日々改善

今日の問題を明日に残さない!問題解決を図って行く様をリアルに描写していきます。経営コンサルの視点で物事を見ていきます。

乗り遅れ税理士は顧客の役に立たず!?

2013-01-25 | 良い税理士・悪い税理士
大挙して顧問先の移動が始まるかもしれません。
平成25年度税制改正大綱が発表されて
「しまった!」と思った税理士さんも多いのではないでしょうか?

昨年8月に施行された中小企業経営力強化支援法で
私たち税理士を中心に
中小企業の経営力強化を支援する認定機関になることが推進されてきました。
既に3000を超える期間がその支援機関に認定され
来週末には第3弾の認定機関の発表がされます。

その支援機関の認定を受けていない税理士さんには大きな欠陥ができてしまいます。
中小企業の経営改善に向けた設備投資は、認定機関の支援を受けていなければ
特別償却や税額控除ができないという規定が盛り込まれているのです。

以下は法人税改正点の抜粋です。

(3)商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備
投資を促進するための税制措置の創設
青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けた
ものが、平成25 年4月1日から平成27 年3月31 日までの間に、その指導及
び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等を
して指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその
取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控
除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は
1年間の繰越しができる(所得税についても同様とする。)。
(注1)経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援
機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び
助言をいう。


やる気のない(失礼)税理士さま
どうぞ没落して行ってくださいませ。
中小企業は私たちやる気のある税理士がしっかりサポートさせていただきます。

安心して油を売っていてくださいませ。
何が何でも中小企業の為になるよう自らを律して参ります。



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25年度税制改正にもしっかり対応
税理士法人 泉が丘会計センター






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