「横浜ザル」の株式投資独り言

株式投資等で資産形成を目指し、ゴールは超億万長者!?
経済動向や日経平均の将来分析、投資銘柄のメモや雑感を綴ります。

国際会計基準 導入を巡る動きに思う!

2009-10-24 20:36:20 | 金融/証券税制、法改正等

        
企業会計の物差しである会計基準を、国際的に共通化する動きが加速してます。

日本企業の会計基準を作る企業会計基準委員会は、2011年までに国際会計
基準(IFRS)と日本基準の違いを解消する新基準を作っています。

先日、企業会計基準委員会は、国際会計基準審議会(IASB)に、保有株の売却
益などを現状通り、税引き後利益に反映するよう求める意見書を提出
しました。

2012年に金融庁が、上場企業に強制適用すると、投資家には決算を他国企業
と比べ易くなる利点
がありますが、企業には、従来と違う経営戦略を求められる
可能性
あります。

そこで、日本基準と国際基準で、何が違うのか、土曜の夕方追ってみます。

----------------------------------

三菱UFJフィナンシャルGの09年3月期連結決算は、米国基準と日本基準で
大きく差が出ました。

発表した米国基準の決算は、税引き後利益が1兆4680億円の赤字となり、
日本基準では、赤字額は2569億円。米国基準では6倍近くに膨らみました。

旧東京三菱銀行と旧UFJ銀行の合併の際に発生した「のれん代」の減損処理
を行ったことが主な理由
のようです。

のれん代は、M&A(企業の合併・買収)の際、買収される側の企業が持って
いたブランドや人材など目に見えない企業価値を買収費用と見直すもの。

日本基準では20年以内に、毎期少しずつ費用処理する必要があるのに対して
米国基準やIFRSでは毎期処理する必要がないが、価値が下がった時に一気
に減損処理する必要があります。

三菱UFJ銀行は09年3月に処理を迫られました。
同じ期の決算でも基準が違えば、大きく数字が変わることがわかります。

----------------------------------

2012年3月期にIFRS導入を目指す日本たばこ産業(JT)でも、決算に違いが
出そうです。
JTは英たばこ大手買収に伴うのれん代を毎期約1000億円費用に計上し、償却
しているが、IFRSを導入すれば不要となり、その分利益は増えます。

のれん代の費用処理の負担が減れば、大型のM&Aが進めやすくなります。

見慣れた財務諸表も大きく変わります。例えば「経常利益」がなくなり、保有資産
の取得原価と時価の差である、含み損益を利益に反映させる「包括利益」と言う
新たな項目が導入されます。

包括利益は株価の動きに大きく左右されるため、保有株を減らす動きが加速し、
株式の持ち合い解消が広がる可能性があります。


国際会計基準へ統一が進むのは、企業活動のグローバル化が進み、投資判断
の尺度となる会計基準を、各国で同じようにする様求める声が、投資家らの間に
広がっているためです。独自基準に固執して国際的に孤立すれば 「企業や金融
市場の国際競争力にかかわる」 (金融庁幹部)との危機感
があります。

金融庁がIFRSの強制適用を決めれば、15年にも適用される予定です。
ただ、IFRSを定める国際会計基準協議会(IASB)は現在、金融商品会計など、
様々な分野で、見直し作業を進めています。

7月に公表された草案では、含み益の株式を売却し、利益を捻出する「益だし」や
保有株の配当金を、利益に計上することを認めない方針を示しており、決算に
大きな影響を与えます。
企業は、国際的な議論の動向をにらみながら準備を進めることになりそうです。
                                       (出典:読売新聞09/9/9)

企業に与える影響は→ 保有株の時価の変動分を、決算毎に「税引き後利益」に
反映すれば、株価が上昇すれば利益が増えますが、逆に下落すれば利益が大きく
落ち込みます。株価の動向で業績が大きく左右されます。

反映しない場合は、業績不振企業が保有株を売って利益を捻出する、益出しが
できません。また、保有株の配当金収入も税引き後利益に反映できないことは、
影響大です。

また、企業年金の会計処理も影響が大きい。運用に失敗して積み立て不足が発生
した場合、日本基準では複数年に分けて損失処理ができるのに対し、国際会計
基準では、積み立て不足を認識した決算期で一括計上しなければならないと、
企業財務が一気に悪化する可能性があります。

いずれにしても、国際会計基準導入を巡る動きは、注視する必要がありそうです。
また、企業経営がどう変わるか、興味のある方は、下記 書籍を参照して下さい。

興味のある方 → 「国際会計基準が変える企業経営」

それでは、また。

----------------------------------
                  国際会計基準の導入を巡る主な動き


    2009年     10年      11年       12年     15年

    国際会計    任意適用   金融商品や    強制適用   強制適用?
    基準との     容認       年金会計の   するか 
     「共通化」             新基準策定   最終判断

----------------------------------
         日本基準と国際会計基準の主な相違点

              日本基準               国際基準
    利益  利益から費用を引いた経常     株式や不動産などの含み           
         利益や税引き後利益を重視   損益を反映した包括利益
        
    企業の のれん代は20年以内に      のれん代の償却は不要だが
    買収  毎期、規則的に償却する。     減損の対象

    企業  積み立て不足は、複数年で    積み立て不足は直ちに一括
    年金  分割して計上が可能。       して計上。

   持ち合い 株価が5割以上 下落した     減損処理はなくなるが売却益 
   株式    場合は減損処理が必要だが   や配当益は利益に計上しない
          売却益や配当益に計上可能。  案を検討。
----------------------------------

   ☆ 各1クリック、応援の協力を お願いします。☆  
   人気ブログランキングへ      
  
株・投資ランキング


「株式手数料 自由化から10年」に思う!

2009-10-17 18:31:47 | 金融/証券税制、法改正等

         
10/16、経産省は初の政策会議を開き、2010年度税制改正に向け業界団体
などからのヒアリングを始めたよう
です。
           http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091016-00000016-fsi-bus_all

10/21迄に、47団体と個人4人から要望を聴き、政府税制調査会の議論に
反映する予定だそうです。

経済団体からの主な税制改正要望項目は、上記フォトに在るとおり。

民主党政権に変わり、利害調整を超えた政治主導での税制改正だが、将来に向け
経済成長を促す税制改革の実施になるか、5年、10年先を見据えたビジョンが
必要
に思います。

土曜の夕方、10月は日本版ビッグバン目玉の一つとして株式の売買委託手数料
が完全自由化されて10年」
になります。

狙い通りに、「投資の大衆化は加速したのか?」の観点から書いてみようと思う。

「貯蓄から投資へ」を旗印にした手数料自由化は、株式投資の大衆化をもたらした
事は、確かでしょう。インターネットの爆発的普及を背景にネット専業の証券会社が
安い手数料を売り物に相次いで参入しました。

自由化前は、売買代金100万円以下で1.15%だった手数料は、現在は最大で
1/40、約0.03%まで下がりました。パソコンや携帯電話で瞬時に取引できる
気軽さも手伝い、個人投資家は自由化前の1998年度の延べ約2830万人から
2008年度には4200万人に急増しました。

ネット取引の口座数は今年3月末で、約1500万口座に達し、野村、大和、日興
コーデアルの3大証券を合せた約1000万口座を、大きく上回っています。

だが「銀行に眠る個人資産を企業の資本調達に振り向け、産業活性化に役立てる」
という本来の狙いに照らせば、改革の実績は上がっていません。

全投資家に占める個人の株式保有比率は、金額ベースで、20.1%(08年度)と
自由化前の98年度の18.9%とほとんど変わっていません。

個人の金融資産残高に占める株式と投資信託の割合も、自由化前の98年度末の
7.0%から08年度年度末で7.2%、と低レベルで横ばいです。
                                   (出典:読売新聞09/9/22)

やはり、個人の株式ブームを悪用した06/1のライブドア事件や06/6の村上
ファンド事件など、市場のイメージを傷つけたことは大きいですね。

また07/2の中国発世界同時株安や07/7~のサブプライム問題深刻化に端を
発し、08/3のベア・スターンズ破綻、08/9のリーマンショックから世界同時不況
と、多くの国民が安心して資産を運用できる場に、水を注したことも原因
です。

民主党政権下でも課税税率を下げ、誰もが参加しやすい株式市場の再生が必要で
 「貯蓄から投資へ」 の灯を消さないような施策
が求められます。

株式譲渡益や配当所得税など増税は、時代に逆行。むしろ時限的減税などすれば
眠っている個人金融資産の流動化、経済の活性化の一助になる様
に思います。

それでは、また。

   ☆ 各1クリック、応援の協力を お願いします。☆  
   人気ブログランキングへ      
  
株・投資ランキング


財務省も困惑する会計基準の見直し!?

2009-07-20 20:12:25 | 金融/証券税制、法改正等

        
先週の週間ダイヤモンド09/07/18号でも取り上げていた国際会計基準の見直し。

英名(IFRS:アイファ-ス)については、その動向に注目しておく必要がありそう。 
                   (IFRS:International Financial Reporting Standards)  

IFRSの入門編として、わかりやすいのは、 「わかった気になるIFRS」がお奨め。
興味のある方は、上記の書名をクリックして下さい。
    
そもそも、日本の会計基準との違いを見ると、下記のようになるようです。

       日本基準         IFRS
   
      ○規則主義   VS  ○原則主義
      ○収益費用   VS  ○資産負債
        アプローチ           アプローチ
      ○純利益重視  VS  ○包括利益重視

個々の内容については、ダイヤモンド参照していただくとして、読売新聞7/17号に
財務省の困惑について記載があり、アップしておきます。

国際会計基準審議会(IASB)が公表した会計基準の見直し案が、巨額の国債を
発行している財務省にとって、悩みの種となっている。

同案に従えば、保有国債の時価評価額に応じて利益が大きく変動する可能性が
高く、金融機関が国債保有を避ける恐れがある
ためだ。

丹呉泰健財務次官は、16日の記者会見で、「会計基準のあり方が、金融機関の
国債保有に影響を与える可能性はある。市場と対話を通じ、勉強する必要がある
課題だ。」と述べ、今回の基準見直しの動きが国債消化に与える影響を懸念した。

現在、多くの日本企業が採用する日本の会計基準では保有国債を 「売買目的」、
「売却可能」、「満期保有」 の3つに分類し「売買目的」のみを時価評価して、損益
計算書に載せる。

一方、基準の簡素化を目指すIASB見直し案は「時価評価して損益計算書に載せる」
「時価評価しない」の2つに分類すべき
だとしている。

このため、現行基準で 「売却可能」 としていた国債の一部について時価評価額を
損益計算書に載せる必要が生じ、利益の変動リスクが増える。

ある大手監査法人の公認会計士は「銀行や保険会社は必要に応じて売買する。
時価評価するものが多くなると、国債の保有を嫌がるだろう。」と話す。

国債が順調に消化されなければ、長期金利上昇を招く恐れもある。

何れにせよ、会計基準変更については、注視していく必要がありそうです。

  -参考-

      最近10年間の主な会計基準等の新設・改訂
-----------------------------------------------------------------------
適用開始日 最近10年間の主な基準等の新設・改訂    主な内容
-----------------------------------------------------------------------
1999/4/1   連結財務諸表制度見直しに関する意見書  連結中心の開示制度へ  
        中間連結財務諸表の作成基準         中間決算の厳格化
        研究開発費に係る会計基準            発生時費用処理の適用
                                   ソフトウエア会計の明確化
        税効果会計に係る会計基準           税効果会計の全面適用
       
         連結財務諸表制度における子会社および  形式基準から実質基準へ
         関連会社の範囲の見直しに係る具体的な  変更
         取り扱い

2000/4/1  連結キャッシュフロー計算書等作成基準    キャッシュフロー計算書の
                                    新規導入
       退職給付に係る会計基準             退職給付会計の新規導入
       外貨建取引等会計処理基準の改訂       決算日レートが基本に
       金融商品に係る会計基準             金融商品の処理の整理

2005/4/1  固定資産の減損に係る会計基準        減損会計の新規導入

2005/5/1  貸借対照表の純資産の部の表示に関する  純資産の部の表示変更
        会計基準
        株主資本等変動計算書に関する会計基準  剰余金計算書が廃止され
                                   株主資本等変動計算書に
       ストックオプション等に関する会計基準     ストックオプションの処理の
                                   整理
2006/4/1  企業結合に係る会計基準             M&Aの処理の整理

2008/4/1  連結財務諸表制度における在外子会社の  子会社の会計基準の原則
               会計処理に関する当面の取り扱い               統一
      
        棚卸資産の評価に関する会計基準        低価法が原則に
        リース取引に関する会計基準           リースのオンバランス化

2010/3/31 金融商品に関する会計基準          金融商品の処理の整理

2010/4/1  工事契約に関する会計基準           工事進行基準が原則に
       持分法に関する会計基準            会計基準の統一
       セグメント情報等の開示に関する        マネッジメントアプローチ
       会計基準                      採用
        資産除去債務に関する会計基準         資産除去債務の新規導入
-----------------------------------------------------------------------
               出典:「SE・営業担当者のためのわかった気になるIFRS」
                                   中田清穂著、中央経済社

  ☆ 各1クリック、応援の協力を お願いします。☆  
   人気ブログランキングへ      
  
株・投資ランキング


監査法人、ルール改正で、厳格決算と仮面決算!?

2009-07-11 20:03:43 | 金融/証券税制、法改正等

          
週末の土曜日、まずは、気になるフォトニュースを、独断で2点紹介。

1点目が日食館。日本で46年ぶりの皆既日食が 7/22、鹿児島県トカラ列島や
屋久島などで観測される事は、周知の通りです。島々の人口の10倍?に膨れる
天文マニアや見物客の受け入れ準備で大忙しらしい。

因みに、関東地方で、部分日食が12:30過ぎに見れるらしい。もし晴れたらランチ
タイムに、空を眺めるのもいいかもしれません。

2点目が全米女子OPでの上田桃子。7/10、全米女子オープン選手権第2日は
ソーコンバレーCCオールドコースで第2ラウンドを終えました。

単独トップは、クリスティ・カー(米)の通算3アンダー。不動裕理が71で回り、通算
2オーバーの144とし、トップと5打差の8位に浮上。通算6オーバーの37位に、
福嶋晃子と宮里藍。上田桃子は、通算7オーバーの48位に後退。

今回は、桃ちゃんの巻き返しに期待してます。


さて、本題。来週から米国で、大手金融機関の決算が本格化しますが、どの程度で
着地するのか、注目しています。
一方、国内に目を向けても、7/E~8/Bに向け、小売業を始め、決算が本格化。

企業決算を見る上で、「注記」や「リスク情報欄への開示」が散見され、この項目に
ついて取り上げます。

周知の通り、今年4/9ルール改正で「継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)に
関する注記」のルールが緩和
されました。

上場企業の決算書は、その会社が「継続企業」であること、つまり破綻した会社では
なく、企業活動を継続しうる会社である、という前提で作成した決算書である、という
ことが大前提になります。

今回の改正ルールは、09/3月末決算企業の年度末決算分から適用されてるが、
昨年から四半期決算ごとに監査を受けるようになったので、12月末決算企業の第1
四半期なども対象になっている様です。

今回出揃った結果を見ると、 「注記」がついた上場企業は、183社。内訳は新たに
注記がついた企業が38社で、外れた企業が59社。
このほか7社が倒産済みで、2社が6/Eで上場廃止
しました。

「注記」とは、どういうことか。
会社側が、下記の対応策をとっても、監査法人が問題が解消・改善するかどうかに
不確実性があると判断した場合に記載されるもの。
     
例えば、2期連続赤字や弁済期限が到来する借入金の返済手当てが、まだ済んで
いない等、一定の事象や状況が存在する場合、会社側は、「企業活動の継続性に、
疑義を持たれる事象や状況である。」 ということを認識する必要がある。

その上で、会社側は問題解消のための対応策を立てる。たとえば希望退職を実施
して年間何億円の人件費を減らして赤字を解消する、第三者割当増資を、実施して
借金返済に充当、といったものがそれにあたります。

注記がついた企業は、前四半期末比で30社減った事になるが、その一方で新たに
登場したのが、
「リスク情報欄への開示」です。

「リスク情報欄への開示」とは、会社が立てる対応策によって、問題の解消・改善は
確実だけれども、その問題が現に存在することは、確実だから「リスク情報欄」には
注記しておく、という取り扱い
になっているようです。

尚、リスク情報欄のみ開示企業は62社あったので、62社はルールが変更されて
いなければ、「注記」が付いていたかもしれません。

それでは、そのリスク情報欄や注記欄は、決算短信のどのあたりに出ているか。

決算短信には、比較的前の方に、業績に関する説明のページがあり、それに続き、
その会社が抱えるリスクを列挙したページがあります。

「注記」は貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書と、これら財務諸表に
関する補足説明の欄。主に監査法人は、ここに関与しています。

これに対して、リスク情報欄には、たとえば、「ライセンス契約の更新が断られると、
このブランド総販売代理権を失う」、「特定の取引先への依存度が高い」、「輸出が
多いから為替リスクがある」と言った物が羅列されているケースが一般的な様です。

このリスク情報欄は、あくまで会社側が考えるリスクを列挙するページなので、監査
法人は、関与しないのが一応の建前になっています。でも、事実上は、監査法人の
見解に記載の有無が、左右されるのが実態の様
です。

対応策に不確実性があれば「注記欄」、確実なら「リスク情報欄への開示」ということ
になります。

ルール改正前までは、「継続疑義の注記」が付くか付かないか、企業と監査法人の
攻防の大半は「注記をつけて適正意見」か「注記を付けずに監査意見の差し控え」
になってしまう攻防だったと言って良いかもしれません。

今回のルール改正は、改正が2ヶ所に分かれたことに意味があるのでなく、これまで
「注記」が付く事すらなく、「意見差し控え」になって、有価証券報告書を提出できない
状況に陥っていたような企業も「注記」がついて、「適正意見」をもらえる可能性が、
格段に上昇したことに意味がある
様です。

監査法人は、結果をチェックするものであって、将来を予測するものではないが、
投資家は、監査法人が会社内の結果をチェックするプロセスで、身近に会社接する
ため、会社の将来予測(最悪は倒産)という、過度の期待がありました。

今回のルール改正は、その予見的判断から監査法人が、わずかながら開放された
ことを意味
します。

つまり、不確実性以上の判断は、投資家に委ねられた事。このことが、投資家が
理解すべき今回のルール改正の要諦
なのかもしれません。
                                 (出典:ZAITEN 09年8月号)

上記のような見方をすると、「注記」の記載を免れた企業の中に、株価暴落の呪縛
から解き放たれ、再生・復活のプロセスを歩む企業もあることでしょう。また、逆に、
延命を図っても、突然死となる企業もあり得ると言うリスクもあるわけです。

何れにせよ、今まで以上に個人投資家は、決算を注視していく必要がありそうです。

  ☆ 各1クリック、応援の協力を お願いします。☆  
   人気ブログランキングへ      
  
株・投資ランキング


改正貸金業法改正に思う!?

2009-07-04 18:31:38 | 金融/証券税制、法改正等

        
クレジット業界の一部で、少額の現金を借り入れた1ヶ月後に、一括返済する 所謂
キャッシングの取り扱いを廃止、縮小する動きが相次いでいるようです。

7/4読売新聞8面でも 「キャッシング廃止 相次ぐ」で取り上げています。

何故、廃止するのか?

これは、ノンバンクから借入総額を、利用者年収の1/3以下に抑える総量規制が
来年6月迄に導入され、信用情報機関に対する情報照会等のコスト増が見込まれる
ため
だと解説しています。

そもそも、この法改正は、大きく社会問題化した多重債務者問題に歯止めをかける
ため
のもの。

改正貸金業法の最大の目的は、出資法の上限金利(年29.2%)と利息制限法の
上限金利(年15~20%)間の「グレーゾーン金利」をなくし、返済能力を超えた貸し
付けを禁じる
点にあります。

来年6月迄に出資法の上限金利は引き下げられます。利用者の借入総額を原則、
年収の1/3以下とする総量規制を導入するため、利用者の年収や借入総額を
把握する「指定信用情報機関制度」
も 始まります。

一方、消費者金融大手4社の09年/3月期連結決算は、過去に取りすぎた利息の
返還額が、計約3500億円に達した。 出資法の上限金利が引き下げられるのを、
見越して貸出金利を引き下げて、貸し金業者の業績は悪化し、業者数は09/3末
6178社と、06/12月の改正貸金業法公布前の半分以下に減っています。

消費者金融業界は貸し倒れを防ぐため、融資審査を厳しくしています。
新規の申込みに対して融資が実行された比率を示す成約率は、大手4社平均で、
改正貸金業法施行前の05年度の63.8%から、08年度は、34.5%にほぼ半減
しました。

東京情報大 堂下準教授の調査によると、消費者金融で希望通り借りられない人の
16.5%が、違法金利で貸す、無登録の「ヤミ金融」に依存していると言う。

規制強化で、ヤミ金融に流れる利用者が増える懸念もあるため、警察の取り締りの
強化も必要となる。

日本貸金業協会によると、消費者金融の利用者の44%が総量規制に抵触すると
いう。
一部自治体等が実施している「セーフティネット(安全網)貸し付け」の拡充を求める
声も多い。                                    (参考:読売新聞09/6/18)


消費者金融業界は、どこも、最期の生き残りに必至で、水面下で金融庁とバトルを
してる様ですが、「総量規制」の導入 → 借りたくても借りられない人達が増加 →
「ヤミ金融」に依存する人達が増加 → 多重債務問題は解決されない。 という業界
主張は、ロジックのすりかえ、詭弁に聞こえます。

よって、株式の信用売り長であっても、この専門業界に投資する気になりません。


             改正貸金業法の規制強化スケジュール
-------------------------------------
   年 月                      規制強化の概要
-------------------------------------
 09/6   貸金業者の最低純資産額を300万~500万 → 2000万に
         引き上げ 
         
                資金業務取扱主任者(国家資格)の試験制度スタート

          指定信用情報機関制度スタート

 09/8    貸金業務取扱主任者の第1回試験実施

 09/秋? 日本信用情報機構とシー・アイ・シーを信用情報機関に指定

10/6迄    貸金業者の融資総額を債務者の年収の1/3以下とする総量規制
          スタート 
 
         貸金業者の貸出金利の上限を15~20%に。

         貸金業者の最低純資産額を5000万円に引き上げ。 
-------------------------------------
  ☆ 各1クリック、応援の協力を お願いします。☆  
   人気ブログランキングへ      
  
株・投資ランキング


改正建築基準法に思う!?

2009-06-07 22:39:59 | 金融/証券税制、法改正等

                
07年 耐震強度偽装事件を受けて施行された改正建築基準法が、建設不況を
生みました。今年は、残る「偽装対策」新法の住宅瑕疵担保履行法が今秋に施行
予定です。

そして、08年サブプライム問題に端を発し、リーマンショックから金融危機へ、
世界経済危機、不況へと進展しました。

09年、世界各国協調による財政、金融政策により景気の底から脱しつつあり、
現場無視の机上の法令施行は、景気の足を引っ張る官製不況にならなければと
思います。機会があれば、今秋にも、また書き込みします。

--------------------------------------
  法令名    施行日    新設・改定のポイント         影響
--------------------------------------
改正建築    07/6/20  構造計算の適合性を第3者 確認申請が長期化し07年                  基準法            機関がチェックする。      新設住宅着工数19.4%
①建築確認の厳格化    設計図と合致しない箇所が  減。その他建築床面積で
②指定検査機関に対    ある物には、再申請を要求。  6.2%減。
 する監督の強化      建築基準法の審査期間を 
③罰則の強化          最大70日まで延長。
______________________________________
改正建築士法 08/11/28  建築士に定期講習を義務づけ。 

                   09/5/27
             構造設計、設備   構造設計一級建築士、設備設計 資格が取得できない
       設計一級建築士  一級建築士を新設。         設計士の大量廃業の
       の関与を義務づけ                      おそれ
       開始           一定以上の建築物に関して両者 構造設計、設備設計
                                     による、法適合チェックを義務      各一級建築士が不足
                                       づけ                                        し、法適合のチェック
                                                                                     と確認申請手続きが
                                        遅れる可能性 
                   事務所登録に管理建築士を置く  管理建築士の考査に
                                  ことを義務づけ。            落第すれば、営業不可。
______________________________________
住宅瑕疵担保 09/10/11 消費者に住宅を売るすべての  保険に加入するには 
履行法             建築業者、ディべロッパーは    施行現場へ保険会社
                                      検査員の数回の立入り
                 瑕疵担保保険への加入または  検査が必要。検査期間
                 保証金の供託のいずれかを    によって工期が遅れる
                 義務づけ。              可能性もある。
                        
                                     保険への加入コスト分は、
                                      ディベロッパーの持ち出し。                                 
                                     価格に転嫁できなければ                                                                          中小には痛手。
--------------------------------------

☆ 各1クリック、応援の協力を お願いします。☆  
   人気ブログランキングへ      
  
株・投資ランキング 


  


改正薬事法施行

2009-06-01 21:54:54 | 金融/証券税制、法改正等

       
6/1、改正薬事法が施行され、コンビニやスーパーなどで、大衆薬の取り扱いが
始まりました。薬剤師がいなくても、「登録販売者」がいれば、大衆薬の9割が
販売できるようになりました。

コンビニ各社は、タスポ効果で売り上げを伸ばしたように、今回の規制緩和で、
売り上げ増を狙っているかも
しれません。

薬品販売に 新たな販売チャンネルが加わり、登録販売者の出現で、既得権のある
ドラッグストア業界や薬剤師は、競争激化で戦国時代でしょうね。

因みに、薬品の販売は 改正で概略 下記のようになりました。

 ① 大衆薬を第1~第3類に、副作用リスクで分類。第1類(副作用リスク大)、
    第2類(同リスク中)、第3類(同リスク小)を商品に記載し、分類ごとに
    店舗に陳列。
 ② 第1類は薬剤師が対応し、購入者の手の届く場所には陳列されない。
 ③ 第2、3類は、薬剤師または店舗にいる有資格者(登録販売者)が対応。

楽天 三木谷社長は、ネット販売を許可する様 政府に要請したが、却下されました。
それで、裁判沙汰になるようで、先月新聞を賑わしていたのは、記憶に新しい所。

暫定で、薬のネット販売や通信販売は1、2類が原則禁止。但し、離島にいる人や
以前からの利用者には、2年間の猶予期間が与えられるようです。

いつも思うが、規制緩和は2面性があり、利便性を享受できる一方、不利益を
被る業界や人もいるということ
・・・。
 
コンビニ各社は、タスポ効果宜しく、改薬法効果を狙っているかもしれません。


  ☆ 各1クリック、応援の協力を お願いします。☆ 
   人気ブログランキングへ      
  
株・投資ランキング


外国為替証拠金取引、FX会社に税務届出義務

2009-01-04 08:52:49 | 金融/証券税制、法改正等

1月から外国為替証拠金取引(FX)の税制上の手続きが変わり、個人
投資家にとっては、申告の手続きが軽減されます。

投資家に取引の詳細や利益などを示す「支払調書」について、すべての
FX会社に税務署への提出を義務付けるようです。投資家の申告漏れや
所得隠しを防ぐ狙い。

FXには東京金融取引所の取引所取引(くりっく365)と、FX会社と
顧客が相対で取引する「店頭取引」がある。

支払調書の提出はこれまで取引所取引だけに義務付け、FXの9割を
占める店頭取引にはなかった。くりっく365の場合、売買を取り扱った
FX会社が毎月分の支払調書を翌月末までに税務署に提出する。

個人投資家が自分で手続きをする必要はなくなります。                
                      <出典:日本経済新聞1/1朝刊>
 ☆ 各1クリック、応援の協力をお願いします。☆ 
   人気ブログランキングへ      
  
株・投資ランキング


大胆な税制改正は、市場の追い風!?

2008-12-11 23:37:25 | 金融/証券税制、法改正等

師走は、漢字が示す様に 時間の走りが早く、残す所20日余りに。

明日は、今年を漢字1文字で表すと「何」になるか、決まる日です。
候補として、色々あり「凶」、「変」、「減」、「下」・・・etc.

横浜ザルは 「変」を思い浮かべるが、ブロガーの皆さんは、どんな
漢字をイメ-ジしますか?

ところで、ロイターによれば、自民党税制調査会が、小委員会を開き
「少額投資のための優遇措置について、非課税対象は、上場株式等の
  配当と譲渡益とし、限度額は年間100万円を上限に5年間、合計
  500万円とすることを決めた。」と報じています。

ただ、適用は、2012年からなので、即効性は、無いものの、長期
投資家にとっては、朗報でしょうか。

他に、
「土地需要を集中的に喚起するため、特例措置として、個人が
  09、10年中に取得した土地を譲渡した場合、1000万円の特別
  控除(所得控除)を適用(対象は、所有期間5年超)する」と言う。

減税効果は、14年以降の売却になるため、これも即効性はないが、
将来のインフレを睨めば、不動産市況の掘り起こしになりそうです。

来年以降 経済効果に効くのは、
「中小企業に対する法人税の軽減税率の時限的引き下げで、
  09年度から3年間、年800万円以下の金額に対する法人税の
  軽減税率を、現行の22%から18%に引き下げる事を決めた。」
この4%は、大きいですね。①~③何れも最終案ですが、経済回復の
ため、さらなる税制措置が求められます。
 
さて、日経平均は、底堅い展開。7ヶ月ぶりに4日続伸で、60円高の
8720円の大引けでした。
(出来高 概算22.4億株と商い膨らんできました。)

日経平均は、5日移動平均線と25日線の短期GCとなりました。
ボリンジャーバンドの上限に接近ですが、明日のメジャーSQ通過で
先高感となるか、正念場
です。

気になるのは、為替の円高シフト。上値を押さえる要因になりそうだが、
買戻し継続となるかは、明朝にかけてのNY市場の頑張りのサポートが
あるかどうか。師走ラリー第1章継続に期待しましょうか。

  ☆ 各1クリック、応援の協力をお願いします。☆ 
   人気ブログランキングへ      
  
株・投資ランキング


証券優遇税制3年間延長、大歓迎!

2008-11-03 11:49:17 | 金融/証券税制、法改正等

10/E麻生内閣は、リーマンショック後の経済失速/景気後退に歯止めを
かけるべく、追加経済対策として、証券優遇税制の3年延長決めました。

6/2 当ブログでも、この税制変更に 懸念や延長要望を示すコメントと改定
内容をアップしました。
http://blog.goo.ne.jp/yokohama_dream_site/e/6234a0ba7c48fddce86985898b2f34c0

現行の税制で、株式と投資信託の譲渡益、配当の税率は10%の軽減税率が
適用されており、3年の延長が無ければ、来年から株式・投資信託の譲渡益
500万円、配当100万円の限度額を超えると20%税率に加え、確定申告が
必要になるところでした。富裕層のお年寄りは、これを嫌い年末に向け、処分
売りの懸念もありました。

一般的に会社員/公務員は、住宅取得控除や医療費控除等の申告経験はあっても、
源泉徴収で済ませてましたが、上記限度額を超えれば、申告の義務化となり、
事務負担が発生します。(家計簿を記入している奥さん方も当惑!?)

また、確定申告を行えば、配当所得や譲渡所得は、国民健康保険など社会保険の
算定基礎に加算されて保険料が高くなってしまったり、夫婦間の所得が変わって
扶養控除の対象から外れる場合も出てきますから、大変でした。 

3年延長の間に、利子を含めた一体課税や、10%軽減税率の限度額の撤廃等、
国策として「貯蓄から投資」にするなら、国富に適った施策を実現してほしい

思いますが、いかがでしょうか。

 ☆ 各1クリック、協力をお願いします。☆
  人気ブログランキングへ      
 
株・投資ランキング

平成20年度 証券税制の改正内容(3年間の延長を加え、赤色で修正)
             最終的には、改正内容決定告知を確認して下さい。
-------------------------------------- 
  現行を3年延長 平成24年1月?~平成25年12月? 平成26年1月?~ 
-------------------------------------- 
                     原則20%     
           特例
 税制  10%  上場株式等の譲渡益     10%      20% 
            (500万円以下の部分)
           上場株式等の配当       10%
            (申告分離課税で100万以下
           の部分) 
--------------------------------------
 源泉
 徴収  10%     10%                      20%
 税制(申告不要可) (譲渡益500万円以下、配当100万円  
               以下の場合、申告不要可)   
--------------------------------------

 損益          上場株式等の譲渡損と配当との損益通算
            平成24年1月~ 確定申告による対応
 通算        平成25年1月~ 源泉徴収口座内における損益通算も可能
--------------------------------------


-----<参考 10/31ロイター>------------------- 
政府・与党は30日、追加経済対策で現行の証券優遇税制の3年延長を盛り
込んだが、2009年1月からの税制の複雑化による投資家離れを懸念していた
市場関係者からは評価の声が出ている。
さらに追加経済対策では、金融所得一体課税を推し進める方針が出されたことで
「利子も含めた課税一体化が3年後に実現する可能性が見えてきた」と期待する
声も出ている。一方で、小口投資家の優遇措置は、証券会社のシステム構築の
コスト面で、実現に向けた課題が指摘されている。

「今回の追加経済対策で唯一と言っていいほど評価できる」――。総額2兆円を
限度とする「生活支援定額給付金」など「ばらまき」が目立つ対策の中、現行の
証券税制の3年延長が盛り込まれ、09年1月から導入される予定だった複雑な
証券税制が見送られる見通しになったことに市場関係者は歓迎の声を上げた。

現行の証券税制では、株式と投資信託の譲渡益、配当の税率は10%の軽減税率
(本則は20%)が適用されているが、来年から導入の予定の新しい証券税制は、
株式・投資信託の譲渡益500万円、配当100万円の限度額を超える投資家には
軽減税率を打ち切り、本則の20%の税率を適用する。    

利益の限度額による切り分けについて、複数の市場関係者は「金持ち優遇の批判を
避けるための政治的妥協の産物で根拠も何もない」と厳しく批判している。実際、
年金生活者が退職金を元手として毎月分配型の投信を元本2100万円で購入し、
月40円の分配金を受け取れば、年間の分配金収入は100万8000円となる。

さらに限度額を超えた投資家は確定申告が義務付けられ、特定口座の源泉徴収で
済んでいた投資家には、新たに事務負担が発生する。その上に確定申告を行えば、
配当所得や譲渡所得は、国民健康保険など、社会保険の算定基礎に加算されて、
保険料が高くなってしまうほか、夫婦間の所得が変わって扶養控除の対象から外れる
場合も出てくることから、投資家の負担がさらに増えると懸念されていた。

日本証券業協会のある幹部は「確定申告の事務負担とともに、国民健康保険料が
増える可能性があり、投資信託を手放す投資家がたくさん出てくるかもしれないと
強く懸念していた。
何より複雑な税制で自分が確定申告の対象になったことに気づかない投資家も
たくさん出てくれば、大混乱になっていただろう」と述べて、現行の証券税制の継続に
胸をなで下ろしていた。

<利子も含めた一体課税、3年後の実現に待望論>

こうした複雑な税制の導入が見送られる見通しになったことに加え、市場関係者は、
追加対策で「金融所得課税の一体化を推し進め、簡素な制度にする」との方針が盛り
込まれたことを評価している。
09年1月から株式・投信の譲渡益と配当の損益通算が導入される予定になって
いるが、日証協は、株式譲渡益の通算対象に、外為証拠金取引のほか、公社債に
かかる譲渡損益、公社債投信の期中分配金や譲渡損益を含めるよう求めている。 

麻生太郎首相の「日本経済は全治3年」としていることを根拠として、現行の証券
税制は3年間の延長となったが、大和総研の吉井一洋・制度調査部長は「証券会社の
システム対応は3年あれば進められる。4年目から利子も含めた一体課税の実現も
期待できるのではないか。金融一体課税のタイムスケジュールが見える内容だ」との
見方を示している。

また、追加経済対策では「金融所得一体課税で少額投資のための簡素な優遇措置を
創設する」と盛り込まれた。時期は明記されていないが、金融庁が09年度の税制
改正要望で求めた「日本版ISA」が想定されている。日本版ISAは、限度額100万円
までの少額投資家に対し、10年間で1000万円までの累積投資を非課税にする案で、
英国の個人貯蓄口座(毎年7200ポンドまでの投資が非課税)を見本として金融庁が
要望している。

一方で、「日本版ISAのように投資残高で管理するシステムを開発するとなれば、
証券会社に膨大なコストが発生する。今のところ証券会社は協力しないのではないか」
(日証協関係者)との指摘がある。
ただ、既存の特定口座なら譲渡益と配当収入で「小口の利益」を管理することは可能だ
という。大和総研の吉井部長は、「年間の運用益100万円」までの小口の利益を
非課税にする措置を提案しており「証券会社の協力が得られる現実的なスキームが
求められる」と指摘している。
小口投資家の優遇措置については、実現に向けてさらなる議論が求められそうだ。