司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

住所の表記方法 その3

2009年11月10日 | いろいろ
マンションの住所にはちょっとした特色があります。(以下、住居表示が実施されている場合を想定しています。)
住所の表記として、「●番●号××マンション101号」「●番●-101号××マンション」のように、「号」が来る位置が違ったり、マンション名があったりなかったり、部屋番号があったりなかったり。。。

これがアパートと呼ばれる建物になりますと、「●番●号××アパート」という表記が一般的です。

じゃあ、登記のときにはどうするか。。。というと、「~号」までは必ず登記しなければならず、それ以下は任意で登記できることになっています。ですから、「●番●-101号」なのに「●番●号」と登記することはできません。末尾のマンション名は登記してもしなくても構いません。

住居表示は、町名(××●丁目)と街区番号(●番)住居番号(●号)で構成されていて、「●号」より後に書かれているのは、方書といわれるものです。ワタシも学生時代に下宿していましたから、「○○(様)方」という住所でした。マンション名もこれと同じようなものですね。

方書というものは、申し出によって表示することや表示しないことができます(おそらくどこのお役所でも。。。。)。ですので、住所としては必ず表記しなければならないものでは無い、よって、登記も同じということなのです。

部屋番号を住居番号に取り込むかどうか。。。(部屋番号が住居番号の一部であれば、表記するときは部屋番号が必要になります。)は、各役所で扱いが異なるようです。以前電話で問い合わせをした役所では、「30戸以上のマンションの場合は部屋番号を住居番号に取り込んでいます。」とおっしゃっていました。

つまり、大きなマンションである場合は、部屋番号を見つけるのが大変なので住所として必ず部屋番号が記載されるようにし、規模の小さなマンションやアパートはそこまでしなくても支障が起きにくい。。。というコトのようです。

ワタシは、マンション名や部屋番号を登記するかどうか選択できるケースは、ご希望を伺うことにしていますが、「そんなことを選べるなんて知らなかった!登記は必要最低限でお願いします。」と言われることが多いです。

住民票や印鑑証明書では、方書付きが非常に多くなっています(その方が何かとベンリだからでしょうね~)から、全部登記しなくちゃいけないと思いがちですけど、そうでもないですよ。あ、一戸建ての場合は残念ですが選択肢はありません。
コメント
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