建物に関しての知識は ホボ掴み取れているな と 思える方でも
<敷地>についてのそれが ヤヤ ぼやけた理解で済まされている
いう雰囲気の学習者さんが ケッコウおられるのでは ? と思っ
ています(自身も学習者の一人ですが)
マンション管理士試験 平成24年度(2012年度)
問 10
Aマンションが、甲地及び乙地の2筆にまたがって所在していたが、地震によってAの一部
が滅失し、乙地上には建物が所在しなくなった。この場合に関する次の各肢記述について、
区分所有法及び民法の規定による各肢の正誤を答えなさい。
ただし、甲地及び乙地は、Aの区分所有者全員の共有に属するものとする。
※ 問い方を変えて利用させていただいております
① 乙地については、民法の共有物の管理又は変更に関する規定は適用されず、規
約でAの敷地と定められたものとみなされ、区分所有法の共用部分の管理又は
変更に関する規定が準用される。
② 乙地について、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数
の決議により、規約に別段の定めをしない限り、区分所有者全員で、乙地に第
三者のために駐車場として賃借権を設定することはできない。
③ 乙地について、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数
の決議により、Aの敷地と定められたものとみなされた規約を廃止し、Aの区
分所有者全員の同意を得て、乙地を売却することができる。
④ 乙地について、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数
の決議により、規約に別段の定めをすれば、Aの区分所有者は、その有する専
有部分とその専有部分に係る乙地の敷地利用権を分離して処分することができ
る。
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① について
乙地は Aマンションの敷地とみなされ 区分所有法の共用部分の管理又は変更に
関する規定が準用される
の他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
つたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。
同様とする。
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者
の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設
に準用する。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、
この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
べきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、
保存行為は、各共有者がすることができる。
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。
② について
建物の敷地が区分所有者の共有である場合は 共用部分の管理又は変更に関する規定が
準用される(21条)
建物の敷地に賃借権を設定することは建物の敷地の管理なので 集会の決議で行うこと
ができ 規約に別段の定めをする必要はない (① について をも参照なさってください)
③ について
みなし規約敷地も 集会の特別多数による決議で廃止できる(31)
乙地の売却は 共有物の処分をすることになるので 共有者である区分所有者全員の同意
が必要となる(民 251)
④ について
乙地は 法定敷地ではなくみなし規約敷地であるけれども 敷地とみなされるのであるか
ら規約で別段の定めをした場合には 分離処分をすることができる(22)
ということで
正しいのは ① ③ ④ 誤りは ②
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