司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

組織再編のスケジュール その2

2009年11月26日 | その他会社法関連

昨日の続きです。

何とか合併公告の掲載が間に合ってホッとしましたが、すぐに個別催告や事前開示を行わなければなりません。

今回は、11月27日(金)に合併公告が掲載されますが、本当にコレってギリギリの日です。11月27日に公告しますと、初日不参入で、11月28日が起算日、12月28日が応答日、その前日が1ヶ月の期間満了日です。
ただし、12月27日は日曜日なので満了日は、12月28日(月)に延びます。「12月は31日まであるんだから、ギリギリじゃないじゃん」と思われるかもしれませんが、11月28日、29日は土日で、官報は休刊で公告できません。11月30日(月)だと、12月31日(木)に期間満了します。(起算日:12月1日、応答日:1月1日、応答日の前日:12月31日デス)どうしても事情が許さなければ、それも仕方がないかな。。。とは思いますが、まさか大晦日は休日でないとはいっても、期間満了日とするのは、常識的に考えるとギモンが残ります。

そして、個別催告をいつ発送するのか。。。前にもちょっと書いた記憶がありますが、今は個別催告と合併公告の異議申述期限を同日にするというのが、実務上の取扱いになっているようです。
催告は通常郵便で行います。催告については到達主義のため、相手に到達してから1ヶ月の期間を置く必要がありますので、郵便が到着するまでの期間をプラスして満了日を決めるんです。
一方、公告は掲載日の翌日からピッタリ1ヶ月で良いので、催告書の発送と公告掲載日を同日にすると、催告書に記載する異議申述期限は公告の方より何日か遅くなってしまいます。

そうすると、同じ債権者なのに異議を述べられる期間が違ってしまいますから、やっぱりそれはオカシイですよね。
それを回避するために、通常は、公告の期間を少し長めに設定し、催告書の満了日と一致させるようにしています。 (公告文の雛形では「本公告掲載から1ヶ月以内に」とされていますが、これを「●月●日までに」とするだけです。)
※ちなみに。。。登記的には満了日は一致させなくても問題ないみたいです。

今回は、公告の方がギリギリになってしまったので、いつものやり方はできなくなってしまいました。仕方がないので、催告書の発送日を公告掲載日より少し早め、申述期限を公告と合わせましたが、ここで、「ん?」と思ったことがあります。

キリが良いので、今日はここまで ^^;

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