませんと却下されますからご注意くださいね。

実は、浜松に支店がある会社から変更登記のご依頼があったので、電話で支店の職権登記の日程をお聞きしたんですが、浜松地方法務局の場合は、区ごとに順次職権登記が実施されていました。クライアントさんの支店が置かれた区は区政施行日後、2週間程度で職権登記されました。

以上のことは、市町村合併でも同じです。

ちなみに、不動産登記はどうなっているかと言うと、不動産の所在地(表題部)に関しては職権登記されますが、登記名義人の住所はされません(浜松市の物件で浜松市のヒトが所有している場合は、物件の表題部は「○○区」が挿入され、所有者の住所は変更されません。)。

ただし、同時に住居表示が実施された場合は、証明書を添付して登記申請する必要があります(登録免許税はタダです。)。

傾向としては、商業登記の場合は代表取締役の住所といえども、変更登記を申請しています。不動産登記の場合は、何かのついでがなければそのままにしておいているようですね。
コメント
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