司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表者の住所

2009年11月12日 | 商業登記

今日も住所に関連するハナシです。
実を言いますと、ここ何日かの住所に関する記事は、今日の話題から派生しておりました。たぶん、前提がないと「何のこと?」ってことになりそうだったので。。。(苦笑)。

ずいぶん前のことですが、外資系の会社の登記のご依頼を受けたときのことです。
親会社は確か韓国の会社だったと思いますが、代表取締役の就任の登記でした。ご承知のとおり、日本法人でも外国会社でも、日本で登記する際は、最低1人以上日本に住所を有する代表者が必要です。

今回就任された代表取締役は、日本に住所を有していましたが印鑑登録は行っていなかったので、署名証明書(サイン証明書)を印鑑証明書の代わりに添付することになりました。

後日、領事館で手続を終えたというので、サイン証明書を郵送していただきました。サイン証明書は韓国だったからか、日本語で作成されていたので訳文を作成する必要がなくて、良かったなぁ~。。。と思ったのですが、住所として「●県●市●●×-×-×」とハイフンを使って住所が記載されているのです。

何日か前の記事に書きましたが、日本の住所は正式な表記で登記します。宣誓供述書やサイン証明書は通常外国語で作成されますので(ほとんど英語)、その場合は和訳の方で調整しますが、今回は日本語の証明書ですから、その手法は使えません。

なので、とりあえず領事館にお電話しまして、訂正をお願いしてみました。本人が行かないといけないし、費用も印鑑証明書に比べるとバカ高なんですから、ちょっとくらい便宜を図ってくれても良さそうなものですが、「できませんっ!」の一言。間違えて書いたそっちが悪いって言われました。

クライアントさんは、「何でそれじゃダメなんですか?ホント~にダメなんですか???」と疑いタッブリだし、ダメもとで一応登記所に訊いてみたんです(東京以外のわりと大きい登記所です)。
すると、「証明書に書いてあるんならしょうがない。そのまま登記するしかないよね♪」と、予想に反したお返事。

「ぇえ~っ!それで良いの~?」 ワタシのポリシーには反しますが、皆それでやって欲しいとおっしゃるので、結局、ハイフンのまま登記しました。
あんまりしつこくするとヤブヘビになりそうだったので、何でそれが許されたのか、根拠は不明デス。でも、自分では「やっぱ、間違いだよね~。。。」と今でも思っています。

コメント (9)
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