おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

空欄を埋めてみる 〔Ⅳ〕

2021-09-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

前回の続きです
お時間があるようなら 試してみてください

空欄に入れるべき文言を想起してみてください
〔 一語・一句 とは限りません 〕

いくつかの国家試験において 従来と比し より実務に即した 
エッと いうような出題がみられるようになっているかな?と
思われる場面がありましたので コノヨウナ
条文までもが出題
されるだろうか ?と少々 迷うものをも載せております
( 自身の判断で 適宜 利用すべきか不要か 判断してくだ
  さることを お願いもうしあげます )

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[区 分 所 有 法]                        省略部もアリ

(特定承継人の責任)
第五十四条 区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。

(解散)
第五十五条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。

一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の
( 151 )
二 建物に( 152 )がなくなつたこと。
三 集会の決議

2 前項第三号の決議は、( 153 )四分の三以上の多数でする。

(清算中の管理組合法人の能力)
第五十五条の二 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)
第五十五条の三 管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

(清算人の職務及び権限)
第五十五条の六 清算人の職務は、次のとおりとする。

一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
 ( 154 

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)
第五十五条の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、( 155 )することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、( 156 )に掲載してする。
 
(期間経過後の債権の申出)
第五十五条の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
第五十五条の九 清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

3 前項に規定する場合において、清算中の管理組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
 
4 第一項の規定による公告は、( 156 )に掲載してする。

(残余財産の帰属)
第五十六条 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、( 157 )と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

(裁判所による監督)
第五十六条の二 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

 
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその( 158 )がある場合には、( 159 )又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその( 160 )ため必要な措置を執ることを請求することができる。

2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

3 管理者又は( 161 )は、集会の決議により、第一項の( 159 のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

4 前三項の規定は、( 162 )が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその( 158 )がある場合に準用する。

( 163 )の請求)
第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、( 159 )又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による( 164 )を請求することができる。

2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の( 165 )の多数でする。

3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、( 166 )を与えなければならない。

4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。

(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、( 159 )又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の( 167 )の競売を請求することができる。

2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。

3 第一項の規定による判決に基づく( 168 )は、その判決が( 169 )を経過したときは、することができない。

4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又は( 170 )において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

(占有者に対する引渡し請求)
第六十条 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、( 171 )又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする( 172 )及び( 173 )を請求することができる。

2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。

3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を
( 174 にこれを引き渡さなければならない。


第八節 復旧及び建替え
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条 ( 175 )( 176 )に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した( 177 )を復旧することができる。ただし、( 178 については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の( 179 )があつたときは、この限りでない。

2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を( 180 )に応じて償還すべきことを請求することができる。

3 第一項本文に規定する場合には、集会において、( 181 )を復旧する旨の決議をすることができる。

4 前三項の規定は、( 182 )をすることを妨げない。

5 ( 183 )に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

6 前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての( 184 をも記載し、又は記録しなければならない。

7 第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、( 185 )に対し、建物及びその敷地に関する権利を( 186 )べきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から( 187 )に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、( 188 )を除いて算定した( 180 )に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

8 第五項の決議の日から( 189 )に、決議賛成者がその( 190 )により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において
(191 )」という。)がその旨を( 188 )に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、( 191 )に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることができる。


9 ( 191 )が第七項前段に規定する請求に基づく売買の代金に係る債務の全部又は一部の弁済をしないときは、決議賛成者(( 191 )となつたものを除く。以下この項及び第十三項において同じ。)は、連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。ただし、決議賛成者が( 191 に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、この限りでない。

10 第五項の集会を招集した者(( 191 )の指定がされているときは、当該( 191 )は、
( 188 )に対し、( 192 )の期間を定めて、第七項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を書面で催告することができる。


11 前項に規定する催告を受けた区分所有者は、前項の規定により定められた期間を経過したときは、第七項前段に規定する請求をすることができない。

12 第五項に規定する場合において、建物の一部が滅失した日から( 193 )に同項、次条第一項又は第七十条第一項の決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

13 第二項、第七項、第八項及び前項の場合には、裁判所は、償還若しくは買取りの請求を受けた区分所有者、買取りの請求を受けた買取指定者又は第九項本文に規定する債務について履行の請求を受けた決議賛成者の請求により、償還金又は代金の支払につき( 194 )を許与することができる。

(建替え決議)
第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の( 195 )
二 ( 196 )及び再建建物の建築に要する( 197 )
三 前号に規定する( 198 )に関する事項
四 再建建物の( 199 )に関する事項

3 前項第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

4 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で( 200 )することができる。
5 前項に規定する場合において、第三十五条第一項の通知をするときは、同条第五項に規定する議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。

一 建替えを必要とする( 201 )
二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する( 202 )及び( 203 )
三 建物の( 204 )が定められているときは、当該( 205 )の内容
四 建物につき( 206 )として積み立てられている( 207 )

6 第四項の集会を招集した者は、当該集会の会日より( 208 )までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

7 第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この場合において、第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとする。
8 前条第六項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。

(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条 建替え決議があつたときは、( 209 )は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を
( 210 )しなければならない。

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(151 全部の滅失) (152 専有部分) (153 区分所有者及び議決権の各)
 
 (154 残余財産の引渡し) (155 知れている債権者を除斥) (156 官報)
 
(157 第十四条に定める割合) (158 行為をするおそれ)
 
(159 他の区分所有者の全員) (160 行為を予防する)
 
(161 集会において指定された区分所有者) (162 占有者) (163 使用禁止) 
 
(164 専有部分の使用の禁止) (165 各四分の三以上) (166 弁明する機会)
 
(167 区分所有権及び敷地利用権)(168 競売の申立て) (169 確定した日から六月)
 
(170 その者の計算) (171 区分所有者の全員) (172 契約の解除)
 
(173 その専有部分の引渡し) (174 占有する権原を有する者)
 
(175 建物の価格) (176 二分の一以下) (177 共用部分及び自己の専有部分)
 
(178 共用部分) (179 決議) (180 第十四条に定める割合)
 
(181 滅失した共用部分) (182 規約で別段の定め) (183 第一項本文)
 
(184 各区分所有者の賛否) (185 決議賛成者の全部又は一部)
 
(186 時価で買い取る) (187 二月以内) (188 決議賛成者以外の区分所有者) 
 
(189 二週間以内) (190 全員の合意) (191 買取指定者) (192 四月以上)
 
(193 六月以内) (194 相当の期限) (195 設計の概要) (196 建物の取壊し)
 
(197 費用の概算額) (198 費用の分担) (199 区分所有権の帰属)
 
(200 伸長) (201 理由) (202 費用の額) (203 その内訳)

(204 修繕に関する計画) (205 計画) (206 修繕積立金) (207 金額)
 
(208 少なくとも一月前) (209 集会を招集した者) (210 書面で催告)
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[区 分 所 有 法]                        省略部もアリ

(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、( 101 )があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、( 102 )に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、( 103 )決議があつたものとみなす。
3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての( 104 )は、
( 105 )の決議と同一の効力を有する。

4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。

5 ( 105 )に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の( 106 )につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と( 107 )を負う。

第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その( 108 )の所在地において
( 109 )ことによつて法人となる。

2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。

3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

4 管理組合法人に関して ( 110 )事項は、( 111 )でなければ、第三者に対抗することができない。

5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び( 112 )の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。

6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び( 113 )の請求及び受領についても、同様とする。

7 管理組合法人の( 114 )は、善意の第三者に対抗することができない。

8 ( 115 )は、( 116 )により、その( 117 )(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

9 ( 115 )は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は管理組合法人に、破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項の規定は( 118 )の管理組合法人に準用する。

11 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。

12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。

13 管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する( 119 )とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「( 119 )(」とあるのは「( 119 )(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第三項中「( 119 )(」とあるのは「( 119 )(管理組合法人及び」とする。

14 管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

(名称)
第四十八条 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

(財産目録及び区分所有者名簿)
第四十八条の二 管理組合法人は、設立の時及び毎年( 120 )までの間に財産目録を作成し、常にこれをその( 121 )に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び
( 122 )に財産目録を作成しなければならない。

2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の( 123 )に必要な変更を加えなければならない。

(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。

2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

3 理事は、管理組合法人を( 124 )する。

4 理事が数人あるときは、( 125 )管理組合法人を( 124 )する。

5 前項の規定は、( 126 )によつて、管理組合法人を( 127 )を定め、若しくは数人の理事が( 128 )管理組合法人を( 129 )ことを定め、又は( 130 )に基づき理事の(131 )によつて管理組合法人を( 127 )を定めることを妨げない。

6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で( 132 )において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

7 理事が欠けた場合又は( 133 )が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の( 134 )を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

8 第二十五条の規定は、理事に準用する。

(理事の代理権)
第四十九条の二 理事の代理権に( 135 )は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、( 136 )によつて( 137 )ときに限り、( 138 )の代理を他人に委任することができる。

( 134 )
第四十九条の四 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、( 134 )を選任しなければならない。

2 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(監事)
第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。

2 監事は、理事又は( 139 )と兼ねてはならない。

3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。

二 理事の業務の( 140 )を監査すること。

三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は( 141 )な事項があると認めるときは、( 142 )に報告をすること。

四 前号の報告をするため必要があるときは、( 143 )こと。

4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。

(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と( 144 )する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

(事務の執行)
第五十二条 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、( 145 )( 146 )によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、( 147 )で、理事( 148 )が決するものとすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。

(区分所有者の責任)
第五十三条 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する( 149 )が定められているときは、その割合による。

2 管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

3 前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、( 150 )であることを証明したときは、適用しない。

 
 
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(101 区分所有者全員の承諾) (102 電磁的方法による決議)
 
(103 書面又は電磁的方法による) (104 書面又は電磁的方法による決議) 
 
(105 集会) (106 使用方法) (107 同一の義務) (108 主たる事務所) 
 
(109 登記をする)  (110 登記すべき) (111 登記した後) (112 管理者の職務)
 
(113 不当利得による返還金) (114 代理権に加えた制限) (115 管理組合法人) 
 
(116 規約又は集会の決議) (117 事務) (118 存立中) (119 公益法人等) 
 
(120 一月から三月) (121 主たる事務所) (122 毎事業年度の終了の時) 
 
(123 変更があるごと)(124 代表) (125 各自) (126 規約若しくは集会の決議)
 
(127 代表すべき理事) (128 共同して) (129 代表すべき) (130 規約の定め)
 
(131 互選) (132 三年以内) (133 規約で定めた理事の員数) (134 仮理事)
 
(135 加えた制限) (136 規約又は集会の決議) (137 禁止されていない)
 
(138 特定の行為) (139 管理組合法人の使用人) (140 執行の状況)
 
(141 著しく不当) (142 集会) (143 集会を招集する) 
 
(144 理事との利益が相反) (145 すべて) (146 集会の決議) (147 規約) 
 
(148 その他の役員) (149 負担の割合) (150 かつ、執行が容易)
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