司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

組織再編のスケジュール その3

2009年11月27日 | その他会社法関連

公告の手配が無事終わって数日後、会社のご担当者が上京されたのを機会に、ムリヤリお時間を作っていただき、打ち合わせすることができました。
絶対にムリなら電話とメールのやり取りでも何とかなるのでしょうが、やっぱり直接お目に掛かってお話しすると、いっぺんに色んなことが確認できて、スムーズに手続きが進みます。

ワタシとしては「こんなことは説明するまでもないだろう。。。」と思っていることでも、蓋を開けてみるとそうでもなかったりして、結局、1時間半ほどお話ししました。

スケジュールも、合併の内容や定款変更事項なんかも決まりましたので、次のステップは、個別催告と事前開示です。
公告掲載は11月27日(金)ですが、催告書の発送は同日だと難しいので、25日にしました。

催告書には、合併当事会社2社の決算公告のことを記載することになっています。決算公告が終わっている場合は、公告掲載紙(例えば官報)、公告の日、掲載ページを記載することになってます(詳しくは、会社法施行規則第188条、199条をご参照ください。)。決算公告を行っていない場合には、最終貸借対照表の要旨の内容を併せて公告します。

今回は決算公告を行っていない場合ということになりますから、公告には貸借対照表の要旨も併せて公告します。これが、同時掲載というヤツです。
で、催告書はどうするか、というと、催告書発送時点では決算公告されていないので、催告書にも貸借対照表の要旨を記載することになります。

債権者が過去に掲載された決算公告を確認することまではしないと思いますが、催告書に書かれていればジックリと見られてしまいますよね~。そのため、別にやましいことがなくても、貸借対照表を催告書に記載するのはあまり好まれない傾向があります。

決算公告が同時掲載された合併公告の掲載日と、催告書の発送日が同日の場合は、異論もあるようですが、合併公告と個別催告で会社法施行規則の適用条項が異なるのはおかしい。。。と考え、当事務所では同日の場合でも催告書には貸借対照表の要旨を記載する取扱いをしています。
(ただし、そうしなくても、どうも登記は受理されているようです。)

ですので、可能であれば同時掲載をすることはあまりありません。 さらに、同時掲載で催告書が先行するケースというのがほとんどないので、「決算公告が掲載された合併公告より先に催告書を発送しても良いんだっけ?」と悩んでしまいましたが、何のモンダイもないことに気付きました。

決算公告を先行させる場合、合併公告の原稿には掲載ページを書く必要はありません。その旨をお伝えしますと、あちらで入れてくださるので。ただ、催告書にはこちらでページを記載しなければなりません。ページが分かるのは、決算公告掲載日の前日夕方なので、その時点で確認してクライアントさんにお伝えします。(忘れてしまうと大変なことになるので、精神的にすごくイヤです。)

何でだか分かりませんが、それと勘違いしちゃったんですね~。アセッテいるときは、こういうことがあります。ワタシ。

コメント (7)
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