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おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

モチベーション

2025-04-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

困難さをともなう受験を継続するエネルギーの主は、モチベーションであると思え、

たりするが

その実体は・・・

避けられない合格実績獲得義務  であったり
相対する学びに対する愛着  であったり
永いこと向き合ってくれているものへの未練かもしれない であったり
まさしく 意地  であったり
生きざまのなかにいつのまにかできあがっていたルーティン  であったり
・・・・・・
・・・・・・

 

 

私事で恐縮ですが、自身の場合は、不可解すぎるほどの 楽観 であった いや

あるかもしれない

と、少なからず、恥じ入っては いるのです が・・・

 

 

 

さて、

本日の、マンション管理士試験過去問学習です。

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                  ※ 問い方を変え、利用させていただいております.

 
管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しい肢は何個か。


1 規約の別段の定めによっても、管理者は一部共用部分を所有することはでき
ない。


2 規約の別段の定めによっても、共用部分の所有者を管理者以外の特定の区分
所有者とすることはできない。


3 管理所有者は、その者が管理所有する共用部分を保存し、又は改良するため
必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない
共用部分の使用を請求することができる。

 


4 管理所有者は、その者が管理所有する共用部分について、その形状又は効用
の著しい変更を伴わないものであっても、変更をすることはできない。




 

1 について                     誤り

一部共用部分についても、規約に定めることにより、管理所有の仕組みの利用が
可能です(下記、3条、11条を参照ください)。

 

2 について                     誤り

管理者に限らず、規約で別段の定めをするなら共用部分の所有者を管理所有者に
することは可能です(下記、11条を参照ください)。

    ※ 参考までにですが、11条には・・区分所有者以外の者を共用部分
      の所有者と定めることはできない・・とありますが、
      ・・ただし、第二十七条第一項の場合を除いて・・とありますので
      区分所有者以外の者でも管理者であることにより、管理所有は可能
      です(管理者の資格に法律上、特に制限はない。区分所有者である
      必要はない〈25条〉)。 

 

3 について                     正しい

区分所有者である管理所有者は本肢の請求ができる(6条)し、管理者である
管理所有者も請求が可である(27条で準用アリ)。

 

4 について                     誤り

第十七条第一項に規定する共用部分の変更ではない変更(その形状又は効用の
著しい変更を伴わないもの)は、可です(20・27条参照)。

 



 
                  ※ 条文に、省略部分があることもあります。

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体
を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこ
とができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下
「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

 

 

(区分所有者の権利義務等)
第六条 
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内に
おいて、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求するこ
とができる。

 

(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを
共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の
場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。

 

(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

 

管理所有者の権限)
第二十条 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、
区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共
用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用
を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることがで
きない。

 

(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。




 

正しい肢は3のみで、正解は 1個。

本日の過去問は、2022年度 問3。

 

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        はたけやまとくお事務所  よろしくお願いいたします    


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