「横浜ザル」の株式投資独り言

株式投資等で資産形成を目指し、ゴールは超億万長者!?
経済動向や日経平均の将来分析、投資銘柄のメモや雑感を綴ります。

監査法人、ルール改正で、厳格決算と仮面決算!?

2009-07-11 20:03:43 | 金融/証券税制、法改正等

          
週末の土曜日、まずは、気になるフォトニュースを、独断で2点紹介。

1点目が日食館。日本で46年ぶりの皆既日食が 7/22、鹿児島県トカラ列島や
屋久島などで観測される事は、周知の通りです。島々の人口の10倍?に膨れる
天文マニアや見物客の受け入れ準備で大忙しらしい。

因みに、関東地方で、部分日食が12:30過ぎに見れるらしい。もし晴れたらランチ
タイムに、空を眺めるのもいいかもしれません。

2点目が全米女子OPでの上田桃子。7/10、全米女子オープン選手権第2日は
ソーコンバレーCCオールドコースで第2ラウンドを終えました。

単独トップは、クリスティ・カー(米)の通算3アンダー。不動裕理が71で回り、通算
2オーバーの144とし、トップと5打差の8位に浮上。通算6オーバーの37位に、
福嶋晃子と宮里藍。上田桃子は、通算7オーバーの48位に後退。

今回は、桃ちゃんの巻き返しに期待してます。


さて、本題。来週から米国で、大手金融機関の決算が本格化しますが、どの程度で
着地するのか、注目しています。
一方、国内に目を向けても、7/E~8/Bに向け、小売業を始め、決算が本格化。

企業決算を見る上で、「注記」や「リスク情報欄への開示」が散見され、この項目に
ついて取り上げます。

周知の通り、今年4/9ルール改正で「継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)に
関する注記」のルールが緩和
されました。

上場企業の決算書は、その会社が「継続企業」であること、つまり破綻した会社では
なく、企業活動を継続しうる会社である、という前提で作成した決算書である、という
ことが大前提になります。

今回の改正ルールは、09/3月末決算企業の年度末決算分から適用されてるが、
昨年から四半期決算ごとに監査を受けるようになったので、12月末決算企業の第1
四半期なども対象になっている様です。

今回出揃った結果を見ると、 「注記」がついた上場企業は、183社。内訳は新たに
注記がついた企業が38社で、外れた企業が59社。
このほか7社が倒産済みで、2社が6/Eで上場廃止
しました。

「注記」とは、どういうことか。
会社側が、下記の対応策をとっても、監査法人が問題が解消・改善するかどうかに
不確実性があると判断した場合に記載されるもの。
     
例えば、2期連続赤字や弁済期限が到来する借入金の返済手当てが、まだ済んで
いない等、一定の事象や状況が存在する場合、会社側は、「企業活動の継続性に、
疑義を持たれる事象や状況である。」 ということを認識する必要がある。

その上で、会社側は問題解消のための対応策を立てる。たとえば希望退職を実施
して年間何億円の人件費を減らして赤字を解消する、第三者割当増資を、実施して
借金返済に充当、といったものがそれにあたります。

注記がついた企業は、前四半期末比で30社減った事になるが、その一方で新たに
登場したのが、
「リスク情報欄への開示」です。

「リスク情報欄への開示」とは、会社が立てる対応策によって、問題の解消・改善は
確実だけれども、その問題が現に存在することは、確実だから「リスク情報欄」には
注記しておく、という取り扱い
になっているようです。

尚、リスク情報欄のみ開示企業は62社あったので、62社はルールが変更されて
いなければ、「注記」が付いていたかもしれません。

それでは、そのリスク情報欄や注記欄は、決算短信のどのあたりに出ているか。

決算短信には、比較的前の方に、業績に関する説明のページがあり、それに続き、
その会社が抱えるリスクを列挙したページがあります。

「注記」は貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書と、これら財務諸表に
関する補足説明の欄。主に監査法人は、ここに関与しています。

これに対して、リスク情報欄には、たとえば、「ライセンス契約の更新が断られると、
このブランド総販売代理権を失う」、「特定の取引先への依存度が高い」、「輸出が
多いから為替リスクがある」と言った物が羅列されているケースが一般的な様です。

このリスク情報欄は、あくまで会社側が考えるリスクを列挙するページなので、監査
法人は、関与しないのが一応の建前になっています。でも、事実上は、監査法人の
見解に記載の有無が、左右されるのが実態の様
です。

対応策に不確実性があれば「注記欄」、確実なら「リスク情報欄への開示」ということ
になります。

ルール改正前までは、「継続疑義の注記」が付くか付かないか、企業と監査法人の
攻防の大半は「注記をつけて適正意見」か「注記を付けずに監査意見の差し控え」
になってしまう攻防だったと言って良いかもしれません。

今回のルール改正は、改正が2ヶ所に分かれたことに意味があるのでなく、これまで
「注記」が付く事すらなく、「意見差し控え」になって、有価証券報告書を提出できない
状況に陥っていたような企業も「注記」がついて、「適正意見」をもらえる可能性が、
格段に上昇したことに意味がある
様です。

監査法人は、結果をチェックするものであって、将来を予測するものではないが、
投資家は、監査法人が会社内の結果をチェックするプロセスで、身近に会社接する
ため、会社の将来予測(最悪は倒産)という、過度の期待がありました。

今回のルール改正は、その予見的判断から監査法人が、わずかながら開放された
ことを意味
します。

つまり、不確実性以上の判断は、投資家に委ねられた事。このことが、投資家が
理解すべき今回のルール改正の要諦
なのかもしれません。
                                 (出典:ZAITEN 09年8月号)

上記のような見方をすると、「注記」の記載を免れた企業の中に、株価暴落の呪縛
から解き放たれ、再生・復活のプロセスを歩む企業もあることでしょう。また、逆に、
延命を図っても、突然死となる企業もあり得ると言うリスクもあるわけです。

何れにせよ、今まで以上に個人投資家は、決算を注視していく必要がありそうです。

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