司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期間満了日 その3

2009年11月24日 | いろいろ
先週の記事について、司法書士のK先生からお問い合わせ(ご指摘!?)がありました。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/04b6e76533a93121bfa27ed038537ae3

ワタシとしては、確定的な結論というより、「こんな事例があったんだけれど、どうなんでしょう?」と、自分自身の素朴な疑問を皆さんに問いかけたつもりでした。でも、考えてみると、コレって今でも実務上の影響が大きそうな事柄ですよね。

というわけで、その案件のことをもう少し詳しくお話ししておこうと思います。

当時(具体的には平成19年7月のことです)の資料をもう一度見直しましたら、こんなことになっていました。

①管轄法務局(東京のある出張所)に照会。期間は延びないという回答。→クライアントに報告→納得せず。よって東京法務局等(信用できるところ?)に確認することに。。。

②民事局参事官室(ここには、実体法の解釈などを照会できます。ただし、一般論でしかお答えいただけないので、違っていることもあるような気がします。)に電話照会→必ずしも延びるとは限らない、ケースバイケースである。具体的な事例については、東京法務局を通じて民事局商事課へ照会するように。。。との回答

③参事官室を経て東京法務局に照会→参事官室がいうように、ケースバイケースではあるが、本件については翌日に延びるとの回答(東京法務局内の協議結果)。

↑こんな経緯でございました。ホントは、「延びるとは限らないってドウイウコト??」と訊きたいところですが、どうもそこまでは突っ込めなかったみたいです。

そこで、この結論を自分なりに考えてみました。
民法の解釈では、期間を具体的な「日」で定めた場合であっても満了日が休日であれば、一般的には翌日に伸長される。ただし、期間満了日を故意に休日とした場合(関係者全員が了解している場合)にまで、一律に翌日になるという趣旨ではない。

本件のように、当初は平日だったのに後日祝日になってしまったようなケースでは、期間満了日が会社の意思に反して休日となり、新株予約権者にとっても不測の事態であるから、民法の規定どおり満了日は翌日になる。

ということなのかなぁ~と思います。

もしかして、ちょっとお騒がせをしてしまったかも知れませんが、一応、キチンと照会済ですので、もし実際に同じような案件があったら、再度確認してみてくださいね。



コメント (2)
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