原左都子エッセイ集

時事等の社会問題から何気ない日常の出来事まで幅広くテーマを取り上げ、自己のオピニオンを綴り公開します。

左都子の「法学概論」 小講座 Ⅱ

2020年05月11日 | 左都子の市民講座
 (冒頭写真は、我が2度目の大学の講義ノート「法学概論」より転載したもの。)



     


     


     


 冒頭写真ページの講義テーマは「権利とは何か?」である。
 我が「左都子の市民講座」カテゴリー内にも、同名のテーマエッセイが存在する。

 それを以下に引用させていただこう。

 今回の「左都子の市民講座」では、“権利”について考えてみましょう。
 ○権利と利益との違い
   権利とは、人が単に自分の利益を主張することであろうか?
   例えば、誘拐犯が人質と引き換えにお金を要求することが権利であろうか?
   そんな訳はない。
      ↓
   相手方がその要求の“社会的妥当性”を承認し、その要求に応じる義務を
   認めた場合に初めてその利益は権利となる。

   要するに、権利とは
   “私的利益”や“生活要求”を基礎とするが、それにとどまらず
   “社会的正義”としての“公的性質”をおびたものとして
   “普遍的”に承認された利益内容のことをいう。

 ○権利成立の条件
   権利が成立するための基礎的条件、前提は何か?
    ①平等性
      個人対個人の関係が平等な社会であること
       例:戦前の日本は身分制社会であったため権利が成立する
         社会的基盤は存在しなかった。
             ↓
         戦後、日本国憲法が“法の下の平等”をうたい身分制社会は
         解体された。
             ↓
         しかし、例えば、男女差別、外国人差別等深刻な差別問題は
         社会の中に根強く残っている。
             ↓
         真の権利社会を成立させるためには、まず差別をなくし、
         平等についての基礎観念を確立する必要がある。
     ②対立性
       権利は、個人対個人、あるいは個人対国家の関係が対立関係に
       あることを前提とする。
       法的な対立関係がない場合、もともと権利を問題にする必要がない
        例 : 夫婦間で財産の所有権の帰属が問題となるのは
            離婚など、夫婦に利害の対立が生じた場合である。
     ③社会的正当性についての合意       
       当事者の一方の利益の正当性が相手方によって承認され
       両者の間に合意が成立することが前提となる。
             ↓
       権利を主張する人は、その正当性を相手にわかってもらうように
       説得する必要がある。
             ↓
       その結果、対立している両者の“平和的共存”のルールとしての
       権利が確立する。
        例 : 嫌煙権問題
             喫煙者には煙草を吸う権利がある。
             しかし、他人に害を与えることは許されない。
                   ↓
             他人に害を与えないように喫煙者を義務付けること
             により、嫌煙権は成立する。
           (ただこの問題は、実際上解決策が困難な問題である。)
     ④利益の範囲の確定
       誰が誰に対し、どのような利益を、なぜ、どの範囲まで主張する
       ことが正当であるのかが、論理的に確定されることが前提となる。
        日本の社会はもともと義理人情の世界だった。
            ↓
        近年、急激に日本の社会は移り変わり、
        人と人とのかかわりが希薄化していく中・・・
            ↓
        日本経済や政治をめぐる資本と権力との癒着、汚職は
        相変わらずはびこり…       
 残念ではあるが、日本の社会はいまだ“権利社会”と言えるには程遠い…

 (以上、「原左都子エッセイ集」より2007.12.05公開エッセイを引用したもの。)


 どうやら、我が恩師である「法学概論」指導教授(S先生とする)の「権利とは何か?」の講義とは内容が異なるようだ。 (我が講座は、一体何処から引用したのだろう?? てっきりS先生講義より引用したものと思い込んでいたのだが、原左都子の完全自作だったかもしれない。)


 それでは、S先生講義よりの「権利とは何か?」の講義内容の一部を以下に掲載させていただこう。

 権利の定義に関する主張
 1.法益説
   特定の人が一定の利益を供授するために、法が貸してくれる力。(法的保護利益)
   貸してくれる力の違いにより権利を分類することが出来る。
     〇 人格権 (個人の尊厳)
     〇 肖像権、 氏名権、 名誉権、 貞操権
     〇 親族権 (親族法、相続法  昔は身分法であり、地位の承継の意味合いがあった。  今は、限定相続、相続の放棄 の権利もある。
     〇 社員権 (社員ー 民法上の社団法人を人と同じ扱いとする。→法人
          民法34,35条
     (以下略)



 最後に余談だが、上記写真で紹介しているS先生の講義内に興味深い記述がある。 
  Bioethics  生命倫理学
   日本の大学医学部では、この講義がおかれているところはない。

 確かに、我が20代に通った大学医学部では、「生命倫理学」の講義はなかった。
 ただ、30代に通った大学の医学部には「生命倫理学」(講義名が多少異なるかもしれないが)の授業があった。
 学部を越境してこの私がその授業を受講したため、間違いない。😶 
     

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